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{{for|2008年(平成20年)11月30日までの財団法人|法人 (日本法)#民法法人}}
 
'''財団法人'''(ざいだんほうじん)とは、[[法人格]]を付与された[[財団]]のことであり、ある特定の[[個人]]や[[企業]]などの[[法人]]から[[拠出]]された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である[[金利]]などを主要な事業原資として運営する法人である。
 
  
[[2008年]][[11月]]までは公益目的が主たる財団法人のみであったが、[[公益法人制度改革]]に伴い、[[2008年]][[12月]]より公益目的でなくとも一般財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。
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'''財団法人'''(ざいだんほうじん)
  
== 財団法人の種類 ==
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法人格を有する[[財団]] (民法 34以下) 。[[社団法人]]に対する概念である。民法は公益を目的とするもの (公益法人) に限定して財団法人を認めており,財団法人の設立は,[[寄付行為]]を作成し (37,39条) ,主務官庁の許可を得て (34条) 成立するものとしている。財産の集合体である財団法人には社員が存在しないため,法人の機関としての社員総会は存在しない。しかしその点を除けば,財団法人の運営は社団法人と大差なく,理事が業務を執行し(52~3条) ,監事がこれを監査する (58~9条) 。民法の規定によるもののほか,宗教法人法,私立学校法など特別法によって規律されているものがある。
一般財団法人・公益財団法人・特例民法法人とも、銀行振込などで使う略号は「ザイ」。
 
=== 一般財団法人 ===
 
[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律]](一般社団・財団法人法)に基づいて一定の要件を満たしていれば、事業目的に公益性がなくても設立できる法人である。機関は理事、監事、評議員から成る。原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の財団法人とは違い、一定の手続き及び[[登記]]さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく[[準則主義]]によって誰でも設立することができる。法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言を入れなければならない(一般社団・財団法人法5条)。
 
 
 
営利法人である[[株式会社 (日本)|株式会社]]等と異なり、設立者に[[剰余金]]または[[残余財産分配請求権|残余財産の分配]]を受ける権利を与える[[定款]]は無効となる(一般社団・財団法人法153条3項2号)。
 
 
 
事業年度末の[[貸借対照表]]の負債の部合計額が200億円以上である一般財団法人は「大規模一般財団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、[[会計監査人]]を置かねばならない(一般社団・財団法人法171条)。
 
 
 
その法人の事業によって公益を確保するため存続を許す事ができないと認める場合、[[法務大臣]]、評議員(会社で例えれば社員に相当する者)、[[債権者]]およびその他の利害関係人の申立てにより[[裁判所]]は[[解散]]を命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。
 
 
 
設立者が設立時に拠出する財産の合計価額は300万円以上でなければならない(一般社団・財団法人法153条2項)。[[事業年度]]2期連続して[[貸借対照表]]の純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければならない(一般社団・財団法人法153条、202条)。事業の活動原資は財産を運用した運用益を当てることができる。[[一般社団法人]]と異なり[[基金]]の[[拠出]]を受けることはできない、すなわち基金制度そのものがない<ref>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A] Q&A23</ref>。収益事業と非収益事業とされる[[公益目的事業]]を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経て公益財団法人ともなれる。収益事業には課税され、株式会社などとの違いはない<ref>[http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/251.htm 公益法人などの主な課税の取扱い]([[財務省 (日本)|財務省]])</ref>。
 
 
 
法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般財団法人を「非営利型一般財団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。
 
 
 
=== 公益財団法人 ===
 
一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般財団法人で、[[公益法人認定法]]に基づいて公益性を認定された財団法人を公益財団法人という。
 
 
 
独立した合議制機関の答申に基づいて[[内閣総理大臣]]又は[[都道府県知事]]の認定が必要となり、[[特定公益増進法人]]の一つとして一定の要件を満たす[[寄附金]]は、税額控除の対象となる。
 
{{Main|公益法人}}
 
 
 
=== 特例財団法人 ===
 
かつての[[民法 (日本)|民法]]の規定に基づいて設立された公益目的の財団法人。[[特例社団法人]]と同じく[[特例民法法人]]の一つ。[[2013年]]([[平成]]25年)[[11月30日]]までに、
 
# 一般財団法人
 
# 公益財団法人
 
# 株式会社
 
# 解散
 
のいずれかを選択しなければならない。
 
{{Main|特例民法法人}}
 
 
 
2008年11月までは、財団法人は[[b:民法第34条|民法第34条]]を根拠として設立されていたことから、当時の[[社団法人]]と並び「34条法人」と称され「公益法人」として扱われていた。財団法人は、設立目的の分野を所管する主務官庁の許可を受けて設立されていた(許可主義)。また財団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受けていた。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。なお、社団法人や会社における[[定款]]に相当する基本規程は[[寄附行為]]と呼ばれていた。寄附行為において評議員を設置している財団法人はあったが、評議員の設置自体は法律の規程外であった。
 
 
 
現在は廃止されているが、民法では次のように規定されていた。
 
* 旧[[b:民法第34条|第34条]] [[学術]]、技芸、[[慈善]]、[[祭祀]]、[[宗教]]その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
 
* 旧[[b:民法|第35条]] 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
* 旧[[b:民法第37条|第37条]] 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
*# 目的
 
*# 名称
 
*# 事務所の所在地
 
*# 資産に関する規定
 
*# 理事の任免に関する規定
 
*# 社員の資格の得喪に関する規定
 
* 旧[[b:民法第39条|第39条]] 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第37条第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。
 
* 旧[[b:民法第40条|第40条]] 財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。
 
* 旧[[b:民法第42条|第42条]]2項 [[遺言]]で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなされる。
 
 
 
=== その他の財団法人 ===
 
一般社団・財団法人法により設立された一般財団法人及び公益財団法人のほかに、個別の特別法で設立された法人格を有する財団([[学校法人]]など)もある。[[私立学校]]の設置者は、現在は学校法人とされているが、[[私立学校法]]施行以前は財団法人であった。
 
  
 
== 脚注 ==
 
== 脚注 ==
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* [[特定非営利活動法人]]
 
* [[特定非営利活動法人]]
  
== 外部リンク ==
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{{テンプレート:20180815sk}}
{{Commonscat|Foundations (organizations)}}
 
* [https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html 国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト 公益法人information]
 
* [http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/pdf/pamphlet03.pdf 一般社団法人・一般財団法人とは?](行政改革推進本部事務局)(PDFファイル)
 
* [http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/251.htm 一般財団法人・公益法人などの主な課税の取扱い] [[財務省 (日本)|財務省]](注: 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度に適用)
 
 
 
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財団法人(ざいだんほうじん)

法人格を有する財団 (民法 34以下) 。社団法人に対する概念である。民法は公益を目的とするもの (公益法人) に限定して財団法人を認めており,財団法人の設立は,寄付行為を作成し (37,39条) ,主務官庁の許可を得て (34条) 成立するものとしている。財産の集合体である財団法人には社員が存在しないため,法人の機関としての社員総会は存在しない。しかしその点を除けば,財団法人の運営は社団法人と大差なく,理事が業務を執行し(52~3条) ,監事がこれを監査する (58~9条) 。民法の規定によるもののほか,宗教法人法,私立学校法など特別法によって規律されているものがある。

脚注


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