荒田
荒田(こうでん)とは、古代・中世において、何らかの理由をもって耕作が放棄されて荒廃した田地を指す。
これに対して未開地(未墾地)は荒地、災害によって一時的に利用が困難となった土地は損田と呼ばれて区別されている。
荒田の発生原因には様々な原因があるが、大きく分けると地味の乏しさなど土地本来の条件による場合と洪水による荒廃(「河成(かわなり)」)などの自然災害に由来するものに分けることが出来る。
律令制においては荒廃田・不堪佃田(ふかんでんでん)などとも呼ばれている。田令によれば、荒廃して3年未満の荒田は年荒(ねんこう)・それ以上のものは常荒(じょうこう)と呼び、常荒田については希望者に賃租(令では、公田6年・私田3年)して特典を付けて再開発を奨励して土地の維持を図っている。だが、平安時代に入ると、荘園の拡大によって租税の徴収が困難になった国司がそうした土地を荒田として届け出る例があった。後に有力な農民や土着した在庁官人などがこの規定を利用して荒田の再開発に乗り出し、私領するようになる(在地領主制)。
更に中世に入ると、名田の成立や国衙や荘園領主による環境整備を伴った「浪人」導入よって荒田に対する積極的な開墾が見られるようになる。その一方で農業生産性の低い土地では、連作が不可能なために人為的に耕作と休耕を繰り返す土地利用も現れたこうした土地を片荒(かたあらし)と呼んだ。片荒による休耕地は放牧地などとして用いられたが、こうした土地に再度鍬を入れて農地として回復させる荒田打(あらたうち)を行うことは困難であった。このため、荒田打を行った土地は新田に準じた権利を認められる場合もあった。
*かつて「かたあらし」は休耕と現作を一年交互にくりかえす田だとされたが、そのような農法はどこにも存在しない。一年の半分を休む一毛作田をさす。 http://hdl.handle.net/2324/17117