准位

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准位(じゅんい)とは、日本律令制において、後宮の職員である宮人の給与支給の基準とするために設けられた基準のこと。

概要

宮人と准位

男性の官人の場合には、原則として官職位階が対応関係を持つ「官位相当制」が導入されていたが、女性の官人である宮人にはそれが存在しなかった。まれに宮人の中でも女叙位によって位階を持っている者があったが、全ての宮人がこれに該当するものでもなかった。そこで、禄令には宮人の官職に対応して特定の位階に相当する禄給を支給する規定を設けた。これが准位である。禄令によれば、いわゆる三等官と称された「職事」と呼ばれる人々は下記の表のような准位が設定され、女孺は所属する官司を問わずに位階を持つ者は少初位に准じ、持たない者はそれよりも布1端分減らした額を支給するとされた。女孺と同じ「散事」に分類されていた采女氏女も同様の待遇であった。

官司/官職
内侍司
大同2年以後
従五位 従六位 従七位
従三位 従四位 従五位
蔵司 正三位 従四位 従五位
書司
薬司
殿司
従六位 従八位  −
兵司
闡司
正七位 従八位  −
掃司
水司
従七位 従八位  −
膳司 正四位 従五位 正八位
酒司 正六位 従八位  −

官職名に関しては、官司名の「○司」に対応して「尚○」「典○」「掌○」と称された(ただし、内侍司のみは尚侍典侍掌侍)。

もっとも、宮人の中でも職事を務める者には有力な貴族の妻子も多く、叙位を受けている者も少なからず存在した。そのため、和銅7年(714年)には五位の位階を持つ散事は正六位の職事に准じる[1]とし、神亀3年(726年)には五位の位階を持つ内命婦が六位以下の職事に任じられた場合には正六位の禄を支給する[2]こととした。そして宝亀4年(773年)に宮人の秩序確立のために大幅な改革が実施され、保有する位階と就いている官職が持つ准位を比較して高い方の禄を支給すること、五位以上の散事には正六位の禄を支給すること[3]と規定された。

内侍司の地位上昇と准位

天皇に常侍(日常生活に供奉)し、天皇へ内外の奏請を報告し、天皇から内外への宣伝(意向の伝達)を行う内侍司は当初は必ずしも地位が高くなく、その長官であった尚侍の准位は従五位であり、蔵司の長官である尚蔵(正三位)・次官である典蔵(従四位)および膳司の長官である尚膳(正四位)よりも低く、膳司の次官である典膳および蔵司の判官である掌蔵と同じであった。

ところが、天皇への報告および天皇からの命令が全て内侍司(尚侍)を介して行われることに注目した有力貴族の中には自分の妻を尚侍に任じさせて宮中内外の情報を把握しようとする動きが現れた。県犬養三千代[4]藤原袁比良[5]大野仲仟[6]阿倍古美奈[7]の任命がその典型である。

ところが、こうした女性は大臣・納言クラスの正室であったため、既に高い位階を叙位されている事例が多く、その待遇が問題とされた。その解決法はいくつかあったが、1つは尚侍に尚蔵など上位の准位を持つ官職とを兼務させてそちらの准位によって禄の支給を受ける方法である。特に尚蔵は神璽など天皇大権に関わる文物の管理を担当しており、尚侍と並んで天皇と宮中を掌握するために重要な地位であった(尚蔵の准位の高さもその職掌に由来している)。

もう1つは内侍司そのものの地位・待遇を上昇させる方法であった。和銅8年2月4日715年3月13日)、尚侍で従四位を有する者の禄を典蔵(従四位)に准じさせる[8]ことにした。この時の尚侍は県犬養三千代であったと推定され、夫である藤原不比等の意向が働いたと言われている。宝亀4年3月5日(773年4月1日)には前述のように保有する位階と就いている官職が持つ准位を比較して高い方の禄を支給すること[3]が実施され、高い位階を持つ尚侍は自己の位階に基づいた禄の支給が行われることとなった。宝亀10年12月23日780年2月3日)には内侍司の待遇を蔵司に准じさせ、同額の禄を支給することとなった[9]。そして、大同2年12月15日808年1月16日)の太政官奏によって内侍司の准位そのものが引き上げられ、尚侍は従三位・典侍は従四位・掌侍は従五位とされた[10]

一見すると、大同2年以後の制度でも尚蔵の准位が宮人の中で最高位で、尚侍はそれに次ぐ地位にしか過ぎないように見えるが、実際には当時の尚蔵はほとんど尚侍の兼務か名目のみの任命となっており、更に大同5年(810年)に蔵人(男性官人)の制度が導入されて蔵司の職掌を行うようになると、蔵司は完全に形骸化して内侍司が実質においては後宮十二司の筆頭となり、尚侍が宮人(女官)中の最高位となった(蔵司などの十一司は後に廃絶して内侍司が後宮唯一の官司となる)。清少納言が『枕草子』の中で「女は 内侍のすけ 内侍」(238段)に記したのも、そうした実情を示したものと言える。

脚注

  1. 続日本紀』和銅7年8月乙丑条。
  2. 『続日本紀』霊亀3年2月庚申条。
  3. 3.0 3.1 『続日本紀』宝亀4年3月庚辰条
  4. 藤原不比等の後室。
  5. 藤原仲麻呂の正室。
  6. 藤原永手の正室。
  7. 藤原良継の正室。
  8. 『続日本紀』霊亀元年2月丙辰条
  9. 『続日本紀』宝亀10年12月己未条
  10. 類聚三代格』巻5。

参考文献

  • 井上光貞関晃土田直鎮青木和夫 校注『律令』(日本思想大系新装版、岩波書店、1994年)ISBN 978-4-00-003751-8 P307・613・614
  • 阿部猛『日本古代官職辞典』(高科書店、1995年)ISBN 978-4-00-003751-8 P318-330

関連項目