中小企業信用保険法

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中小企業信用保険法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年12月14日法律第264号
効力 現行法
種類 金融法
主な内容 中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図る
関連法令 信用保証協会法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう、昭和25年12月14日法律第264号)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年昭和25年)に制定された日本の法律である。

関連項目