「貴族院 (日本)」の版間の差分

提供: miniwiki
移動先:案内検索
ja>かんぴ
 
 
(同じ利用者による、間の2版が非表示)
3行目: 3行目:
 
|議院名        = 貴族院
 
|議院名        = 貴族院
 
|公用語名      =  
 
|公用語名      =  
|画像          = [[ファイル:Japanese House of Peers.jpg|250px]]
+
|画像          =  
|画像説明      = [[国会議事堂#議事堂の一覧|第二次仮議事堂]]時代の貴族院議場
 
 
|上下院、一院制 = [[上院]]
 
|上下院、一院制 = [[上院]]
 
|議長歴代      =  
 
|議長歴代      =  
15行目: 14行目:
 
|廃止年月日    = [[1947年]]([[昭和]]22年)[[5月2日]]
 
|廃止年月日    = [[1947年]]([[昭和]]22年)[[5月2日]]
 
|郵便番号      =  
 
|郵便番号      =  
|所在地        = [[国会議事堂#議事堂の一覧|国会議事堂]]参照
+
|所在地        =  
 
|任期          = 7年(伯子男、多額納税、学士院)<br />終身(皇族、公侯、勅選)
 
|任期          = 7年(伯子男、多額納税、学士院)<br />終身(皇族、公侯、勅選)
 
|定数          = 無し
 
|定数          = 無し
25行目: 24行目:
 
|その他        =  
 
|その他        =  
 
}}
 
}}
'''貴族院'''(きぞくいん)は、[[大日本帝国憲法]]下の[[日本]]における[[帝国議会]]の[[上院]]である。[[1890年]]([[明治]]23年)[[11月29日]]から[[1947年]]([[昭和]]22年)[[5月2日]]まで存在した。貴院と略称された。[[衆議院]]とは同格の関係にあったが、[[予算#国の予算|予算先議権]]は衆議院が持っていた<ref name="showa">『事典 昭和戦前期の日本』 37頁。</ref>。
+
'''貴族院'''(きぞくいん)
  
非公選の皇族議員・華族議員・勅任議員によって構成され、[[解散 (議会)|解散]]はなく<ref name="showa"/>、議員の多くが[[終身官|終身任期]]であった。その一方、有識者が[[勅任]]により議員となる制度が存在していた。
 
== 概要 ==
 
[[ファイル:貴族院の看板.jpg|thumb|350px|旧貴族院の[[銘板]](参議院収蔵)]]
 
議院や議員の権限などについては、[[議院法]]、貴族院令(明治22年勅令第11号)<ref name="showa"/>や貴族院規則、その他の法令に定められた。
 
 
議員の任期は原則として7年で、皇族議員、華族議員のうち公爵・侯爵議員、勅任議員のうち、勅選議員については終身議員とされた。華族議員のうち、伯爵・子爵・男爵議員はそれぞれ同爵の者による互選により選出された<ref name="showa2">『事典 昭和戦前期の日本』 38頁。</ref>。
 
 
議員の[[歳費]]は議院法に定められた。それぞれ、議長7,500円、副議長4,500円、議員3,000円であった(いずれも[[1920年]](大正9年)の法改正から[[1947年]]([[昭和]]22年)の法廃止まで、衆議院も同額)。
 
 
貴族院規則は、草案の段階では議長が決めた議事日程の変更について議員が動議を提起する権利を認めていたが、[[お雇い外国人]]の英国人法学者[[ジャスパー・ウィルソン・ジョーンズ#アジアとの関わり|ピゴット]]が[[伊藤博文]]にした意見などにより、同権利は削除された<ref>『貴族院規則第53条において議事日程変更の動議をなすの権を議員に与えたるは議院法第26条に矛盾せざるや』、ピゴット。[[:w: 伊藤博文|伊藤博文]]編『秘書類纂』、秘書類纂刊行会([[:w: 1933年|1933年]] – [[1936年]])、[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1235788/136 (NDL)]</ref>。
 
 
[[1890年]]([[明治]]23年)開会の第1回通常会から、1946年(昭和21年)開会の第92回通常会まで、議員総数は250名から400名程度で推移した。第92回議会停会当時の議員総数は373名であった。
 
 
貴族院は概して非政党主義を取ったため[[政党]]には厳しかった一方で政府を窮地に陥れることもあり、独自性を発揮した。戦時下においても政党が軍部に迎合していったのに対して総じて冷静であり、絶頂期の[[東條内閣]]を議会で批判したのも貴族院であった<ref>内藤一成『貴族院』2008年、同成社Pⅱ</ref>。
 
 
==議員資格==
 
=== 皇族議員 ===
 
満18歳に達した[[皇太子]]・皇太孫と、満20歳に達したその他の皇族男子は自動的に議員となった(貴族院令第2条)。定員はなく、歳費もなかった<ref name="showa"/>。
 
 
貴族院規則4条で「皇族ノ議席ハ議員ノ首班ニ置キ其ノ席次ハ宮中ノ列次ニ依ル」となっていた。ただし、皇族が政争に巻き込まれることは好ましくないという考えから、皇族は議会で催される式典などに参列したり、傍聴することはあっても、貴族院議員として日常的に議会内に立ち入ることはなく、登院は帝国議会史上、極めて稀であった<ref group="注">例外として、第1議会([[明治23年]][[12月1日]])に[[山階宮晃親王]]が登院し、第88議会(昭和20年9月1日召集、同4日開会、会期2日間、ただし、閉院式は同6日)に[[東久邇宮稔彦王]]が[[内閣総理大臣]]として登院している。</ref>。また男性皇族は『[[日本軍]]の[[軍人]]』であったので、軍人の政治不関与の建前からも、出席は好ましくないとされた<ref name="showa"/>。
 
 
=== 華族議員 ===
 
華族議員は[[華族]]から選任された。爵位によって、選任方法、任期その他の定めが異なった。なお、[[朝鮮貴族]]は[[朝鮮貴族令]]5条により華族と同一の礼遇をうけるものとされたが、爵位による華族議員となる資格は与えられず、別途勅任議員として貴族院議員に列した場合があった。
 
 
====公爵議員・侯爵議員====
 
満25歳に達した[[公爵]]・[[侯爵]]は自動的に議員となった<ref name="showa"/>(貴族院令第3条)。定員はなく、歳費もなかった。
 
 
1925年(大正14年)の貴族院令改正(大正14年勅令第174号)により、年齢が満30歳に引き上げられた<ref name="showa"/>。また、勅許を得て辞職すること及びその後勅命により再び議員となることが認められた。
 
 
公侯爵議員も現役軍人たる議員は出席しない慣例になっていた<ref name="showa2"/>。
 
 
====伯爵議員・子爵議員・男爵議員====
 
満25歳に達した[[伯爵]]・[[子爵]]・[[男爵]]のうちから同爵の者の互選で選ばれた(貴族院令第4条第1項)。任期は7年。互選の方法などについては貴族院伯子男爵議員選挙規則(明治22年勅令第78号)に定められた<ref name="showa2"/>。選挙は[[完全連記制]]であった<ref>[[古屋哲夫]] [http://www.furuyatetuo.com/bunken/b/28_gikai/55_kizokuin/04.html 第五五回帝国議会 貴族院・衆議院解説]</ref>。また、委託投票も可能だった<ref>内藤一成『貴族院』 p72</ref>。また、「投票ハ被選人ノ爵姓名ヲ列記シ次ニ自己ノ爵姓名ヲ記載スヘシ」と記名投票であった。
 
 
[[1890年]](明治23年)[[7月10日]]、第1回貴族院伯子男爵議員互選選挙が行われた。貴族院令第4条第2項により、伯爵20人以内、子爵と男爵は各73人以内とされ、各爵の議員の定数は各爵位を有する者の総数の5分の1を超えない範囲とされた(第1回帝国議会において伯爵14名、子爵70名、男爵20名。第21回帝国議会において伯爵17名、子爵70名、男爵56名)。
 
 
1905年(明治38年)の貴族院令改正(明治38年勅令第58号)により、伯子男爵議員を通して定数143名とし、各爵位を有する者の総数に比例して配分することとなった。これは、[[日清戦争]]・[[日露戦争]]を経て、華族(戦功華族・新華族)の数が急増したことによる議員数の増加を抑えるための措置である。
 
 
1909年(明治42年)の貴族院令改正(明治42年勅令第92号)により、伯爵17名、子爵70名、男爵63名とされた。
 
 
1918年(大正7年)の貴族院令改正(大正7年勅令第22号)により、伯爵20名、子爵73名、男爵73名と増員された。
 
 
1925年(大正14年)の貴族院令改正(大正14年勅令第174号)により、年齢は満30歳に引き上げられ、定数は150名(伯爵18名、子爵66名、男爵66名)とされた。以後、貴族院廃止まで定数変更はない。
 
 
なお、伯爵議員・子爵議員・男爵議員として互選された議員が陞爵(爵位の昇進)した場合、その地位が保たれるかどうかについては初期の議会において資格訴訟に発展し、爵位の変動があった場合は前の互選による地位は失われることが確定した。伯爵議員が侯爵になれば互選によることなく貴族院議員となることから、問題になったのは子爵議員・男爵議員であり、具体的な例としては、子爵議員であった[[島津忠亮]](旧[[佐土原藩|佐土原]][[藩主]]島津家当主)が、[[1891年]](明治24年)[[4月23日]]に父・[[島津忠寛|忠寛]]が幕末王事に功があったとして伯爵に陞爵した際、資格審査の申し立てがあり、資格消滅とされた事件がある<ref>[{{NDLDC|1337800/24}} 議員伯爵壬生基修君、伯爵島津忠亮君、伯爵大村純雄君ノ資格ニ對スル異議]『貴族院資格審査判決例』 (貴族院事務局, 1925)</ref>。
 
 
伯爵・子爵・男爵議員は同爵の者による互選とはいえ、選挙がある以上選挙運動もまた存在した。こうした中、[[1892年]](明治25年)発足した「[[尚友会]]」は、有爵者・貴族院議員の親睦会を謳っていたが、実質は研究会の選挙運動団体だった。完全連記制であるため、細かい票の割り振りは必要なく、また第一勢力が圧倒的多数を占めることのできる[[多数代表制]]であった。そのため、いち早く選挙運動団体を組織した尚友会は、協力した[[第2次桂内閣|桂太郎内閣]]の後押しもあって、やがて伯爵・子爵・男爵議員の大半を牛耳る存在になった。
 
 
===== 伯子男爵議員選挙一覧 =====
 
*第1回伯子男爵議員選挙 - 1890年([[明治]]23年)7月10日投票
 
*第2回伯子男爵議員選挙 - 1897年(明治30年)7月10日投票
 
*第3回伯子男爵議員選挙 - 1904年(明治37年)7月10日投票
 
*第4回伯子男爵議員選挙 - 1911年(明治44年)7月10日投票
 
*第5回伯子男爵議員選挙 - 1918年([[大正]]7年)7月10日投票
 
*第6回伯子男爵議員選挙 - 1925年(大正14年)7月10日投票
 
*第7回伯子男爵議員選挙 - 1932年([[昭和]]7年)7月10日投票
 
*第8回伯子男爵議員選挙 - 1939年(昭和14年)7月10日投票
 
 
第9回伯子男爵議員選挙は、本来ならば1946年(昭和21年)7月10日に投票が行われるはずだった。しかし同年5月に召集された第90回帝国議会ですでに[[日本国憲法]]の審議が始まっており、この時点で貴族院はせいぜい向う1年以内に廃止となることが分かっていた。そのため敢えてこの第9回選挙は実施せず、現職の伯子男爵議員の任期を延長することで対応することになった。そこで先ず昭和21年7月勅令351号でこれらの議員の任期を7ヶ月延長して翌1947年(昭和22年)2月10日までとし、さらに昭和21年12月勅令601号でこれを3ヶ月弱再延長して日本国憲法施行日の前日である1947年(昭和22年)5月2日までとした。
 
 
同時期に多額納税者議員と帝国学士院会員議員に対しても同様の任期延長措置がとられている。
 
 
=== 勅任議員 ===
 
====勅選議員====
 
国家に勲労ある、または学識ある30歳以上の男子の中から、内閣の[[輔弼]]により天皇が任命した(貴族院令第5条)<ref name="showa2"/>。勅選議員は終身任期だった(貴族院令第5条)。
 
 
[[1890年]]([[明治]]23年)の[[帝国議会]]創設時には61名が選出された([[元老院議官]]27名、各省官吏10名、民間人9名、[[帝国大学]]代表6名、[[宮中顧問官]]6名、[[内閣法制局]]3名)。
 
 
新しい勅選議員は実質的にその時々の内閣が独自の判断にもとづいて選任したが、多くの場合は退陣の決まった内閣がその最後の数日間に候補者を奏薦して勅任を仰いだ。昭和元年から22年までに勅選議員に勅任された者は170名を数えるが、直前の肩書きの内訳は官僚39%、財界人25%、大臣16%、代議士8%、大学教授4%、軍人3%となっている。官僚出身者が多かったため、華族議員と比べると実務型で有能な人材が多く、彼らが貴族院をリードすることが多かった<ref name="showa2"/>。
 
 
[[1905年]](明治38年)以後は勅選議員の定員が125名以内に固定された。また当初は勅選議員と多額納税者議員の総数は華族議員の総数以下と定められていた(貴族院令第7条)。この規定は1925年(大正14年)に廃止されたものの、華族議員の総数が非華族議員の総数を下回ることは結局その後もなかった。
 
 
====帝国学士院会員議員====
 
1925年(大正14年)に新設された。[[帝国学士院]]会員で30歳以上の男子から互選。任期は7年。定員は4(帝国学士院は、分野ごとに2部に分けられたため、各部ごとに2名ずつ選出された)。互選の方法その他は貴族院帝国学士院会員議員互選規則(大正14年勅令第233号)に定められた<ref name="showa2"/>。「投票用紙ニハ選挙人ノ氏名ヲ記載スルコトヲ得ス」と記名投票であった。
 
 
====多額納税者議員====
 
土地あるいは工業・商業につき多額の[[国税|直接国税]]<ref group="注">事業を[[法人]]化して役員報酬を得たり、[[配当]]を受けたりする[[資本家]]は含まれなかった。『事典 昭和戦前期の日本』 39頁。<!--そのため「[[三井家憲]]」により資産形成に制約があった[[三井財閥]]の[[三井家|三井各家]]は納税額が多いにもかかわらず資格が無かった。([[三菱財閥]]の[[岩崎家]]はかろうじて資格があった)--><!-- 混乱回避 --></ref>を納める30歳以上の者の中から互選(貴族院令第6条)。任期は7年。互選の方法その他は、貴族院多額納税者議員互選規則(大正14年勅令第234号)に定められた<ref>『事典 昭和戦前期の日本』 38-39頁。</ref>。貴族院令第六条ノ議員選挙ニ付衆議院議員選挙法中罰則ノ規定準用ニ関スル法律(大正14年法律第48号)により、多額納税者議員については衆議院議員選挙法の罰則規定が準用された。
 
 
当初は各府県ごとに直接国税納付者15名より1名が互選され、北海道庁と沖縄県は対象外とされたので定員は45名であった。1918年(大正7年)に北海道・沖縄にも適用され、1925年(大正14年)には庁府県ごとに多額納付者100名につき1名または200名につき2名に改められて定員は66人以内となった。当初は記名投票だったが、1925年(大正14年)に秘密投票に改められた。また、単記投票制だった。
 
 
1944年(昭和19年)には[[樺太庁]]からも1名選出されることになり、定員67人以内と改められたが、敗戦による樺太喪失によって一度も選出は行われなかった。1946年6月の貴族院令の一部を改正する勅令案が可決されたことで、樺太出身の多額納税者議員の根拠法は無くなった(一方で[[沖縄県|沖縄]]の実効支配を喪失したとはいえ、沖縄出身の多額納税者議員の根拠法は貴族院廃止の1947年5月まで維持された)。
 
 
彼らの政治活動は微弱だったが、金持ち議員として批判に晒されやすかった<ref name="showa3">『事典 昭和戦前期の日本』 39頁。</ref>。
 
 
====朝鮮勅選議員・台湾勅選議員====
 
[[朝鮮]]または[[台湾]]に在住する満30歳以上の男子にして名望ある者より特に勅任した。定員は10人以内<ref name="showa3"/>。
 
 
1945年(昭和20年)4月に創設されたが、戦争末期のためほとんど機能しなかった。1946年5月16日に召集された第90回帝国議会(臨時会)が6月20日に開会され、名簿上は9人の植民地議員(朝鮮人議員6人<!--朴忠重陽〔朴重陽〕、韓相龍、伊東致昊〔尹致昊〕、金田明〔金明濬〕、野田鐘憲〔宋鐘憲〕、李埼鎔-->・台湾人議員3人)が確認されている。6月25日に政府が朝鮮・台湾からの勅任議員に関する規定を削除する貴族院令改正勅令案を貴族院に提出し、6月29日に本会議で勅令案は可決され、7月9日の本会議で9人の植民地議員の資格が7月4日付けで消滅したことが議長から報告された。
 
 
{| class="wikitable" border="1"
 
|-
 
!rowspan="2"|朝鮮選出議員<ref group="注" name="shikaku">[[尹徳栄]]子爵(朝鮮貴族)、[[朴泳孝]]侯爵(朝鮮貴族)、[[李軫鎬]](朝鮮総督府官僚)と[[辜顕栄]](台湾出身)はこの枠ではなく、一般の[[#勅選議員|勅選議員]]として貴族院議員になった。『議会制度百年史 - 貴族院・参議院議員名鑑』100、124、160、178頁。</ref>
 
|宋鍾憲(野田鍾憲/伯爵)
 
|李埼鎔(子爵)
 
|[[尹致昊]](伊東致昊)<ref group="注">1945年12月8日に死去していた。</ref>
 
|金明濬(金田明)
 
|-
 
|韓相龍
 
|朴相駿(朴澤相駿)<ref group="注">1945年9月2日死去。『議会制度百年史 - 貴族院・参議院議員名鑑』230頁。</ref>
 
|[[朴重陽]](朴忠重陽)
 
|
 
|-
 
!|台湾選出議員<ref group="注" name="shikaku" />
 
|許丙
 
|簡朗山(緑野竹二郎)
 
|[[林献堂]]
 
|
 
|}
 
 
== 歴史 ==
 
[[ファイル:Fumimaro_Konoe_President_of_the_House_of_Peers.jpg|thumb|250px|[[1936年]]([[昭和]]11年)、貴族院本会議にて[[貴族院議長 (日本)|貴族院議長]][[近衛文麿]]が勅語奉答文を朗読]]
 
[[伊藤博文]]は[[天皇]]を中心とした[[君主制]]を維持するためにも、天皇を補佐する世襲[[貴族]](華族)の必要性があると認識していた。したがって、[[選挙]]による選出である衆議院とは対照的に、貴族院は世襲貴族をその中心に据えた。[[河野敏鎌]]は議員の地位を[[世襲]]とせず、華族による互選を主張したが、伊藤は「今世襲議員を貴族院より除くは取も直さず世襲貴族を廃するに同じ」と拒絶した。ただし、伯爵以下の貴族は数が多く、全員を議員にすることはできなかったため、同じ爵位の華族による互選となった。
 
 
貴族院関係法令の起草は[[金子堅太郎]]が担当した。金子は、当初、「[[元老院]]」と仮称していたが、伊藤博文は外国の元老院は選挙による選出だから今回の議院とは性質が異なると否定し、その結果「貴族院」に決定した。これは貴族中心の議院であることを積極的に表現し、皇室の藩屏として純粋な[[君主主義]]の立場を取り、[[民主主義]]に対抗する役割を期待されていた。また、当初の伊藤は[[政党内閣]]は事実上[[主権]](国体)が天皇から政党に移るから認められないと考えていた<ref group="注">のちに、伊藤は[[立憲政友会]]を結党する。詳細は伊藤博文の項参照のこと。</REF>。そこで、貴族院は衆議院の政党勢力と対抗する存在と位置付けられた<!--ことを意図して作られたことが窺われる-->。
 
 
第二次世界大戦前にも[[婦人参政権]]の導入、[[労働組合]]の容認、[[帝国大学]]の増設などの法案が議会に提出され、衆議院では可決されているが、こうした「進歩的内容」の法案は貴族院が否決することがしばしばあった。<!---(裏を返せば、帝国憲法下でも貴族院で可決されていればこれらの法案が実現していたことになる)--->同様に[[普通選挙]]法も否決される可能性があったが、こちらは[[治安維持法]]とのセットにする事により可決した。
 
 
貴族院は保守的であるが、内閣に対してもある程度の自立性を持ち、衆議院とその地位を競った結果、政権を幾度となく窮地に陥れてもいる。政権が政党に妥協した時には反政党の立場から政権と対立することもあった。[[1900年]]、伊藤の増税案に対して、貴族院は[[立憲政友会|政友会]]の党利党略を理由にこれを否決した。手を焼いた伊藤は[[明治天皇]]に貴族院が法案成立に協力するよう求める[[勅語]]を出させ、従わせたことがある(貴族院はその性質上、勅語には従わざるを得ない)。
 
 
[[大正デモクラシー]]の時代には政治運営において衆議院がある程度の力を持ち、貴族院の威信は相対的にではあるが低下した。貴族院は[[枢密院 (日本)|枢密院]]とともにしばしば批判にさらされ、その改革案が常に論点となっていた<ref name="showa2"/>。
 
 
第二次世界大戦後、[[日本国憲法]]の審議にも参加した。最末期には[[公職追放]]により貴族院でも多数の議員が追放されており([[戦争犯罪人|戦犯]]となったり爵位を返上したりした議員もいた)、華族議員は補充されたものの、院の廃止を控えて影響力は低下し、審議では主に学識者を中心とした勅任議員が存在感を見せた。
 
 
自らの存在を否定することになる日本国憲法の審議では、下手に否決して[[天皇制廃止論|天皇制廃止]]を連合国に持ち出される事態を恐れたため、次善の策として消極的な賛成論が大勢を占めた。天皇の権限を強める修正案も出され、[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]の根回しを済ませていたともいわれたが、修正案は否決された。
 
 
研究会所属の多額納税議員である[[秋田三一]]は[[1946年]]8月30日の貴族院本会議で、過去に政府攻撃を行ったのは[[第4次伊藤内閣]]の増税案反対、[[シーメンス事件]]の発覚に伴う[[第1次山本内閣]]弾劾、[[田中義一内閣]]における[[水野文相優諚問題]]批判など数度に留まると貴族院の活動を統括している<ref>内藤一成『貴族院』2008年、同成社、p246</ref>。
 
 
[[1947年]](昭和22年)、大日本帝国憲法の廃止と日本国憲法の施行により、貴族院と華族制度は廃止された。貴族院の議場は新設された[[参議院]]が受け継いだ。貴族院出身者の多くは、憲法への賛成は占領下の便宜的な態度であるとして、のちに[[憲法改正論議|自主憲法制定]]論者となっていった。
 
 
== 院内会派 ==
 
貴族院は衆議院における[[政党政治]]の防波堤となり、国権主義の保持に寄与するという建前上、院内に[[政党]]を置くことはなく、政党に参加した議員は不文律として貴族院議員を辞職することになっていた。したがって、公式には貴族院議員はほとんどが[[無所属]]である(政党の党籍を持ったまま、貴族院では無所属として活動した例はあり、加藤高明ら[[政党内閣]]の首班になった者もいる)。ただし、議会活動の上での親睦や情報交換を目的とする院内会派は設置された。
 
 
大正末年から昭和初期にかけての政党政治の成熟期には、これらの会派の一部が衆議院における政党と結び、政党色を強めることもあった。もっとも、貴族院議員の性質上、再選を目指す必要がない議員も多く、大半の場合、院内会派の拘束力は弱かった。具体的には、大半の会派において、不偏不党と「一人一党」主義を謳い、[[党議拘束]]を行わなかった。そのため、衆議院における政党とは明らかな差異が認められる<ref group="注">ただし、最大会派の[[研究会_(貴族院)|研究会]]の会派拘束は厳格で、政党の党議拘束以上の厳しさがあり、会派の内外から批判の対象となっていた。</ref>。
 
 
第1回から第42回までの[[帝国議会]]まで貴族院各会派は所属議員を明らかにしなかったため、構成については明らかにすることは出来ない<ref>『議会制度百年史 院内会派編 貴族院・参議院の部』1996年、編集衆議院・参議院、p1</ref>。主な院内会派は次のとおり。
 
*[[火曜会]]
 
*:公爵議員と侯爵議員による会派。少数派だったが、終身議員のみで構成されているのが強みで、一枚岩の安定した影響力を保持した。[[徳川家達]](第4代議長)、[[近衛文麿]](第5代議長)、[[徳川圀順]](第7代議長)、[[徳川家正]](第8代議長)なども所属したが、慣例として議長在任時は無会派となった。
 
*[[研究会 (貴族院)|研究会]]
 
*:長らく貴族院院内会派として最大勢力であった。1890年(明治23年)に[[子爵]]議員の政務研究会として創設された。会は選挙で選出された常務委員9人により指導され、会員の議員はその決定に従う投票行動を強く要求された。また会員外の議員が提出した法案への賛成も会の許可を得なければならないとされていた。そのため強力な団結力を誇り、政府にその存在を印象付けた。ただし1927年(昭和2年)に決議拘束主義を緩める新規則が制定された後は、団結力が弱まり、会内の民政系と中立派が独自に行動するようになった。子爵議員の選挙母体として尚友会を有した<ref>『事典 昭和戦前期の日本』 224-225頁。</ref>。
 
*[[公正会]]
 
*:1919年(大正8年)に[[男爵]]議員を中心に結成。
 
*[[茶話会]]
 
*:[[平田東助]]らが中心となって結成した[[官僚]]系勅撰議員の会派。[[山縣有朋]]の系統につながる議員を結集し、貴族院における官僚派・反政党主義の牙城となった。
 
*[[交友倶楽部]]
 
*:[[原敬]]らの画策により結成された官僚系勅撰議員の会派。[[伊藤博文]]や[[西園寺公望]]の系統につながる、政党政治に理解のある議員を結集し、実質的に貴族院における[[政友会]]の別働隊となった。
 
*[[同成会]]
 
*:土曜会の後継会派で官僚系勅撰議員が中心となった。親[[立憲民政党|民政党]]議員が多く、貴族院における民政党の別働隊として活動した。
 
*[[三曜会]]
 
*:貴族院議長の[[近衛篤麿]]も所属した。
 
*[[同和会]]
 
*:茶話会の後継会派で旧茶話会と無所属議員を中心として結成された。反研究会・反政友会色が近く、同成会とともに貴族院における民政党の別働隊として活動した。
 
*[[無所属倶楽部]]
 
*:1941年(昭和16年)4月30日に発足。[[広田弘毅]]や[[後藤文夫]]といった勅選議員が中心となって結成。後に[[東郷茂徳]]や[[小林一三]]なども加入している。
 
 
1920年(大正9年)7月における各会派の所属者数は次のとおり:<br /> 研究会    143<br /> 公正会    {{0}}65<br /> 茶話会    {{0}}48<br /> 交友倶楽部  {{0}}44<br /> 同成会    {{0}}30<br /> 無会派    {{0}}67<br />  計     397
 
 
1940年(昭和15年)に[[新体制運動]]により[[衆議院]]の既成[[政党]]が解消され無党派時代をむかえた。更に10月に[[大政翼賛会]]が結成されると、貴族院でも会派存続が問題となった。しかし[[院内会派]]は政党ではないことを根拠に解消されることなく、貴族院の会派は憲法改正による貴族院の廃止まで存続した。大政翼賛会への参加は任意となったため、当時の二大会派である研究会と公正会からは多くの参加が見られたものの、同成会などでは2割ほどの参加に留まった。その後、1940年(昭和15年)5月20日に結成された[[翼賛政治会]]への参加状況は、衆議院議員が95%以上だったのに対して、貴族院議員は8割ほどだった<ref>内藤一成『貴族院』2008年、同成社、pp198-200</ref>。
 
 
1947年(昭和22年)3月、最後の帝国議会終了時における各会派の所属者数は次のとおり:<br /> 研究会    142<br /> 公正会    {{0}}64<br /> 交友倶楽部  {{0}}41*<br /> 同成会    {{0}}33<br /> 火曜会    {{0}}32<br /> 同和会    {{0}}30<br /> 無所属倶楽部 {{0}}22<br /> 無会派    {{0}}{{0}}8<br />  計     373(*ただし4月に交友倶楽部所属議員1名が死去)
 
 
貴族院に替わって第二次世界大戦後の国会を構成した参議院には、当初旧貴族院議員の多くが転身して立候補し当選しているが、彼らはやはり不偏不党を謳った院内会派である[[緑風会]]を構成、一時は参議院最大会派として国政に大きな影響力を持った。しかしやがて所属議員の多くは[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]などの保守政党に吸収されていった。
 
 
== 内閣総理大臣を輩出 ==
 
大日本帝国憲法下では、[[内閣総理大臣]]は国会議員でいる必要はなかった。現役の衆議院議員で首相となったのは[[原敬]]が初めてであり、大日本帝国憲法下の33人の首相の中では、[[濱口雄幸]]、[[犬養毅]]を併せた3人に留まっている。
 
 
一方で、現役の貴族院議員の首相は伊藤博文を始め、[[松方正義]]、[[大隈重信]]、[[桂太郎]]、[[西園寺公望]]、[[高橋是清]]<ref group="注" name="shuin">ただし、首相辞任後衆議院に転出し当選。</ref>、[[清浦奎吾]]、[[加藤高明]]<ref group="注">ただし、以前に衆議院議員歴あり。</ref>、[[若槻禮次郎]]、[[田中義一]]、[[近衛文麿]]、[[東久邇宮稔彦王]]、[[幣原喜重郎]]<ref group="注" name="shuin"/>、[[吉田茂]]<ref group="注">在任中貴族院の廃止により、衆議院に転出し当選した。</ref>などかなりの数に上った。なお、日本国憲法下では、首相は現在のところすべて衆議院議員である。
 
 
== 脚注 ==
 
=== 注釈 ===
 
{{Reflist|group="注"}}
 
=== 出典 ===
 
{{Reflist|2}}
 
 
==参考文献==
 
*[[内藤一成]] 『貴族院』 同成社、2008年2月10日。ISBN 978-4-88621-418-8。
 
*{{Cite book|和書
 
|author=百瀬孝
 
|authorlink=百瀬孝
 
|others=[[伊藤隆 (歴史学者)|伊藤隆]]監修
 
|title=事典 昭和戦前期の日本…制度と実態
 
|origdate=1990-02-10
 
|accessdate=2009-09-01
 
|edition=初版
 
|publisher=[[吉川弘文館]]
 
|isbn=9784642036191
 
}}
 
*{{Cite journal|和書
 
|author=大山英久
 
|authorlink=大山英久
 
|year=2005
 
|month=5
 
|title=帝国議会の運営と会議録をめぐって
 
|journal=レファレンス
 
|issue=652
 
|publisher=[[国立国会図書館]]
 
|issn=1349-208X
 
|url=http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200505_652/065202.pdf
 
|format=PDF
 
|accessdate=2009-09-01
 
}}
 
*衆議院・参議院編『議会制度百年史 - 貴族院・参議院議員名鑑』大蔵省印刷局、1990年。
 
  
 +
[[貴族]]を中心とする議員によって構成される議院。第2次世界大戦前の日本の[[帝国議会]]に置かれていた。[[皇族]],[[華族]]および勅任議員で構成される。華族のうち公侯爵は全員議員となり(終身),伯子男爵の場合は同爵位者の互選によった(任期 7年)。勅任議員には,多額納税者および帝国学士院会員でそれぞれ互選された者につき勅任された者(任期 7年),ならびに勅選議員(終身)とがあった。現行憲法上の[[参議院]]と異なり[[衆議院]]とは対等で,反政府的な衆議院を牽制する役割を担っていた。組織については,貴族院令(明治22年勅令11号)に定められていたが,この法令の改正には貴族院の議決を要するだけで,衆議院の関与する余地がなかった。したがって改正は 6回行なわれたが,根本的な改革はできず,議員の選任などによる資格,定数,任期などについて必要な規定の改廃が行なわれたにすぎなかった。[[議事手続]]に関しては,議院法(明治22年法律2号)が規定していた。
 +
 
== 関連項目 ==
 
== 関連項目 ==
{{Commonscat|House of Peers (Japan)}}
 
{{Wikisource|貴族院多額納稅者議員互選規則 (明治二十二年勅令第七十九号)|貴族院多額納税者議員互選規則 (明治22年勅令第79号)}}
 
 
* [[帝国議会]]
 
* [[帝国議会]]
* [[貴族院議長 (日本)]]
 
* [[参議院不要論]]
 
* [[守衛 (帝国議会)]]
 
 
== 外部リンク ==
 
* [http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/kizokuinngojuunennshihennsannkaishuushuumonnjo.php 国立国会図書館 憲政資料室 貴族院五十年史編纂会収集文書]
 
* 『貴族院規則』([[1890年]][[12月2日]]) 官報([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2945482/10 官報(NDL)])
 
  
 
{{日本の旧華族}}
 
{{日本の旧華族}}
 +
{{テンプレート:20180815sk}}
  
 
{{デフォルトソート:きそくいん にほん}}
 
{{デフォルトソート:きそくいん にほん}}

2018/10/14/ (日) 09:36時点における最新版

日本の旗 日本の議会
貴族院
議会の種類 上院
成立年月日 1890年明治23年)11月29日
廃止年月日 1947年昭和22年)5月2日
任期 7年(伯子男、多額納税、学士院)
終身(皇族、公侯、勅選)
定数 無し
選挙制度 互選(伯子男、多額納税、学士院)
なし(皇族、公侯)
勅任(勅選)
議会運営 読会制
テンプレートを表示

貴族院(きぞくいん)


貴族を中心とする議員によって構成される議院。第2次世界大戦前の日本の帝国議会に置かれていた。皇族華族および勅任議員で構成される。華族のうち公侯爵は全員議員となり(終身),伯子男爵の場合は同爵位者の互選によった(任期 7年)。勅任議員には,多額納税者および帝国学士院会員でそれぞれ互選された者につき勅任された者(任期 7年),ならびに勅選議員(終身)とがあった。現行憲法上の参議院と異なり衆議院とは対等で,反政府的な衆議院を牽制する役割を担っていた。組織については,貴族院令(明治22年勅令11号)に定められていたが,この法令の改正には貴族院の議決を要するだけで,衆議院の関与する余地がなかった。したがって改正は 6回行なわれたが,根本的な改革はできず,議員の選任などによる資格,定数,任期などについて必要な規定の改廃が行なわれたにすぎなかった。議事手続に関しては,議院法(明治22年法律2号)が規定していた。

関連項目




楽天市場検索: