長保元年令
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長保元年令(ちょうほがんねんれい)とは、長保元年7月27日(999年9月9日)に新制として出された太政官符である。全11条。
新制そのものの最古は天暦元年(947年)とされているが、中世における新制の基本的要素である「神社仏寺」「過差停止」「公事催勤」の3つの項目が揃った法令としては最初のものであった。
概要
前年の長徳4年(998年)以来続く疫病に悩まされた朝廷はこの年の1月17日に元号を「長保」と改元した。だが、疫病は治まらず、その最中の6月14日には今度は内裏が火災にあってしまう。
社会不安の高まりと相次ぐ災害に憂慮をした一条天皇及び内覧左大臣藤原道長を中心とした朝廷は、7月11日、内裏の再建を決定するとともに、神仏の信仰を通じた社会不安の沈静化と法規制の強化による秩序の回復を目指して仏神事違例(仏事・神事における違反)と制美服行約倹事(服装の贅沢禁止)に関する審議が行われた(『小右記』・『権記』)。その後、21日に天皇と道長の間で最終的な協議が行われ、翌日新制に関する宣旨が下され、それに基づく太政官符が27日付で発給されたのである。
内容
『新抄格勅符抄』巻十にその内容が記されている(なお番号は便宜上のものである)。
- 一、応慎神事違例事
- 一、応重禁制神社破損事
- 一、応重禁制仏事違例事
- 一、応慥加修理定額諸寺堂舎破損事
- 一、応重禁制僧俗無故住京及号車宿京舎宅事
- 一、応重禁制無故任意触穢輩事
- 一、応重禁制男女道俗着服事
- 一、応重禁制以金銀薄泥画扇火桶及六位用螺鈿鞍事
- 一、応重禁制六位已下乗車事
- 一、応重禁制諸司諸衛官人饗宴碁手輩事
- 一、応重禁制主計主税二寮官人称前分勘䉼[1]多求賂遺抑留諸国公文事
最初の6条は「神社仏寺」(宗教関係)、次の4条は「過差停止」(奢侈禁止)、最後の1条は「公事催勤」(政務励行)についての規定である。この新制の審議手続と法文配列が以後の先例とされたことが、約200年後の九条兼実の日記『玉葉』建久元年11月1日条に記された手続の様子から知ることが可能である。
脚注
参考文献
- 佐々木文昭『中世公武新制の研究』(吉川弘文館、2008年) ISBN 978-4-642-02877-6 第一章第二章第三節「長保元年令」P66-81
関連項目
- 藤原実資-長保・長元の新制公布に関与した公卿