不正リスク対応基準

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監査における不正リスク対応基準(かんさにおけるふせいリスクたいおうきじゅん)とは、公認会計士監査法人による財務諸表監査の一部に適用される基準である。

概要

不正リスク対応基準は、2013年3月に企業会計審議会により設定された。その背景にはオリンパス事件などの「不正による不適切な事例」[1]がある。

不正リスク対応基準は財務諸表監査における「不正による重要な虚偽表示のリスク」(以下「不正リスク」)への対応を明らかにし、監査をより実効性のあるものとすることを目的としている[2]

不正リスク対応基準は、「監査基準及び品質管理基準とともに、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し、監査基準及び品質管理基準と一体となって適用される」[3]。ただし、その適用対象は、上場企業等の財務諸表監査に限られており[4]、すべての財務諸表監査監査に適用されるわけではない。

内容としては、2016年2月現在、「職業的懐疑心の強調」、「不正リスクに対応した監査の実施」、「不正リスクに対応した監査事務所の品質管理」の三つに分かれている。また、付録として「不正リスク要因の例示」、「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示」がある。

脚注

  1. 「監査における不正リスク対応基準の設定について」(企業会計審議会)
  2. 「監査における不正リスク対応基準の設定について」(企業会計審議会)
  3. 「監査における不正リスク対応基準の設定について」(企業会計審議会)
  4. 金融商品取引法基づく開示を行う会社(ただし、資本金5億円未満または売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は除かれる)に対する財務諸表監査に限られている。「監査における不正リスク対応基準の設定について」(企業会計審議会)

関連項目