独立行政法人国民生活センター法
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独立行政法人国民生活センター法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成14年12月4日法律第123号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 組織法、行政法 |
主な内容 | 独立行政法人国民生活センターについて |
関連法令 |
独立行政法人通則法 消費者契約法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
独立行政法人国民生活センター法(どくりつぎょうせいほうじんこくみんせいかつセンターほう)は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。
構成
- 第一章 総則(第1条-第5条)
- 第二章 役員及び職員(第6条-第9条)
- 第三章 業務
- 第一節 業務の範囲(第10条)
- 第二節 重要消費者紛争解決手続
- 第一款 紛争解決委員会(第11条-第18条)
- 第二款 和解の仲介
- 第一目 手続(第19条-第26条)
- 第二目 和解仲介手続の利用に係る特例(第27条・第28条)
- 第三款 仲裁(第29条-第33条)
- 第四款 雑則(第34条-第39条)
- 第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務(第40条-第42条)
- 第四章 利益及び損失の処理の特例等(第43条)
- 第五章 雑則(第44条-第46条)
- 第六章 罰則(第47条-第49条)
- 附則