「農地改革」の版間の差分

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'''農地改革'''(のうちかいかく)
 
'''農地改革'''(のうちかいかく)
  
第2次世界大戦後,占領軍の強力な指導によって日本で行われた農地制度の改革。幣原内閣は 1945年 12月に第1次農地改革を提案したが,その不徹底さは占領軍および農民の納得するところとならず,46年 10月,第2次農地改革案の作成となった。これは自作農創設特別措置法と農地調整法の再改正案に基づき,[[地主制]]の解体と自作農業創設のために小作地の解放,小作料の引下げと金納化,不在地主の一掃をおもな内容とした。在地地主の貸付保有地を1町歩 (北海道は4町歩,1町歩は約 0.99ha) に制限し,それを超える貸付地と不在地主の農地は農業委員会の手で小作農に売渡された。農地改革は 50年にほぼ完了したが,これによって小作地の 80%を超える約 200万町歩が 250万の地主から 470万余の小作農に移り,牧野など約 45万町歩と未墾地 130万町歩余が解放された。この結果,戦前 70%を占めた小作農は 40%となり,自作地をもたない農家は
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第2次世界大戦後,占領軍の強力な指導によって日本で行われた農地制度の改革。幣原内閣は 1945年 12月に第1次農地改革を提案したが,その不徹底さは占領軍および農民の納得するところとならず,46年 10月,第2次農地改革案の作成となった。これは自作農創設特別措置法と農地調整法の再改正案に基づき,[[地主制]]の解体と自作農業創設のために小作地の解放,小作料の引下げと金納化,不在地主の一掃をおもな内容とした。在地地主の貸付保有地を1町歩 (北海道は4町歩,1町歩は約 0.99ha) に制限し,それを超える貸付地と不在地主の農地は農業委員会の手で小作農に売渡された。農地改革は 50年にほぼ完了したが,これによって小作地の 80%を超える約 200万町歩が 250万の地主から 470万余の小作農に移り,牧野など約 45万町歩と未墾地 130万町歩余が解放された。この結果,戦前 70%を占めた小作農は 40%となり,自作地をもたない農家は 26%から4%に減少した。その後,旧地主層は土地の価格が不当に安すぎたとして補償要求を展開,65年に農地報償法を成立させた ([[農地補償]] ) 。
26%から4%に減少した。その後,旧地主層は土地の価格が不当に安すぎたとして補償要求を展開,65年に農地報償法を成立させた ([[農地補償]] ) 。
 
 
   
 
   
 
== 脚注 ==
 
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2018/9/25/ (火) 00:50時点における最新版

農地改革(のうちかいかく)

第2次世界大戦後,占領軍の強力な指導によって日本で行われた農地制度の改革。幣原内閣は 1945年 12月に第1次農地改革を提案したが,その不徹底さは占領軍および農民の納得するところとならず,46年 10月,第2次農地改革案の作成となった。これは自作農創設特別措置法と農地調整法の再改正案に基づき,地主制の解体と自作農業創設のために小作地の解放,小作料の引下げと金納化,不在地主の一掃をおもな内容とした。在地地主の貸付保有地を1町歩 (北海道は4町歩,1町歩は約 0.99ha) に制限し,それを超える貸付地と不在地主の農地は農業委員会の手で小作農に売渡された。農地改革は 50年にほぼ完了したが,これによって小作地の 80%を超える約 200万町歩が 250万の地主から 470万余の小作農に移り,牧野など約 45万町歩と未墾地 130万町歩余が解放された。この結果,戦前 70%を占めた小作農は 40%となり,自作地をもたない農家は 26%から4%に減少した。その後,旧地主層は土地の価格が不当に安すぎたとして補償要求を展開,65年に農地報償法を成立させた (農地補償 ) 。

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