海難審判

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かいなんしんぱん

海難が発生したとき,海難審判所により行なわれる審判。海難審判法(昭和22年法律135号)に基づき,職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士,小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行ない,海難の発生防止に寄与することを目的とする。懲戒には,免許取り消し,業務停止(1ヵ月以上 3年以下),戒告の 3種類があり,行為の軽重に従って定められる。