建物の区分所有等に関する法律
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建物の区分所有等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 区分所有法[1] |
法令番号 | 昭和37年4月4日法律第69号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 民事法 |
主な内容 | 建物の区分所有・区分所有者の団体に関する規制 |
関連法令 | 民法、借地借家法、不動産登記法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ、昭和37年4月4日法律第69号)は、マンションの一室のように、一棟の建物の一部(区分建物)を独立した所有権の対象とすることができるようにし、その場合の権利関係について定める日本の法律である。ふつう正式名称を略して区分所有法と呼ばれる[1][* 1]。
構成
- 第一章 建物の区分所有
- 第二章 団地(65 - 70条)
- 第三章 罰則(71・72条)
- 附則
概要
本法は、区分所有者の権利義務を定義し、権利変動の過程・利害関係人を明確にする。また、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定め(1条)、当該建物に関する区分所有者の団体(いわゆる管理組合)、敷地利用権、復旧および建替え等について定める。また、1条に規定する建物のことを、区分建物とも呼ぶ。 テンプレート:Kubun image マンション、オフィスビル、長屋・テラスハウスなどの建物は、この法律により各住戸等の部分ごとに所有権の対象とすることができる。
裁判例
- 社会的に危険視される団体の住居使用を認めなかった例
- 本法70条は憲法29条に違反しない
- 本法70条1項は、一定の要件の下に、多数決によって団地内の建物の一括建替え決議をすることができる旨を定めるが、一部の者の反対によって大多数の意思である建替えが妨げられるのは合理的ではなく、また、同条4項が準用する63条4項において、建替えに参加しない者に対して経済的損失についての手当てがされていることなどから、当該規定は憲法29条に違反しない[3]。
脚注
注釈
出典
- ↑ 1.0 1.1 1.2 区分所有法とは、どのような法律ですか 公益財団法人 マンション管理センター
- ↑ 京都地裁平成10年(1998年)2月13日判決、大阪高裁平成10年(1998年)12月17日控訴審判決。判例時報1661号115頁、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会(編)『宗教トラブルの予防・救済の手引 - 宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準』(教育史料出版会 1999年10月)p127 - 128、p157 - 158 ISBN 978-4876523702
- ↑ 最判平成21年(2009年)4月23日。
関連項目
外部リンク
- 建物の区分所有等に関する法律 e-Gov 法令検索
- 区分所有法 CiNii