扶養控除
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扶養控除(ふようこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、納税者本人に扶養する親族がいるときに本人の所得金額から一定の控除を行なうもの。所得控除であり、人的控除である。
概要
日本では、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の扶養控除を受けることができる。(所得税法第84条、地方税法第314条の2)
- 扶養親族の要件
- 控除対象扶養親族の身分要件は、その年12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、又は市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 生計を一にしているとは、日常生活上同居し生計を共にすることを言い、就業・修学・療養のために別居している場合であって仕送り等により生計を共にしている場合を含む。例えば郷里の父母や、子息に仕送りをしているなど。
- 年間の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、かつ白色申告者の事業専従者でないこと。
- 年齢16歳以上であること。
対象者 | 年齢 | 控除額 |
---|---|---|
年少扶養親族 | 16歳未満 | - |
一般の控除対象扶養親族 | 16-18歳、23-69歳 | 38万円(住民税:33万円) |
特定扶養親族 | 19-22歳 | 63万円( 〃 45万円) |
老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上 | 58万円( 〃 45万円) |
老人扶養親族(その他) | 70歳以上 | 48万円( 〃 38万円) |
- ※ 16歳未満の扶養親族は、子ども手当(現・児童手当)の対象になったことに伴い、2011年分(住民税2012年度)より扶養控除から外れた(但し、16歳未満の扶養親族が障害者の場合の障害者控除は適用可、寡婦控除・寡夫控除も同様。同居特別障害者の加算は障害者控除へ移動)。