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{{Otheruseslist|軍隊に属する船舶|行進曲「軍艦」|軍艦行進曲|カメラの一部分|軍艦 (カメラ)|寿司|軍艦巻|島の通称|軍艦島|漫画・アニメ『ボボボーボ・ボーボボ』の登場人物|軍艦 (ボボボーボ・ボーボボ)}}
 
{{出典の明記|date=2011年7月}}
 
'''軍艦'''(ぐんかん、{{lang-en-short|warship}})とは、戦闘力を持つ[[艦艇]](非武装であっても[[補給艦]]や[[輸送艦]]などを含む)の総称。<!--「軍隊が保有する、軍事目的に用いられる船舶の総称。または、戦闘力を備えた艦艇のこと。」という見解もあります。-->特に、[[海洋法に関する国際連合条約]](国連海洋法条約)29条に定める船舶を指すことが多い<ref name="warship">[http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part2.htm 国連海洋法条約 条文第2部(英文)]''Definition of warships'': For the purposes of this Convention, "warship" means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces discipline.:条文で軍艦などの「艦」とつく船の定義(乗員についても)が行われている。政府用船(巡視船等)などについては“government ships”としている。</ref>。対義語は[[商船]]。
 
  
なお「[[戦艦]]」は、「軍艦」の艦種の一つだが、軍事分野以外では、両者を同義とする用例が見られるので注意が必要である。
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'''軍艦'''(ぐんかん、{{lang-en-short|warship}})
<!--一般に、「軍艦」と「[[戦艦]]」は混用されることが多いが、軍事関係の専門用語としては「戦艦」は「軍艦」の一種であって、「軍艦」に包含されるものとされる。後述の国際法・国内法における定義でも、戦艦という語を軍艦の意味として用いる事は無い。-->
 
  
== 軍艦の定義 ==
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武装を施し,戦闘に用いられる艦艇,あるいは各国の海軍により軍艦と指定される船。国際法上軍艦と認められるのは,軍艦旗 (および長旗) を掲げ,国が正式に任命した指揮官によって指揮され,その氏名が海軍士官名簿中に記載され,軍紀のもとにおかれた乗員によって運航される船である。軍艦の歴史は戦争の歴史と同じほどに古いが,ヨーロッパ,特に地中海地方では櫂 (オール) によって推進する[[ガレー船]]が古代から中世まで軍艦として使われた。 15~16世紀に[[ガレオン船]]が出現し,また大砲の進歩に伴い,艦対艦の砲撃戦に移行した。 18世紀初期の大型戦列艦は 2500t,約 1000人が乗組み,3層の甲板に 100門以上の砲を積んでいた。小さなものでは,フリゲート,スループ,スクーナー,ケッチがあった。蒸気船はトラファルガル海戦の2年前に現れ,19世紀中頃に甲鉄艦が登場して,近代的な戦艦,巡洋戦艦,巡洋艦に発展していった。南北戦争で潜水艦が登場し,[[魚雷]]の発明は水雷艇や駆逐艦を生んだ。そして航空機とともに航空母艦 (空母) が現れた。第1次世界大戦は戦艦の黄金期であったが,第2次世界大戦では空母を中心とする[[機動部隊]]が主役を演じた。大戦以後,原子力推進の潜水艦,空母,巡洋艦が登場し,ミサイル潜水艦が戦略兵力の中核となった。
=== 国連海洋法条約の規定 ===
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[[ファイル:JS Hyūga in ANNUALEX 21G, -17 Nov 2009 a.jpg|thumb|right|[[海上自衛隊]]ひゅうが<br />[[ひゅうが型護衛艦]]]]
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{{テンプレート:20180815sk}}
[[ファイル:HMS Invincible (R05).jpg|thumb|right|[[イギリス海軍|英国海軍]]インヴィンシブル<br />[[インヴィンシブル級航空母艦]]]]
 
[[ファイル:USS Port Royal CG-73.jpg|right|thumb|[[アメリカ海軍|米国海軍]]ポート・ロイアル<br />[[タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦]]]]
 
[[ファイル:Chakri Naruebet 2001.JPEG|right|thumb|[[タイ海軍]]チャクリ・ナルエベト<br />[[チャクリ・ナルエベト (空母)|チャクリ・ナルエベト級航空母艦]]]]
 
[[ファイル:HMAS Darwin (FFG 04).jpg|thumb|right|[[オーストラリア海軍|豪州海軍]]ダーウィン<br />[[アデレード級フリゲート]]]]
 
軍艦は、他の船舶と異なる法的取り扱いがなされるため、国連海洋法条約29条で厳密に定義されている。ただし、この定義は同条約の適用上のものであり、各国海軍内部において別箇の定義がなされることもある(条約上の定義は外交関係を踏まえた最広義のものと解される。)。
 
*海洋法に関する国際連合条約
 
:第二十九条 軍艦の定義<ref name="warship"/>
 
::この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
 
この規定は、従来の慣習[[国際法]]上の解釈を明文化して、[[1958年]]に締結された[[公海に関する条約]]8条2項の定めを踏襲したものである。
 
この規定は、次の4要件に分析できる。
 
#一の国の[[軍隊]]に属する[[船舶]]であって、
 
#当該国の[[国籍]]を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、
 
#当該国の[[政府]]によって正式に任命されてその[[氏名]]が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている[[士官]]の指揮の下にあり、
 
#かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているもの
 
これらの要件からは、国際法上、軍艦はその外形や兵装により規定されるものではないことが分かる。また、この規定から以下の解釈が導かれる。
 
#海軍のみならず、[[陸軍]]・[[空軍]]等に属している船舶も軍艦たり得る。また、武器を装備していない船舶(例えば[[補給艦]]等)も軍艦たり得る。
 
#[[軍艦旗]][[自衛艦旗]]が相当する)等を掲揚している必要がある。
 
#[[将校]]名簿(幹部[[自衛官]]名簿が相当する)に掲載されている士官([[船長#艦長|艦長]]又はその代行者)の指揮下にある必要がある。
 
#乗組員が[[海賊]]や反乱水兵でない必要がある(102条参照)。
 
 
 
軍艦搭載艇たる短艇([[大日本帝国海軍|旧日本海軍]]のそれは[[装載艇]]参照)であっても、軍艦旗を掲揚して、艇指揮(士官)の指揮の下にあり、艇員がいるなど、上記の各要件に該当すれば、その時点で軍艦となり、国外にあっては軍艦と同様の扱いを受ける。
 
 
 
=== 旧日本海軍における規定 ===
 
旧日本海軍では、外務上における『軍艦』を軍艦外務令(明治31年海軍省達第85号)において、艦船の分類上における『軍艦』を艦船令(大正8年3月20日軍令海第1号)において定義していた。
 
 
 
*軍艦外務令
 
:第二条 
 
::本令ニ於テ軍艦ト称スルハ海軍旗章条例第十三条第十四条第十八条第十九条ニ依リ旗旒ヲ掲クル艦船艇ノ一又ハ二以上ヲ謂ヒ指揮官ト称スルハ軍艦ノ最高指揮官ヲ謂フ
 
 
 
*艦船令(昭和19年10月1日改正・施行(昭和19年第8号))
 
:第一条
 
::艦船ハ之ヲ左ノ如ク種別ス
 
:::軍艦
 
:::駆逐艦
 
:::潜水艦
 
:::砲艦
 
:::海防艦
 
:::輸送艦
 
:::水雷艇
 
:::掃海艇
 
:::駆潜艇
 
:::敷設艇
 
:::哨戒艇
 
:::特務艦
 
:::特務艇
 
:::雑役船
 
軍艦、駆逐艦、潜水艦、砲艦、海防艦、輸送艦、水雷艇、掃海艇、駆潜艇、敷設艇及哨戒艇ヲ総称シテ艦艇ト謂ヒ特務艦、特務艇ヲ総称シテ特務艦艇ト謂フ
 
 
 
艦艇及特務艦艇ノ類別標準ハ別表ニ依ル
 
 
 
 
 
旧[[大日本帝国海軍|日本海軍]]における在籍船舶の分類には変遷があるが、基本的には、次のように定められた。
 
 
 
変遷の詳細は[[大日本帝国海軍艦艇類別変遷]]を参照
 
 
 
#海軍に籍を置く船舶は「艦船」
 
#戦闘用船舶は「艦艇」
 
#ある程度以上の規模や格式を有する船舶は狭義の「軍艦」
 
このうち3の狭義の「軍艦」とは、1944年(昭和19年)10月1日改正の艦船令の別表で[[戦艦]]、[[巡洋艦]]、[[練習艦|練習戦艦、練習巡洋艦]]、[[航空母艦]]、[[水上機母艦]]、[[潜水母艦]]、[[敷設艦]]のみを指す。その他の艦艇([[駆逐艦]]、[[潜水艦]]等)は、狭義の「軍艦」には分類しない。船首の[[菊花紋章]]は終戦時には狭義の「軍艦」にのみ付された。ただし、例外として[[日露戦争]]における武勲艦「[[三笠 (戦艦)|三笠]]」など武勲艦は、現役当時に付された菊花紋章を取外さなかった。
 
 
 
=== 海上自衛隊における規定 ===
 
現在の[[海上自衛隊]]が保有する艦艇は、国際法上「軍艦」として扱われるが、国内では[[自衛隊用語]]を用いて「[[自衛艦]]」と呼称する。これは、[[日本国憲法第9条]]第2項が「陸海空軍その他の戦力」の不保持と「交戦権」の放棄を定めていることによる[[ダブルスピーク]]。
 
{{quotation|お答えいたします。日本の持つている自衛隊における船をいわゆる軍艦として取扱うかどうか、これは主として第三国との関係でありますが、実際におきましては、第三国は軍艦として取扱うものと考えております。現にイギリスでも、アメリカにおきましても、日本のフリゲートに対しては軍艦としての儀礼を尽してやつております。その点から見ましても、第三国は、将来日本の自衛隊の船に対しては軍艦として取扱うのではなかろうかと考えております。ただそこで制約があるというのは、例の憲法第九条第二項の交戦権の放棄であります。この点においていわゆる純粋な意味における軍艦として取扱うことは、日本としては禁止しておるわけでありますから、その点において相違がある、普通並の軍艦として第三国は取扱うものと考えております。|[[1954年]][[衆議院]][[内閣委員会]]にて、[[木村篤太郎]][[防衛大臣|保安庁長官]]}}
 
 
 
海上自衛隊では排水量が1000tを超える船(潜水艦含む)を『'''艦'''』、超えない船を『'''艇'''』と呼称している<ref>[http://www.mod.go.jp/pco/kagoshima/kachihon/mini/kaijimini3.html 艦長・機長の席は右?左?]</ref>。
 
 
 
=== 日本語(辞書) ===
 
一例として、[[三省堂]]の辞典の[[戦艦]]の項目においては
 
:せんかん【戦艦】
 
:[1] 軍艦の艦種の一。強大な砲力を備え、堅牢な防御をもち(後略)
 
:[2] 戦争に用いる船。いくさぶね。軍艦。戦闘艦。
 
のふたつの意味が記載され、ふたつめにおいて、戦艦は軍艦と同義としている。軍事の専門以外の書籍、報道など世間一般では、この意味で用いられる場合が多い。
 
 
 
但し、あくまで軍事用語としては「戦艦」は艦種の一とされており、戦艦を軍艦と同義にして用いるのは誤解を生じるため、軍事関係の書籍においては、世間一般での言葉の使い方を間違いとする場合が多い。
 
 
 
日本標準商品分類では'''艦艇'''(分類番号504)が使われている<ref>{{PDFlink|[http://www.stat.go.jp/index/seido/syouhin/pdf/2cc8-50.pdf 日本商品分類中分類50-船舶]}} 総務省統計局</ref>。
 
 
 
[[住居侵入罪]]では『[[艦船]]』という語が使われており、艦艇と民間の船舶を表している。
 
 
 
== 軍艦の地位と扱い ==
 
軍艦は、他国から[[主権]]に伴う尊敬と礼遇を受ける慣例があり、国際法上も他の船舶と異なる法的地位にある。この軍艦の特別な扱いは、軍艦が国家の威厳と主権を象徴すると考えられ、主権免除または[[治外法権]]と、不可侵権の特権を受けるためとされる。
 
 
 
=== 公海上の軍艦 ===
 
[[公海]]上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の[[管轄権]]からも完全に免除され([[国連海洋法条約]] 第95条)、この免除は他国の[[排他的経済水域]]においても認められる(同58条)。軍艦が[[公海]]または自国領水にある場合、[[臨検]]・[[拿捕]]・追跡の権限を行使できる(同107条、110条、111条等)。また、軍艦が公海(排他的経済水域を含む)または自国領水にある場合、[[亡命]]者等の庇護を求める[[外国人]]を庇護する権限を有する。これは、国際法上認められた領域内庇護の一種と解される。なお、軍艦が外国[[領海]]にある場合、亡命者等の庇護は外交的庇護と解され、国際法上認められていない(ただし、[[暴徒]]から避難する者を一時的に保護することは認められる。)。
 
 
 
公海上の軍艦は、他の船舶と同様、[[公海の自由]]を享受し(条約87条)、[[遭難]]に対する援助の義務を負う(同98条)。
 
 
 
=== 外国領海の軍艦 ===
 
外国[[領海]]の軍艦は、沿岸国の管轄権からの免除を受ける(条約32条)。
 
 
 
外国領海の軍艦は、他の船舶と同様、[[無害通航権]](一切の武力行使・挑発行為をせずして通過する権利)を行使しうる(同17条)。なお、軍艦の無害通航権の行使に際しては、沿岸国政府への許可申請や事前通告を要求する例が多い。[[中華人民共和国|中国]]は政府許可の取得を、[[大韓民国|韓国]]は政府への事前通告を要求する。[[アメリカ合衆国|アメリカ]]と[[ロシア]]は、許可も事前通告も要求していない。
 
 
 
軍艦が外国領海を通航する場合には、無害通航に関する沿岸国の[[法令]]や国際法を遵守しなければならない。軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる(30条)。 また、軍艦が通行するに際してこれらの法令を遵守せず、その結果として沿岸国に損失・損害を与えた場合には、当該軍艦の旗国が国際的責任を負う。
 
 
 
潜水艦や[[DSRV]]等の水中航行機器は、外国領海において海面上を航行し、所属国の旗を掲げなければならないとされている(同20条)。
 
従って、潜航したまま外国領海を航行することは認められていない。
 
なお、[[国際海峡]]における継続的な潜航による通過は、通過通航権によってこれが認められている。
 
 
 
=== 外国港の軍艦 ===
 
軍艦の外国港への入港と、外国港における特権や義務に関する規則は、条約として明文化されておらず、慣習国際法による。
 
 
 
まず、外国港へ軍艦が入港する場合、旗国政府は事前に外交ルートから訪問国政府へ、入港の許可を求めることを要する。この場合、友好関係にあれば、入港を許可するのが国際的な慣行となっている。この際、滞在日数や入港隻数などの条件を付することもできる。また、事前に入港の許可を得ていない場合や不[[開港]]であっても、不可抗力や遭難など、緊急の場合には入港することができる。ただし、この場合、速やかに事後承認を得ることを要する。
 
 
 
外国港の軍艦は、領海の軍艦と同じく、受入国の主権からの免除を受ける。軍艦は、受入国の[[裁判]]権、[[警察]]権、[[捜査]]権、臨検[[捜索]]権等、一切の管轄権に服さない。また、軍艦は受入国に対し[[納税の義務]]を負わない。日本の法令においても、外国軍艦には艦長の請求がなければ[[犯罪]][[捜査]]のため立ち入ることはできず([[犯罪捜査規範]]228条、229条)、[[関税法]]上の入港届の提出を要さないことなどが定められている。ただ、軍艦は受入国の検疫規則などの法令を遵守しなければならず、これに反した場合には受入国は退去を要求することができる。
 
 
 
また、軍艦が外国港に入港する場合には、[[礼砲]]等の外交儀礼が行われる。
 
 
 
== 軍艦の種類 ==
 
<div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;">
 
*[[戦艦]]
 
*[[航空母艦]](空母)
 
*[[巡洋戦艦]]
 
*[[巡洋艦]]
 
*[[海防戦艦]]
 
*[[駆逐艦]]/[[水雷艇]]
 
*[[砲艦]]/[[通報艦]]/[[モニター艦]]/[[ブリッグ]]
 
*[[フリゲート]]/[[コルベット]]/[[スループ]]
 
*[[海防艦]]/[[護衛駆逐艦]]
 
*[[ミサイル艇]]/[[魚雷艇]]
 
*[[水上機母艦]]
 
*[[潜水母艦]]
 
*[[駆逐艦母艦]]
 
*[[潜水艦]]/[[潜水艇]]
 
*[[敷設艦]]/[[機雷敷設艦]]
 
*[[掃海艦]]/[[掃海艇]]
 
*[[駆潜艇]]
 
*[[哨戒艦艇]]
 
*[[護衛艦]]
 
*[[揚陸艦]]/[[揚陸艇]]/[[揚陸指揮艦]]
 
*[[輸送艦]]
 
*[[補給艦]]/[[給油艦]]/[[給兵艦]]/[[給糧艦]]/[[油槽艦]]
 
*[[工作艦]]
 
*[[潜水艦救難艦]]
 
*[[海洋観測艦]]/[[測量艦]]
 
*[[音響測定艦]]
 
*[[情報収集艦]]
 
*[[練習艦]]
 
*[[病院船]]
 
*[[艦載艇]]
 
 
 
</div>{{clear|left}}
 
 
 
== 脚注 ==
 
{{Reflist}}
 
 
 
== 関連項目 ==
 
{{commons|Category:Naval ships}}
 
*[[商船]]
 
*[[軍隊]]
 
*[[海軍]]
 
*[[軍艦行進曲]]
 
*[[自衛艦]]
 
*[[海上自衛隊の装備品一覧]]
 
*[[軍艦旗]]
 
*[[戦利艦]]
 
*[[ジェーン海軍年鑑]]
 
*[[軍艦じゃんけん]] 単に軍艦とも呼ばれることがある。
 
*[[イージスシステム]]
 
*[[軍艦巻]]
 
*[[巡視船]]
 
*[[軍艦の事故]]
 
*[[軍用機]]
 
 
 
{{艦艇}}
 
{{Normdaten}}
 
 
{{DEFAULTSORT:くんかん}}
 
{{DEFAULTSORT:くんかん}}
 
[[Category:軍艦|*]]
 
[[Category:軍艦|*]]

2018/10/5/ (金) 20:31時点における最新版

軍艦(ぐんかん、: warship

武装を施し,戦闘に用いられる艦艇,あるいは各国の海軍により軍艦と指定される船。国際法上軍艦と認められるのは,軍艦旗 (および長旗) を掲げ,国が正式に任命した指揮官によって指揮され,その氏名が海軍士官名簿中に記載され,軍紀のもとにおかれた乗員によって運航される船である。軍艦の歴史は戦争の歴史と同じほどに古いが,ヨーロッパ,特に地中海地方では櫂 (オール) によって推進するガレー船が古代から中世まで軍艦として使われた。 15~16世紀にガレオン船が出現し,また大砲の進歩に伴い,艦対艦の砲撃戦に移行した。 18世紀初期の大型戦列艦は 2500t,約 1000人が乗組み,3層の甲板に 100門以上の砲を積んでいた。小さなものでは,フリゲート,スループ,スクーナー,ケッチがあった。蒸気船はトラファルガル海戦の2年前に現れ,19世紀中頃に甲鉄艦が登場して,近代的な戦艦,巡洋戦艦,巡洋艦に発展していった。南北戦争で潜水艦が登場し,魚雷の発明は水雷艇や駆逐艦を生んだ。そして航空機とともに航空母艦 (空母) が現れた。第1次世界大戦は戦艦の黄金期であったが,第2次世界大戦では空母を中心とする機動部隊が主役を演じた。大戦以後,原子力推進の潜水艦,空母,巡洋艦が登場し,ミサイル潜水艦が戦略兵力の中核となった。



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