過怠

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かたい

過怠銭,過 (科) 料,過 (科) 銭,弁償などともいう。鎌倉~戦国時代の刑罰の一つ。本来は過失の意であるが,その結果生じた罪科や,その他の罪科に科せられる刑罰そのものをもいうようになった。これには銭貨,あるいは兵器,布,馬などの物品を徴したり,神社,仏寺,橋梁,道路などの修理を命じたりして罪科を償わせるものと,加害者をして被害者にその損害を銭貨などで弁償させるものとがあった。なお,王朝時代の怠状には訴訟手続上の自白書と刑罰としての仕末書提出の2種があり,後者は律外の科刑として多くの実例を見出すことができる。