共同危険行為
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共同危険行為(きょうどうきけんこうい)とは、道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法第68条により禁止されている。
適用例
取締りのルール変更
かつては実際に被害者(迷惑を被った者や危険に遭った者)がいないと取り締まれなかったが、2004年11月1日施行の道路交通法の改正により、現在は、実際に被害者が出なくても取り締まれるようになった。実際に取締りを受けた暴走族も存在する。
刑事罰・行政罰
刑事罰
道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者については、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(道路交通法第117条の3)。
行政処分
- 共同危険行為の違反点数は、25点である。2002年5月末までは違反点数15点であったが、2002年6月1日から重くなった。
- 共同危険行為を行うと、行政処分として免許の取り消しを受ける。その欠格期間は2年(5年以内に取り消し処分がなくかつ前歴0回の0点の場合)である。かつては1年であったが、他の重大違反とともに、罰則が強化されている。
問題点
この行為は、その名の通り2台以上が共同して行わないと成立しない。言い換えれば、単独で、著しく道路における交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑を及ぼす事をしても、共同危険行為にはあたらない。近年、この法律の盲点をついて、単独で暴走する者も増えている。