裁判所職員定員法
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裁判所職員定員法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年3月30日法律第53号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 組織法 |
主な内容 | 裁判所職員の総定員数 |
関連法令 | 裁判所法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
裁判所職員定員法(さいばんしょしょくいんていいんほう、昭和26年3月30日法律第53号)は、日本の裁判所の職員の総定員数を規定した法律である。裁判所の職員は国家公務員法第2条3-13に規定された特別職であり、総定員法の定員には含まれない。
その性質から、頻繁に改正がなされる。
Contents
構成
- 第1条(下級裁判所の裁判官の員数)
- 第2条(裁判官以外の裁判所の職員の員数[1])
- 附則
裁判所職員の員数
平成29年4月21日法律第17号による改正により、裁判所職員の員数は以下のとおりとされた。
- なお、制定当時(昭和26年)の定員数は、高等裁判所長官8人、判事1100人、判事補472人、簡易裁判所判事728人だった[3]。
脚注
- ↑ 執行官、非常勤職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。
- ↑ 同上
- ↑ 昭和26年法律第53号 裁判所職員定員法