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宮人(きゅうじん/くにん)とは、律令制において宮中に奉仕する女性職員のこと。
概要
日本の後宮制度は飛鳥浄御原令の頃に整備された。大宝令・養老令の後宮職員令には「宮人職員」として後宮十二司の職事と散事(女孺・采女・氏女)から構成されていた。宮人には官位相当が存在していないが、職事は四等官に相当するとされ、季禄支給の基準として准位が設定され、縫殿寮が考課を審査、これに基づいて中務省が叙位と位記を発給した。ただし、采女は采女司の管轄であった。また、後宮以外にも東宮職や斎宮寮には、それぞれ東宮・斎宮に仕える宮人がおり、その管理はそれぞれの官司が行った。
大化以前より律令制前期まで、後に「内裏」と称された大王・天皇の日常空間には男性官人は自由に出入りできなかったために奏上・宣下のことは女性である宮人を通じて行われるのが普通であった。ところが、奈良時代(8世紀)後期になると内裏の重要性が増して男性官人が内裏に立ち入ることは珍しくなくなっていった。この時期より、「宮人」という名称に代わって女性官人を意味する「女官」という呼称が用いられるようになった。
参考文献
- 磯貝正義「宮人」(『国史大辞典 4』(吉川弘文館、1984年) ISBN 978-4-642-00504-3)
- 大隅清陽「宮人」(『日本史大事典 2』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13102-4)