興行場法
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興行場法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年7月12日法律第137号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 興行場に関する規定について |
関連法令 | 興行場法施行規則など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
興行場法(こうぎょうじょうほう)は、興行場の営業について規定した法律である。
興行場とは
この法律の規制の対象となる興行場とは「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」のことと定義されている(法第1条第1項)。
具体的には例えば、映画館、劇場、歌舞伎座、寄席(落語を行うところ)、ライブハウス、コンサートホール、野球場、サッカー場、ビデオボックス、ストリップ劇場などのことを指す。
許可と指導
興行場の営業については、都道府県知事の許可が必要であり、指導を行うこととされている。なお、政令指定都市、中核市も地方自治法および地方自治法施行令(政令指定都市=施行令第174条の36、中核市=施行令第174条の49の15)に基づき、興行場の規制に関する事務を行うことができる。
関連項目
外部リンク
- 興行場とは - 行政書士事務所のサイトにある簡単な解説。興行場に必要な要件など。