郵便法

提供: miniwiki
2018/8/19/ (日) 18:28時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索
郵便法
日本の法令
法令番号 昭和22年12月12日法律第165号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 郵便事業について
関連法令 郵政民営化法、日本郵政株式会社法、日本郵便株式会社法、郵便物運送委託法、郵便切手類販売所に関する法律、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)、貨物自動車運送事業法お年玉付郵便葉書等に関する法律など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

郵便法(ゆうびんほう、昭和22年12月12日法律第165号)は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。

構成

  • 第一章 総則(第1条―第11条)
  • 第二章 郵便の役務
    • 第一節 郵便物(第12条―第27条)
    • 第二節 郵便に関する料金の支払(第28条―第30条)
    • 第三節 郵便物の取扱い(第31条―第43条)
    • 第四節 郵便物の特殊取扱(第44条―第49条)
    • 第五節 損害賠償(第50条―第57条)
  • 第三章 郵便認証司(第58条―第66条)
  • 第四章 雑則(第67条―第75条)
  • 第五章 罰則(第76条―第92条)
  • 附則

現行法と前史

前史

1871年より日本でも近代郵便事業が始まったが、1890年の大日本帝国憲法施行・帝国議会成立より前であったため、

  1. 1871年、政府が郵便事業を開始する旨の太政官布告
  2. 1873年太政官布告97号・1873年制定された郵便規則により郵便事業官営と全国均一料金制を採用。(後に、郵便条例(1882年)などに整理される。)
  3. 1877年の万国郵便連合加盟から、法規が整備される(個別にそれぞれの案件に対応)。
  4. 1900年、大日本帝国の法規として、(旧)郵便法(明治33年法律第54号)が、制定された。
    内容は、郵便条例、小包郵便法(明治25年6月17日法律第2号) 、郵便聯合国郵便切手類保護法、などを廃止統合整理する形で、
  • 信書の秘密を侵した者の罰則「信書ノ秘密ヲ侵シタル者ハ・・・一年以下ノ重禁錮・・・二十円以下ノ罰金ニ処ス」
  • 信書の送達の独占「何人ト雖(イヘドモ)信書ノ送達ヲ営業ト為スコトヲ得ズ」
  • 郵便サービスの種類や料金を法定-通常郵便物:第一種(書状)三銭、第二種(葉書)一.五銭、第三種(定期刊行物)〇.五-一銭、第四種(書籍)二銭、第五種(農産物種子)一銭
  • (今日の)郵便記号を、郵便徽章として、法定
等である。[1]

[2] [3] [4] [5]

  • (旧)郵便法は1900年制定後10回の改正を経て、1947年:現行郵便法の制定に伴い廃止された。

[6] [7]

現行法の沿革

(新)郵便法

旧郵便法を所轄していた、逓信省は、戦時体制の運輸通信省を経て、1946年、逓信省に戻った。 戦後民主化の流れの中で、逓信省が戦中の信書・通信検閲を許容した事は問題視され、旧電信法と、放送所轄していた無線電信法(旧)郵便法は新法に改正され、1947年(新)郵便法(上掲・現行法)が制定された。 新法に拠って、郵政三事業は五現業の一つとなり、逓信省が行っていた電話電報を引き継ぐ電電公社と、鉄道省の国営鉄道を引き継ぐ日本国有鉄道大蔵省専売局公共企業体化した日本専売公社等と並んで三公社五現業となった。1949年には郵政省電気通信省が分離された。
郵便法の内容は、信書の送達の独占、検閲の禁止、郵便の業務に従事する者が知り得た秘密を保持する義務(いわゆる守秘義務)、万人に公平なサービスの提供、郵便物の定義、特殊扱いの定義、郵便物に対する損失補償損害賠償、の他、日本国憲法の精神及び万国郵便連合の国際的標準に沿ったものに成っている。

現在の郵便法

現行郵便法は制定後、郵便法事件違憲判決が出た郵便物の損害賠償責任に対する郵便法による一方的免責の改正、2001年以降中央省庁再編に伴う郵政省分割に伴い、新たに発足した総務省所管となった。

郵政改革に伴い、内容証明郵便の実施に必要となった郵便認証司の資格制度を設けた上、信書便での郵便物の集配送達「ユニバーサルサービス」として日本郵便株式会社に義務を課している事を定めているが、信書を含む集配送達の事業への、他社・民間企業の参入は妨げていない。

法律改正により、ゆうメール(民間では「メール便」)・ゆうパック(民間では「宅配便」)は、貨物自動車運送事業法に移管され、民間企業でも配送可能であり、この分野においては、日本郵便は何の優越性・保護もされておらず、競合他社との競争に晒されている。

郵政民営化については、郵政民営化法郵政民営化を参照の事[8][9]

関連項目

注釈