博物館法
博物館法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年12月1日法律第285号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 博物館の設置及び運営に関して |
関連法令 | 教育基本法、社会教育法、図書館法、独立行政法人国立博物館法、独立行政法人国立科学博物館法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
博物館法(はくぶつかんほう、昭和26年(1951年)12月1日法律第285号)は、博物館について規定している日本の法律である。ただ、博物館法に規定されている博物館は、すべての博物館の中の一部を占めるにすぎない。
目的
博物館法は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする(第1条)。
定義等
この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和25年法律第118号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(日本赤十字社及び日本放送協会)が設置するもので、博物館が所在する都道府県の教育委員会の登録を受けたものをいう(第2条第1項)。
公立博物館及び私立博物館の別については、地方公共団体の設置する博物館を公立博物館といい、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定める法人(日本赤十字社及び日本放送協会)の設置する博物館を私立博物館という(第2条第2項)。
公立博物館と私立博物館の双方とも、所管地域の教育委員会の登録を受けることによって「博物館法上の博物館」となる。これを「登録博物館」と呼ぶ。また、登録博物館ではないが、それに相当する施設として教育委員会の指定を受けた博物館を「博物館相当施設」と呼ぶ。この両者については博物館法に規定がある。
なお、「登録博物館」「博物館相当施設」以外の博物館は、博物館法では規定されていない。これら法定外の博物館は、文部科学省の統計などで「博物館類似施設」と呼ばれている。一般的にいう博物館は、登録博物館、博物館相当施設、博物館類似施設を併せたものである。
構成
全5章、30条と附則で構成。
- 第1章 - 総則(第1条-第9条の2)
- 第2章 - 登録(第10条-第17条)
- 第3章 - 公立博物館(第18条-第26条)
- 第4章 - 私立博物館(第27条・第28条)
- 第5章 - 雑則(第29条)
- 附則
沿革
資格
博物館法およびその下級法令等において定められている資格は、次の通りである。
関連法令等
- 博物館法
- 博物館法施行令
- 博物館法施行規則
- 公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準(平成15年文部科学省告示第113号)
- 私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準(平成9年文部省告示第54号)
- 学芸員補の職に相当する職等の指定(平成8年文部省告示第151号)
- 学芸員の試験認定の試験科目についての試験を免除する講習等の指定(平成8年文部科学省告示第150号)
- 博物館法施行規則
- 博物館法施行令