日本年金機構法
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日本年金機構法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 平成19年7月6日法律第109号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 日本年金機構の業務・運営について |
関連法令 | 国民年金法、厚生年金保険法、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
日本年金機構法(にほんねんきんきこうほう)は、特殊法人日本年金機構の業務と運営に関して定めた法律。第166回国会で成立した社会保険庁改革関連法案の1つ。
日本年金機構はこの法律に則って、厚生労働大臣の監督下で、理事長を長として運営が行われる。詳細は日本年金機構の項目を参照。
経緯
- 2007年3月13日 - 閣議決定、法案を提出
- 2007年5月8日 - 衆議院厚生労働委員会へ付託
- 2007年5月25日 - 衆議院厚生労働委員会で可決
- 2007年6月1日 - 衆議院本会議で可決、参議院へ送付
- 2007年6月28日 - 参議院厚生労働委員会で可決
- 2007年6月30日 - 参議院本会議で可決、法案成立
- 2007年7月6日 - 法律公布、法律の一部が施行
- 2008年10月1日 - 本法律の一部が施行
- 2010年1月1日 - 本法律が全面施行
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第8条)
- 第2章 - 役員及び理事会並びに職員(第9条~第22条)
- 第3章 - 服務(第23条~第26条)
- 第4章 - 業務
- 第1節 - 業務の範囲等(第27条~第32条)
- 第2節 - 中期目標等(第33条~第37条)
- 第3節 - 年金個人情報の保護(第38条)
- 第5章 - 財務及び会計(第39条~第47条)
- 第6章 - 監督(第48条~第50条)
- 第7章 - 雑則(第51条~第56条)
- 第8章 - 罰則(第57条~第60条)
- 附則