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(ページの作成:「(ようろうりつりょう) 古代法典の一つ。藤原不比等らが養老2 (718) 年『大宝律令』を修正,撰定したもの。律は 10巻 1…」)
 
 
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古代法典の一つ。[[藤原不比等]]らが養老2 (718) 年『[[大宝律令]]』を修正,撰定したもの。律は 10巻 12編,令は 10巻 30編から成る。同年に成立したとする説と,編修事業に着手したとする説とがある。天平宝字1 (757) 年藤原仲麻呂によって施行された。律は一部が遺存し,他は散逸した。石原正明の『律逸』,国史大系本などにその逸文を集録。令それ自体は遺存しないが,『[[令義解]]』『[[令集解]]』,稲葉通邦の『逸令』などによってほぼ全文を知ることができる。
 
古代法典の一つ。[[藤原不比等]]らが養老2 (718) 年『[[大宝律令]]』を修正,撰定したもの。律は 10巻 12編,令は 10巻 30編から成る。同年に成立したとする説と,編修事業に着手したとする説とがある。天平宝字1 (757) 年藤原仲麻呂によって施行された。律は一部が遺存し,他は散逸した。石原正明の『律逸』,国史大系本などにその逸文を集録。令それ自体は遺存しないが,『[[令義解]]』『[[令集解]]』,稲葉通邦の『逸令』などによってほぼ全文を知ることができる。
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*[[日本法制史]]
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*[[律令制]]
  
 
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2018/7/28/ (土) 23:36時点における最新版

(ようろうりつりょう)

古代法典の一つ。藤原不比等らが養老2 (718) 年『大宝律令』を修正,撰定したもの。律は 10巻 12編,令は 10巻 30編から成る。同年に成立したとする説と,編修事業に着手したとする説とがある。天平宝字1 (757) 年藤原仲麻呂によって施行された。律は一部が遺存し,他は散逸した。石原正明の『律逸』,国史大系本などにその逸文を集録。令それ自体は遺存しないが,『令義解』『令集解』,稲葉通邦の『逸令』などによってほぼ全文を知ることができる。