興行場法

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興行場法
日本の法令
法令番号 昭和23年7月12日法律第137号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 興行場に関する規定について
関連法令 興行場法施行規則など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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興行場法(こうぎょうじょうほう)は、興行場の営業について規定した法律である。

興行場とは

この法律の規制の対象となる興行場とは「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」のことと定義されている(法第1条第1項)。

具体的には例えば、映画館劇場歌舞伎座寄席(落語を行うところ)、ライブハウスコンサートホール野球場サッカー場ビデオボックスストリップ劇場などのことを指す。

許可と指導

興行場の営業については、都道府県知事許可が必要であり、指導を行うこととされている。なお、政令指定都市中核市地方自治法および地方自治法施行令(政令指定都市=施行令第174条の36、中核市=施行令第174条の49の15)に基づき、興行場の規制に関する事務を行うことができる。

関連項目

外部リンク

  • 興行場とは - 行政書士事務所のサイトにある簡単な解説。興行場に必要な要件など。