資本金

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(しほんきん、英: share capital, stated capital, legal capital, 独: Gezeichnetes Kapital, Grundkapital, Stammkapital, 仏: Capital social)

会社財産を確保するために設定される一定の金額。会社の設立または株式の発行の際に株主となる者が,会社に対して払い込みまたは給付した財産の総額(会社法445条1項)。ただし,その 2分の1をこえない額は資本金とせずに資本準備金とすることができる(445条2,3項)。貸借対照表上の純資産額が資本金の額を上回る場合でないと株主などへ財産を分配することができない。会社法は,1990年の商法改正により導入された最低資本金制度を廃止した。株式会社合同会社において資本金は登記事項である(911条3項5号,914条5号)