電気用品安全法

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電気用品安全法
日本の法令
通称・略称 電安法・PSE法
法令番号 昭和36年法律第234号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 電気用品の安全確保
関連法令 電気事業法電気工事士法電気工事業の業務の適正化に関する法律行政不服審査法
条文リンク 経済産業省>政策について>政策一覧>安全・安心>製品安全>電気用品安全法>電気用品安全法令・解釈・規定等
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[個人撮影]SONY製ACプラグ[特定]
ファイル:ZPSEmark.jpg
[個人撮影]象印製炊飯ジャー[特定外]

電気用品安全法昭和36年法律第234号)とは、電気用品の安全確保について定められている日本法律である。(最終改正は平成26年6月18日法律第72号)

旧来の電気用品取締法通称電取法)が改題され、2001年4月1日に改正施行された。製造事業者や輸入事業者の自主性を促すために手続きを大幅に緩和する改正であったが、旧来の表示をしたままの電気用品(中古品も含む)に関してはかえって販売が規制されることになり、また関連省庁にさえ十分な告知を行わないまま施行寸前になっていきなりやり出すという姿勢に、消費者や一部の販売業者などの間で激しい反対運動が起こった。その後、経済産業省は立法に際してミスがあったと謝罪し、これらの規制を撤回した。(PSE問題を参照)。

通称は電安法だが、上記反対運動を機に反対派やマスメディアによってPSE法と呼ばれた時代もあった。

これに電気事業法電気工事士法電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである[1]

概要

電気用品の製造・輸入・販売を事業としておこなう場合の手続きや罰則を定めた法律である。

電気用品の定義や行政側の権限については電気用品安全法施行令昭和37年8月14日政令第324号)[1]に規定されている。事業者が取るべき手続きに関する規則は電気用品安全法施行規則(昭和37年8月14日通商産業省令第84号)[2]によって、また電気用品が満たすべき技術的な基準は電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年8月14日通商産業省令第85号)[3]によって定められている。

なお、いわゆる電化製品電気部品などであっても、これらの政令省令によって定められた品目以外のものは電気用品とはみなされず、この法律の適用外となる(いわゆる対象品目外製品)。一般家庭でよく見られる対象品目外の例としてパソコンが挙げられる。これは情報機器が電安法の対象品目となっていないためである。ただし、例えばパソコンであってもTV放送受信機能を備えて販売されるものは「テレビ受像機」と解釈されて電安法の対象となるなど、構造や用途の微妙な違いなどによっても解釈が異なる場合がある。

電気用品取締法

電安法以前にその役割を果たしていた法律である。その手続きが煩雑であったことなどから、事業者からは改善を望む声が多かった。詳しくは次節を参照。

電気用品取締法の沿革は電気事業法が制定されて数年後の大正5年まで遡る。

  • 大正5年9月 - 電気用品試験規則(逓信省令第50号)
    • 電気用品製造工業の振興、奨励と製品の向上を図るため、逓信省電気試験所(明治24年設立)において、電気用品の依頼試験を開始。
  • 昭和10年9月30日 - 電気用品取締規則(逓信省令第30号)
    • 法規による電気用品の取締を開始。一般住宅等で用いられる11 種類の電気用品を対象、製造免許と型式承認で構成。輸入品にも形式承認を義務化。
  • 昭和20年1月7日 (商工省告示第41号)
    • 電気試験所が戦火のため[2]機能喪失したため、型式承認を電気機械統制会電気用品審査会の認定に切換。電気試験所復興(昭和23年8月)まで継続。
  • 昭和24年5月14日 - 電気事業法一部改正(法律第103号)
    • 電気用品取締規則違反の罰則を制定。
  • 昭和36年11月16日 - 電気用品取締法(法律第234号)
    • 粗悪な電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として明記。電気用品の販売も規制、罰則も強化。
  • 昭和43年 - 電気用品取締法改正
    • 「甲種電気用品」と「乙種電気用品」に分類し、危害を発生するおそれが多いものを甲種(政府認可制)、その他を乙種(自己確認)として規制を2段階に。

電気用品安全法改正の骨子

上記電気用品取締法が「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年8月6日法律第121号)」第10条の規定により改題および一部改正がなされ、2001年より電気用品安全法として改正施行された。

内容としては、製造事業者や輸入事業者の手続きが緩和された一方、違反した場合の罰則が強化されたり、販売事業者に新たな義務が加えられたりしている。

改正がおこなわれた要因の一つとして、電取法に対する輸入業者や諸外国メーカーなどからの批判が挙げられる。電取法の手続きは煩雑で、特に海外では指定検査機関が非常に限られていたことから、事実上の非関税障壁と捉えられていたのである。この状況を緩和しつつ、製品の安全を水際で確保しようというのが電安法の狙いであったと思われる。

また、消費生活用製品安全法液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律ガス事業法らと合わせ、いわゆる製品安全4法としての統一性を持たせる意図もあった。

なお、この項に掲げる各マークについては、著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の第1号に該当し、著作権法第3章に規定された権利の対象とはならない。

登録から届出へ

電取法の時代、電気用品の製造事業をおこなうには、品目ごとに事業者としての登録を受ける必要があった。電安法では事業開始後30日以内に届出をすればよいとされる。ただし品目ごとの届出が必要である点は変わりない。

また製造事業者とは別に、輸入事業者の枠が設けられた。これまで複雑だった輸入品に関する義務分担を輸入事業者へ一本化することにより、手続きの整理を図った。

甲種電気用品型式承認の廃止

事故による危険度が高いとされる品目の電気用品は、電取法では甲種電気用品とされ、通産省によって指定された検査機関を通じて型式の承認を受けた上で、右図甲種のマーク(逆三角の中に、旧逓信省由来の郵便記号が書かれたもの)と承認番号を表示する必要があった。電安法のもとでは、これらが特定電気用品と改称された。特定電気用品は経済産業省に認定された検査機関(この検査機関自体も登録制の登録検査機関となり規制緩和された)へ持ち込んで適合性検査を受け、<PS>Eマーク(PSはProduct Safety、EはElectrical Appliance & Materials の略[3]。正しくはひし形の中にPSEの文字であるが、電安法施行規則の定める条件を満たす場合は「<PS>E」の表示で代用も可[4][5])と検査機関名(または記号やロゴマークなど)を表示すればよい。

また、安全性の向上したいくつかの甲種品目については、電安法では特定以外の電気用品(後述)や、対象外製品などに再分類された。

乙種電気用品の記号廃止と復活

甲種以外の電気用品は、電取法では乙種電気用品とされ、右図乙種のマーク(円の中に郵便記号が書かれたもの)を表示する必要があった。しかし1995年からはこのマークを省略することとなった。これは乙種製品が検査機関の承認を得ず、製造事業者が自主的に適合性検査をしても良いとする規制緩和による。一方、製造事業者が第三者のチェックを受けたとアピールする目的で、検査機関に適合性検査を依頼した製品にはSマークと呼ばれる記号が付与された。以上により、市場には「無印の乙種製品」と「Sマーク付きの乙種製品」が流通することになった。

しかしながらマークが存在しない場合、消費者にとってはそれが乙種なのか対象外製品なのかを見分けることが困難であった。そこで電安法ではこれを特定以外の電気用品と改称し、新たに(PS)Eマーク(正しくは丸の中にPSEの文字であるが、電安法施行規則の定める条件を満たす場合は「(PS)E」の表示で代用も可[4][5])を表示することとなった。なお、Sマーク制度は引き続き存在しており、この場合は(PS)EマークとSマークが併記される。

また甲種と同様、いくつかの乙種品目に関して、電安法では対象外製品に再分類された。逆に、乙種から特定電気用品へ再分類された項目も存在する。

なお電気用品へは上記に示した他に、事業者名や定格電圧・消費電力などを表示する必要がある。これらの項目は品目ごとに多少異なり、前述の技術基準によって定められている。

製造・輸入事業者の義務拡大

届出手続きが大幅に緩和・簡略化された一方で、事故発生時の追跡調査を容易にするため、電取法時代は甲種のみに量産品の検査記録を保存する義務が求められていたが、電安法ではすべての電気用品へ拡張された。

販売事業者の追加義務

電安法のもとでは、販売事業者には販売する電気用品にPSEマークなどの正しい表示がなされているかを確認する義務が追加された。この表示は販売事業者が独自に追記することはできない。また販売事業者も後述の罰則を受ける対象となりうる。これらの措置によって出所不明の製品が氾濫することを抑止する。

なお電安法施行後も、販売事業者は従来どおり認可申請・登録申請・届出等の必要はない。

罰則の強化

違反の内容により罰則は異なるが、電取法では最大で3年以下の懲役または30万円以下の罰金であったものが、電安法では最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金に変更された。これに加え法人にあっては、1億円以下の罰金が科せられる場合がある。

また電取法では違反事業者に対して業務停止命令を出す場合があったが、電安法ではPSE表示の禁止による事実上の販売停止や、消費者の安全を考えての違反品回収命令などに変更された。

技術基準の国際規格への対応

加えて2005年7月1日より、電気用品の技術上の基準を定める省令について、従来のもの(現在で言う第1項)に加え、新たな基準(第2項)が施行された。これは、日本独自の技術基準が海外製品に対する障壁になっていたという指摘を受け、IECの規格に準拠した安全基準を選択的に追加したものである。これ以降、個々の製品は第1項あるいは第2項のいずれかに準拠していれば、技術基準を満足したとみなされる(ただし一つの製品について、試験・検査項目ごとに第1項と第2項を部分的に選択することはできない)。

これまでは日本向けの製品と海外向けの製品で設計を変更して対応していたことが多かったが、第2項が加わったことにより国内と海外で設計を変更せずとも共通の製品を流通させることのできる機会が大幅に増えた(ただし電圧や周波数などの電源条件や、電安法以外の法規などといった諸条件が異なるため、必ずしも全ての設計を共通化することができるわけではない)。

電取法型式製品の猶予期間

電取法から電安法への移行に際し、製造・輸入・販売それぞれの事業者に対して下記の猶予期間が設けられた。

電取法型式製品の製造・輸入猶予期間

電取法表示製品の販売猶予期間

企業が旧法認可製品をそのまま生産、市場に出荷するにあたって、旧マークをPSE表示にすぐ切り替えのできない等の事情に鑑み、旧法表示のまま製品を製造または輸入、販売することのできる猶予期間が設定された。猶予期間は品目ごとに異なり、およそ下記のようになっている。詳細に関しては政令・省令を参照のこと。

  • 多くの製品:5年
  • 一部の製品や電線など:7年
  • 配線器具など:10年

電取法表示製品の販売禁止撤回

前項に基づき2006年より多くの電取法表示製品が販売禁止となったが、消費者や古物商などからの反対が相次いだ。このため2007年11月21日の法改正によって、翌12月21日の施行より再度電取法表示製品が商取引可能となった。詳細はPSE問題の項を参照のこと。

この措置により、販売猶予7年および10年の品目については、事実上継続的に販売が可能となっている。

蓄電池の規制

これまで電安法の対象となっていたのは、主として商用電源を直接用いる機器に限られていたが、近年発生したリチウムイオン二次電池による事故等を受け、2007年の法改正に合わせ一部の蓄電池も規制の対象となった。

体積エネルギー密度が大きなもののみが規制の対象であり、2008年11月から施行され、2011年11月には技術基準のレベルがアップする二段階構成になっている。新規に電気用品を追加するにあたって施行の猶予期間を設けないのは非常に珍しい例と考えられるが、当局がいかに危機感を持っているかの裏返しとも推測される。

技術基準はIEC/JIS準拠であるが、日本独自のJIS C8714が採用され、レベルアップに関しては一部が電安法独自のものになっている。

当初リチウムイオン二次電池の規制は、消安法にて規制される予定であったが製品安全部会の答申により急遽方針転換された。

注・出典

  1. 手続等の実務は支部組織として経済産業局または都道府県産業部消費経済課製品安全室が担当する。
  2. 昭和18年11月1日、逓信省の電力行政が軍需省に移管。昭和20年8月26日、商工省に移管された。
  3. 電気用品安全法の概要 経済産業省
  4. 4.0 4.1 電気用品安全法手続案内 表示の方式 経済産業省
  5. 5.0 5.1 電気用品安全法施行規則 e-gov、別表第六、別表第七

関連項目

外部リンク