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(あすかきよみはらりょう)
天武天皇のとき制定された古代の法令で,令は 22巻,律の巻数は不明。天武 11 (682) 年編纂に着手,持統3 (689) 年施行され,文武天皇の大宝2 (702) 年『大宝律令』の施行まで続いた。先行の『近江令』との関係は不明な点が多いが,大化改新以来の法令,制度,中国の法令,制度を参照したものとされる。現存はせず,『日本書紀』などから断片的に復元されるにすぎないが,『大宝律令』の基礎となったといわれる。