河川敷
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河川敷(かせんしき[1]、かせんじき[2])もしくは河道(かどう)とは、常時水が流れている区域(低水敷)と増水時に冠水する平坦な土地(高水敷)を合わせた区域をいう。この河道に堤防敷を加えて河川敷という場合もある。
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河川区域
河川法第6条第1項で河川区域という語が定められており[3]、治水工事が施された河川の、堤防から対岸の堤防までの区域である。
行政的には河川敷とは、河川区域内の土地で河川管理者以外がその権限に基づき管理する土地を除くものである[4]。
高水敷の土地利用
土地利用に当たっては河川管理者(国もしくは地方自治体)の許可が必要となる。主に、公共的な用としてスポーツ施設や運動場、公園や遊歩道として利用されることが多い。私有化されている土地もあり、一部では農業も行われるが、長年の既得権として許可が与えられているものがほとんどである[5]。
占拠
- しばしばホームレスが簡易な居住施設を造るが、占拠を黙認すると居住権が発生すること、出水時に人的被害が出る恐れがあることから強制的な排除が行われる[6]。
- 近隣の住民が造る無許可の家庭菜園が、しばしば本格的な耕作地化することもある。これらも河川管理者の撤去勧告が行われ、従わない場合は行政代執行による排除が行われることになる[5]。
- 2016年の千葉県におけるデータによれば、県内で河川敷が不法に占有され、畑や小屋、桟橋などが作られるケースが377件に及んだという[7]。
脚注
- ↑ 河川敷(カセンシキ)とは - コトバンク
- ↑ NHK放送文化研究所・「河川敷」の読み方は?
- ↑ 河川法第一章 総則
- ↑ 大阪府・河川敷地占有許可準則新旧対照表
- ↑ 5.0 5.1 “河川敷の野菜畑は誰のもの?”. . 2016閲覧.
- ↑ “国有地を60年間も不法占拠…”立ち退き危機”の京都の集落を直撃した”. デイリーニュースオンライン. (2016年4月21日)
- ↑ 畑だけでなく釣り桟橋まで…千葉・花見川の河川敷不法占有 「増えた中国人」県が放置で歯止めなく産経ニュース・産経新聞(2017年1月29日)2017年2月12日閲覧