令義解

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りょうのぎげ

日本古代国家の基本法である『養老令』の公的解釈を示した書物。 10巻。淳和天皇が右大臣清原夏野らに命じて作成。天長 10 (833) 年成立。同3年明法博士額田今足が政府に,令の解釈につき統一的見解の必要性を説いたことによる。『令集解』が令の解釈を個人的に集めたものに対し,『令義解』は公的な書物として,同 11年からその解釈が施行された。当時の慣行に基づく解釈を第一にしているため,令の制度本来の解釈として不適当な部分もあるが,文章も整い,公家社会研究には不可欠。 30編のうち倉庫令,医疾令の2編が散逸したが,塙保己一が諸書に引用された部分から復元し,寛政 12 (1800) 年出版した。 (養老律令 )