旅行業法

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旅行業法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和27年法律第239号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 旅行業について
関連法令 なし
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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旅行業法(りょこうぎょうほう、1952年7月18日法律第239号)は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする法律である。(同法第1条)

構成

  • 第1章 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 旅行業等(第3条~第22条)
  • 第3章 旅行業協会(第22条の2~第22条の24)
  • 第4章 雑則(第23条~第27条)
  • 第5章 罰則(第28条~第34条)
  • 附則

概説

旅行業法は制定以来改正を繰り返してきたが、基本的に、日本国内の旅行業者による旅行商品の店頭販売、団体旅行が中心の時代に対応した内容であり、訪日外国人旅行ランドオペレーターが想定外であること[1]、また、インターネットを通じた航空券やホテルの直接販売が普及したことに加えて、オンライン旅行会社の利用者が増えている現在の旅行のあり方と、乖離が大きくなっていることが指摘されている[2]。このため、観光庁では、今後の方向に関して議論を進めており[3][4]、2017年内に旅行業法の改正法案が提出される見込みとなっている[1]

出典・脚注

関連項目

外部リンク