生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 生涯学習振興法 |
法令番号 | 平成2年法律第71号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 社会教育・生涯学習について |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(しょうがいがくしゅうのしんこうのためのせさくのすいしんたいせいとうのせいびにかんするほうりつ、平成2年法律第71号)は、行政機関が振興する社会教育及び生涯学習について主に定めている、日本の法律である。通称は生涯学習振興法。
Contents
概要
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下生涯学習振興法)は、生涯学習の振興に資するための『都道府県』の事業に関しその推進体制の整備その他必要な事項を定めた振興法である。
構成
- 第1条 - 目的
- 第2条 - 施策における配慮等
- 第3条 - 生涯学習の振興に資するための都道府県の事業
- 第4条 - 都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準
- 第5条 - 地域生涯学習振興基本構想
- 第6条 - 判断基準
- 第8条 - 基本構想の実施等
- 第10条 - 都道府県生涯学習審議会
- 第11条 - 市町村の連携協力体制