「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律」の版間の差分
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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 日刊新聞法 |
法令番号 | 昭和26年法律第212号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 会社法 |
主な内容 | 新聞社の株式譲渡制限の特例 |
関連法令 | 会社法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(にっかんしんぶんしのはっこうをもくてきとするかぶしきがいしゃのかぶしきのじょうとのせいげんとうにかんするほうりつ)とは、日本の法律の一つ。略称は、日刊新聞法など。
概要
日刊新聞を発行する新聞社の株式に関して、特例的に当該株式会社の事業に関係する者に制限する旨の定款上の規定を認める。株式会社の株式の譲渡制限に関する一般的規定を設ける会社法の特別法として位置づけられる。
一般の株式会社においても株式の譲渡制限(会社法第108条第1項第4号)を設定することは可能である。本法においては、「株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない」という、既存の株主に対する保有の制限を行える点が特例となっている。
評価
高橋洋一は、本法について「究極の既得権」と位置づけ、譲渡制限があってオーナーが変わりえないことによって、新聞社がコーポレート・ガバナンスの効かない組織となっている、と評価している[1]。
脚注
- ↑ 新聞テレビが絶対に報道しない「自分たちのスーパー既得権」 現代ビジネス(講談社)、2016年10月18日(2016年11月30日閲覧)。