中核市

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中核市(ちゅうかくし)

地方自治法の「中核市に関する特例」252条の22で規定された,人口が 30万以上の市。1994年6月の地方自治法改正で,規模,人口が比較的大きい市に対し,住民に身近な行政を行なうことができるよう政令指定都市に準じて都市計画の策定など,都道府県の権限の一部を移管することとなった。2012年時点で,40市が指定を受けている。市議会が議決したうえ,都道府県の同意議決を得ることが求められている。指定されると事務権限が委譲されるが,区は設置できない。




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