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'''過所'''(かしょ)とは、[[中国]]の[[漢]]代より[[唐]]代の頃に用いられた通行許可証。[[律令制]]の日本でも同様のものが用いられた。
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'''過所'''(かしょ)
  
== 概要 ==
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「かそ」とも読む。中国古代の関所通行証。古来陸上,水運の要衝に関・津を設置し,交通取締りと関税徴収を行なった中国では,旅行者は官に申請して旅行証を下付され,関・津でそれを呈示する義務を負った。漢代のけい・繻などの後身としてこの通行証を[[六朝時代]]から唐にかけては一般に過所と呼んだ。園城寺 (三井寺) に智証大師円珍が入唐中使用した大中9 (855) 年の過所 (国宝) がある。日本の公式令にも過所の書式が規定され,唐制継受が知られる。のち過書とも書くようになった。関所通過のための身元証明,および関料免除のための証明書。鎌倉,室町時代には関料免除を目的としたものが多く,下知状の形式で幕府,大名,有力寺社が発給する場合が多かった。江戸時代には[[往来手形]]が利用された。
漢代には、過所を「傅」や「棨」(啓)、「繻」とも称した。漢代や[[(王朝)|晋]]代の過所は、[[中央アジア]]や[[敦煌市|敦煌]]で発見された[[木簡]]中に見つかっている。
 
  
唐代では、[[唐令]]が完全には伝わらないため、その遺文は伝存していないが、[[日本]]の[[令]]の中に規定されているので、それによって、唐令も類推される。但し、[[滋賀県]][[大津市]]の[[園城寺]](三井寺)には、入唐僧である智証大師[[円珍]]が使用した過所が2通伝来しており、[[国宝]]に指定されているので、唐の過所の実例を見ることが出来る。それは、[[大中]]9年([[857年]])に[[尚書省]]と越州都督府とが交付したものであることが判る。また、その形式と内容は、日本令([[公式令 (律令法)|公式令]])に規定されるものと酷似している。すなわち、
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{{テンプレート:20180815sk}}
#交付元の官庁名が記される。1通は尚書省司、1通は越州都督府。
 
#旅行者・従者の身分、姓名、年齢、携行品。
 
#行き先。
 
#旅行目的。
 
#交付申請。
 
#申請に対する審査。
 
#交付年月日。
 
#交付官司の官職名、氏名。
 
これらが、過所に記載される内容となる。
 
 
 
越州都督府の交付した過所には、「円珍は、越州の開元寺を出発し、[[洛陽]]・[[長安]]・[[五台山 (中国)|五台山]]を巡礼し、再び開元寺に帰還する予定である。その往還の州県にある関津などで、官司に咎められないよう、交付申請を行なう」と認められており、越州都督府は、その内容を審査した上で、発給を認可した旨が記されている。また、末尾には、円珍が[[潼関]]を通行した際に、確認した関吏の官職・氏名・年月日が記されており、そこには、官吏のサインである自署([[花押]])が記される。実際に、今日のパスポートと同様の役割で使用されたことを示す資料である。
 
 
 
その他、『[[入唐求法巡礼行記]]』には、[[円仁]]が受給した過所・公験が写しとられている。また、[[1965年]]になって、[[莫高窟|敦煌莫高窟]]中の第122窟の前で、過所の写しが発見された。それは、僅か7行の断片ではあるが、[[天宝 (唐)|天宝]]7年([[748年]])の紀年が見られる。さらに、[[1973年]]には、[[トルファン]]のアスターナ石窟中の509号墓から、[[開元]]20年([[732年]])の、[[ソグド]]商人の石染典ら一行が使用した過所の現物が発見された。
 
 
 
また、唐代には、過所に類した公文書として「[[公験]]」があり、[[宋 (王朝)|宋]]代の後半には「公憑」や「引拠」と呼ばれた。[[清]]朝では、「路引」(旗人)や「口票」(庶民)と呼ばれる旅券が用いられた。
 
 
 
日本でも公式令・関市令などに規定が存在し、官民が関所を通過する際には所属する官司・本貫地のある国司・郡司に対して過所の請求を行い、往復する場合には途中の国司に往路の過所(来文)を示して請求した。関の役人(関司)は通行者から過所を呈示を受けて、その内容を記録(録白案記)した。
 
 
 
== 参考文献 ==
 
*[[内藤湖南]]「三井寺所蔵の唐過所に就て」(『桑原博士還暦記念東洋史論叢』、1931年)
 
*[[仁井田陞]]『唐宋法律文書の研究』(1937年)
 
*[[大庭修]]「漢代の関所とパスポート」(『東西学術研究所論叢』15、1956年)
 
*駒井義明「公験と過所」(『東洋学報』40-2、1957年)
 
*荒川正晴「唐の州県百姓と過所の発給:唐代過所・公験文書箚記」(『史観』137、1997年)
 
*程喜霖「論唐代関津与過所」(『唐代史研究』1、1998年)
 
*石田実洋「正倉院文書続修第二十八巻の「過所」についての基礎的考察」(『古文書研究』51、2000年)
 
*松原弘宣「関の情報管理機能と過所」(『日本古代の交通と情報伝達』(汲古書院、2009年(原論文は2008年))
 
 
== 関連項目 ==
 
*[[律令制]]
 
*[[関所]]
 
*[[越度]]
 
*[[公験]]
 
  
 
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[[Category:中国の制度史]]
 
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[[Category:日本の律令制]]
 
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過所(かしょ)

「かそ」とも読む。中国古代の関所通行証。古来陸上,水運の要衝に関・津を設置し,交通取締りと関税徴収を行なった中国では,旅行者は官に申請して旅行証を下付され,関・津でそれを呈示する義務を負った。漢代のけい・繻などの後身としてこの通行証を六朝時代から唐にかけては一般に過所と呼んだ。園城寺 (三井寺) に智証大師円珍が入唐中使用した大中9 (855) 年の過所 (国宝) がある。日本の公式令にも過所の書式が規定され,唐制継受が知られる。のち過書とも書くようになった。関所通過のための身元証明,および関料免除のための証明書。鎌倉,室町時代には関料免除を目的としたものが多く,下知状の形式で幕府,大名,有力寺社が発給する場合が多かった。江戸時代には往来手形が利用された。



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