公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
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公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | テロ資金提供処罰法 |
法令番号 | 平成14年6月12日法律第67号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑法 |
主な内容 | テロリズムへの資金等の提供等の処罰について |
関連法令 | 組織犯罪処罰法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(こうしゅうとうきょうはくもくてきのはんざいこういのためのしきんとうのていきょうとうのしょばつにかんするほうりつ、平成14年6月12日法律第67号)は、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等を脅迫する目的で犯罪行為を行うための資金等を提供させる行為又は提供する行為を処罰する日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」という題名であった。
概要
テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約をはじめとするテロリズムへの資金提供を防止する国際的な要請にこたえるため、2002年(平成14年)6月12日に公布され、同年7月2日から施行した。
2014年(平成26年)には、テロリズムへ資金だけでなく土地、建物、物品、役務その他の利益を提供する行為を処罰することを主な内容とする改正法が成立し、[1]12月20日から施行した。
第1条において、テロリズム(法律上は「公衆等脅迫目的の犯罪行為」)として以下のものを定義している。
- 人質テロリズム(第一号)
- 航空機テロリズム(第二号)
- 船舶テロリズム(第二号)
- ハイジャック(第二号)
- 爆弾テロリズム(第三号)
構成
- 第一条(定義)
- 第二条(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)
- 第三条(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)
- 第四条(同上)
- 第五条(同上)
- 第六条(自首)
- 第七条(国外犯)
- 第八条(両罰規定)
- 附則
脚注
- ↑ “改正テロ資金提供処罰法が成立 不動産など対象に”. 日本経済新聞. (2014年11月14日) . 2016閲覧.