歳入・歳出
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annual revenue and annual expenditure
一会計年度における国または地方公共団体の一切の収入を歳入といい,一切の支出を歳出という。日本の財政法では,この収入は政府の各般の需要を満たすための支払いの財源となるべき現金の収納,支出は各般の需要を満たすための現金の支払いであると規定されている。したがって郵便貯金,保管金,供託金などのように政府が一時保管するにすぎない現金の受取りや支払いは国家需要の充足と関係ないため歳入,歳出には含まれず,また相続税の物納もそれが現金化するまでは歳入には計上されない。
しかし会計間の繰入れその他国庫内において行う移替のように国庫自体には現金の増減のないものでも歳入,歳出に計上されるものもある (財政法2) 。
さらに歳出は原則として公債または借入金以外の歳入をもってその財源としなければならず (4条1項) ,歳入,歳出ともに予算に編入しなければならないことになっている (14条) 。