海難審判法
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海難審判法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和22年11月19日法律第135号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 海難審判など |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、海難審判庁が廃止されるなど海難審判法も大幅に改正された。
構成
- 第1章 総則
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 懲戒
- 第4条 懲戒の種類
- 第5条 懲戒免除
- 第6条 裁決の効力
- 第2章 海難審判所の組織及び管轄
- 第7条 設置
- 第8条 任務
- 第9条 所掌事務
- 第10条 海難審判所長
- 第11条 目的
- 第12条 審判官及び理事官
- 第13条 職権の行使
- 第14条 構成
- 第15条 国土交通省令への委任
- 第16条 事件の管轄
- 第17条 事件の移送
- 第18条 管轄の移転
- 第3章 補佐人
- 第19条 補佐人の選任
- 第20条 補佐人の権限
- 第21条 補佐人の要件等
- 第22条 海事補佐人の義務
- 第23条 海事補佐人に対する監督
- 第4章 審判前の手続
- 第24条 海難の発生の通報
- 第25条 理事官による調査
- 第26条 理事官の義務
- 第27条 調査のための処分
- 第28条 審判開始の申立て
- 第29条 通告
- 第5章 審判
- 第30条 審判の開始
- 第31条 審判の公開
- 第32条 審判長等の権限
- 第33条 受審人の尋問
- 第34条 口頭弁論
- 第35条 証拠の取調べ
- 第36条 宣誓
- 第37条 証拠による事実認定
- 第38条 自由心証主義
- 第39条 審判開始の申立ての棄却
- 第40条 裁決の方式
- 第41条
- 第42条 裁決の告知
- 第43条 国土交通省令への委任
- 第6章 裁決の取消しの訴え
- 第44条 裁決の取消しの訴え
- 第45条 被告適格
- 第46条 裁決の取消し
- 第7章 裁決の執行
- 第47条 裁決の執行時期
- 第48条 裁決の執行者
- 第49条 免許取消しの裁決の執行
- 第50条 業務停止の裁決の執行
- 第51条 海技免状等の無効の告示
- 第8章 雑則
- 第52条 証人等の費用
- 第53条 行政手続法の適用除外
- 第54条 行政不服審査法による申立て
- 第55条 国土交通省令への委任
- 第56条 過料
- 第57条
- 附則