「労働組合法」の版間の差分

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{{日本の法令|
 
題名= 労働組合法|
 
番号= 昭和24年6月1日法律第174号|
 
通称= 労組法|
 
効力= 現行法|
 
種類= [[労働法]]|
 
内容= [[労働組合]]・[[労働協約]]の規律|
 
関連= [[労働基準法]]、[[労働関係調整法]]、[[日本国憲法]]|
 
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO174.html 総務省法令データ提供システム]
 
|}}
 
'''労働組合法'''(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の[[法律]]である。いわゆる「[[労働三法]]」の一つ。[[1945年]]に昭和20年12月22日法律第51号として制定され、[[1949年]]に全部改正された。その目的は、「[[労働者]]が[[使用者]]との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその[[労働条件]]について交渉するために自ら代表者を選出することその他の[[団体行動]]を行うために自主的に[[労働組合]]を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する[[労働協約]]を締結するための[[団体交渉]]をすること及びその手続を助成すること」である。
 
  
資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは[[不当労働行為]]等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。
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'''労働組合法'''(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)
  
== 構成 ==
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昭和 24年法律 174号。憲法 28条の保障する[[労働基本権]]を基礎に,労働組合,団体交渉権などについて規定する法律。現行法は 1945年 12月に制定された旧労働組合法を全面的に改正したものである。[[労働基準法]][[労働関係調整法]]と並んで,いわゆる労働三法の一つ。労働組合法は,労働関係における両当事者の対等な立場を確立するため,労働組合の行う正当な争議行為,団体交渉その他の団体活動に対する刑事免責 (1条2項) ,民事免責 (8条) を定め,労使間の団体交渉の結果締結される労働協約に特別の効力を認めた。また,使用者の労働組合に対する干渉や団体交渉の拒否を不当労働行為として禁止し (7条) ,そのための労働委員会の組織と権限などを規定しており (19条以下) ,日本の労使関係にかかわる法律の中心となっている。
*第一章 総則(第1条―第4条)
 
*第二章 労働組合(第5条―第13条の13)
 
*第三章 労働協約(第14条―第18条)
 
*第四章 [[労働委員会]]
 
**第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等(第19条―第26条)
 
**第二節 不当労働行為事件の審査の手続(第27条―第27条の18)
 
**第三節 [[訴訟]](第27条の19―第27条の21)
 
**第四節 雑則(第27条の22―第27条の26)
 
*第五章 罰則(第28条―第33条)
 
*附則
 
 
 
== 脚注 ==
 
<references/>
 
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[団体交渉拒否]]
 
* [[中央労働委員会]]
 
* [[都道府県労働委員会]]
 
* [[船員労働委員会]]
 
* [[日本の労働組合]]
 
 
 
==外部リンク==
 
* [http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/ter6.htm 全国一般東京一般労働組合] - 労働組合法の知識
 
* [http://ci.nii.ac.jp/search?q=労働組合法 CiNii>労働組合法]
 
 
 
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[[Category:日本の法律]]
 
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2019/4/27/ (土) 19:17時点における最新版

労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)

昭和 24年法律 174号。憲法 28条の保障する労働基本権を基礎に,労働組合,団体交渉権などについて規定する法律。現行法は 1945年 12月に制定された旧労働組合法を全面的に改正したものである。労働基準法労働関係調整法と並んで,いわゆる労働三法の一つ。労働組合法は,労働関係における両当事者の対等な立場を確立するため,労働組合の行う正当な争議行為,団体交渉その他の団体活動に対する刑事免責 (1条2項) ,民事免責 (8条) を定め,労使間の団体交渉の結果締結される労働協約に特別の効力を認めた。また,使用者の労働組合に対する干渉や団体交渉の拒否を不当労働行為として禁止し (7条) ,そのための労働委員会の組織と権限などを規定しており (19条以下) ,日本の労使関係にかかわる法律の中心となっている。



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