海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 日本船警備特措法、日本船警備特別措置法 |
法令番号 | 平成25年11月20日法律第75号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 日本船への武装警備員常駐 |
関連法令 | 銃刀法、警備業法、海賊対処法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(かいぞくたはつかいいきにおけるにほんせんぱくのけいびにかんするとくべつそちほう)とは、日本の法律である。
概要
日本船籍の船舶に、小銃で武装した民間警備員が乗り込むことについて、別に政令で指定する「海賊多発海域」に限り、銃刀法違反の適応除外として認めることを規定している[1]。日本船に乗船して小銃等で武装する民間警備員が接近する海賊船に威嚇射撃ができ、人への発砲は船員や警備員に危険が生じた場合のみ認める規定となっている[2]。海運会社は船毎に警備計画を作り、国土交通大臣の認定を得なければならない[2]。
2013年10月15日に法案が閣議決定され[3]、11月13日に第185回国会で可決・成立した[1]。