キャピタル・ゲイン
キャピタル・ゲイン(capital gain)とは債券や株式、不動産など資産価値の上昇による利益のことを言う。購入価格(から購入経費を差し引いた額)と売却価格(から売却経費を差し引いた額)の差による収益(ただし一般事業の仕入れと販売のような流動性・反復性の高い物は含まない)で、資本利得、資産益と訳せる。価格が下がって損をすることもあるが、この場合はキャピタル・ロス(capital loss)と呼ぶ。
概要
100万円で買った株が150万円で売れ、売買手数料がそれぞれ5千円なら、49万円がキャピタル・ゲインである。株を空売りして値下がりしたところで買い戻した時に得た利益もキャピタル・ゲインとなる。
これに対して、インカム・ゲイン(和製英語: income + gain、英語では「investment income」が一般的)とは、株式の配当、預金や債券等の利息、投資信託の収益分配金等の利益のことである。ただし額面価格より低い価格で発行され償還時に額面価格で償還されるゼロクーポン債は債券でもキャピタル・ゲインであり、また一般債券でも市場取引で得られた売買差益(差損)はキャピタル・ゲイン(ロス)に勘定される。
短期的に見ればある人のキャピタル・ゲインの分だけ誰かがロスを被るのでインカム・ゲインと違ってゼロサムゲームと見做せなくもないが、経済が好調で市場全体で資産価値が上昇すれば皆がゲインを得るポジティブサムゲーム、不況時には皆がロスを被るネガティブサムゲームにもなり得る。
税制
日本
2013年の時点で日本ではキャピタル・ゲインに対する課税は「申告分離課税」のみとなっている。以前の制度では「源泉分離課税」を選択することも出来て、その場合は利益の金額に関係なく売却金額1.05%を税として支払う制度であった。現在の「申告分離課税」では売却利益の20.315%(2013年以前は10.147%)を支払う必要がある。なお、申告分離課税の制度では自分で税務署に申告をする必要があるが、証券会社の「特定口座」の「源泉徴収あり」の制度を利用すれば、自分で申告しなくても、証券会社が代わりに申告してくれる。
過去に買った証券などの市場価値が買付価格より上昇していれば「含み益」として市場価値を資産に計上できるが、実際に売却して利益が確定するまでは課税されない。
海外
シンガポールはキャピタル・ゲインは非課税である。このため企業が海外投資活動において事業再編目的で子会社を売却(投資有価証券を譲渡)する場合に生じる税コストが軽減できる措置となっている。 その他の国ではモナコなどが有名であり、タックス・ヘイヴンの要件のひとつとなっている。
アメリカ合衆国の個人税制では、投資キャピタル・ゲインは実際の売買差益に課税され、その資産を1年以上保有していれば原則15%の固定税率であるが、1年未満の保有の場合は給与や事業益、配当益(インカム・ゲイン)と同じ通常所得と見做され10~39.6%の累進課税(いずれも2015年度の税率)の対称になるので、高所得者は長期保有が一般的に有利になる。また累積キャピタル・ロスは翌年以降のキャピタル・ゲインから一定額(3,000ドル、2015年の場合)まで繰越控除できる。例えば、A氏が2009年以前はキャピタル・ゲイン、ロス共になし、2010年に5,000ドルのキャピタル・ロス、2011年に1,000ドルのキャピタル・ゲイン、2012年に4,000ドルのキャピタル・ゲイン、2013年に1,000ドルのキャピタル・ロス、2014年に3,000ドルのキャピタル・ゲインがあったとすると、2010~2014年の申告すべきキャピタル・ゲインはそれぞれ、0ドル、0ドル、1,000ドル、0ドル、1,000ドルとなる(概算・原則のみ、実際の課税は個々の事情により異なることがある)。また、主たる居住用の不動産の売却益は25万ドル(独身者)または50万ドル(夫婦合算申告者)まで非課税(1997年まで存在した、2年以内に売却額より高額の住居購入、生涯に一度だけ、年齢などの制限は撤廃された)。