中小企業支援法

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中小企業支援法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和38年7月15日法律第147号
効力 現行法
種類 産業法
主な内容 中小企業支援について
関連法令 民法商法会社法中小企業団体の組織に関する法律中小企業基本法小規模企業者等設備導入資金助成法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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中小企業支援法(ちゅうしょうきぎょうしえんほう、昭和38年7月15日法律第147号)は、中小企業支援について定めた日本法律である。制定から2000年4月までの名称は中小企業指導法。主務官庁は経済産業省。第12条において、中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験(中小企業診断士試験)について規定があり、第11条にはこの試験に合格した者等を経済産業大臣が登録する制度(中小企業診断士登録)に関する規定がある。

法令上の用語

  • 中小企業
  • 中小企業支援計画
  • 指定法人
  • 中小企業政策審議会
  • 特定支援事業
  • 中小企業の経営診断の業務に従事する者(中小企業診断士のことを指すが、中小企業支援法の規定では中小企業診断士の名称を用いていない。経済産業省による「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」(昭和38年10月19日通商産業省令第123号)第4条に「中小企業診断士(中小企業支援法第11条第一項 の規定による登録を受けた者をいう)」という明文規定がある。

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