衛生管理者

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衛生管理者(えいせいかんりしゃ、: Health Supervisor)とは、労働安全衛生法において定められている、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者、またはその資格(国家資格)である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許等の資格を有する者からの選任が義務付けられている。

歴史

事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足した。1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定された。

以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景をもとに、何度か規定が改定され、現在に至っている。

  • 1966年:旧・労働安全衛生規則の改正が行われ、衛生工学衛生管理者が創設された。また、一定の事業場において、衛生管理者の少なくとも1人を専任とすべきとされ、現在でも踏襲されている。
  • 1972年:労働安全衛生法、新・労働安全衛生規則、衛生管理者規程の制定により、法的な位置付けや職務が明確化された。免許試験制度の規定、受験資格の引上げなどが行われた。
  • 1988年:労働安全衛生法の一部改正が行われ、免許の業種別区分の新設などが行われた。また、職務に関する能力を向上するための教育、講習などの実施が盛り込まれた。
  • 1989年:衛生管理者免許が第一種衛生管理者免許第二種衛生管理者免許に分化された。衛生管理者免許を取得していた者は、第一種衛生管理者免許を受けたものとみなされた。
  • 1997年:衛生工学衛生管理者免許を受けられる者の範囲の拡大、労働衛生コンサルタント等への講習科目の一部免除などが規定された。

選任要件

  • 労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。

衛生管理者は以下のいずれかの資格を有する者の中から選任しなければならない(第12条、規則第10条)。

  1. 衛生工学衛生管理者免許
  2. 第一種衛生管理者免許
  3. 第二種衛生管理者免許
  4. 医師または歯科医師
  5. 労働衛生コンサルタント(試験の区分は、コンサルタントとしての活動分野を制限するものではない)
  6. その他厚生労働大臣の定める者[1]

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(いわゆる工業的職種)については、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない(規則第7条1項3号)。

常時使用する労働者数が50人以上200人以下の場合は、衛生管理者は1人以上選任しなければならない。200人を超え500人以下では衛生管理者は2人以上、以降、500人を超えると3人、1000人を超えると4人、2000人を超えると5人、3000人を超えると6人以上の衛生管理者を選任しなければならない(規則第7条1項4号)。

原則としてその事業場に専属することとされる。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうちの1人については専属の者である必要はない(規則第7条1項2号、昭和61年6月6日基発第333号)。

以下のいずれかの事業場については、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない(規則第7条1項5号)。また有害業務事業場のうち太字文の業務を行う事業場については、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない(規則第7条1項6号)。

  • 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
  • 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場(一般に「有害業務事業場」という[2]
    • 「厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」とは、労働基準法施行規則第18条に掲げる各業務(下記の1~10)のことであり、これらの業務を行う事業場では時間外労働が1日2時間を超えてはならないとされている(労働基準法第36条1項但書)。
  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激なる業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 水銀クロム砒素黄リン弗素塩素塩酸硝酸亜硫酸硫酸一酸化炭素二硫化炭素青酸ベンゼンアニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所における業務
  10. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

なお派遣労働者等、「専属」には当たらない者であっても、「その者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、一定期間継続して職務に当たることが明らかにされている」「衛生管理者として行わせる具体的業務及び必要な権限の付与並びに労働者の個人情報の保護に関する事項を契約において明記する」ことを要件に衛生管理者として選任することができる(平成18年3月31日基発第0331004号。ただし、上記「第二種衛生管理者免許保有者を選任出来ない職種」を除く)。

事業者は、衛生管理者を選任する事由が生じてから14日以内に衛生管理者を選任しなければならず(規則第7条1項1号)、選任したときは、遅滞なく所定の様式により所轄労働基準監督署長に届出なければならない(規則第7条2項)。所轄労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員または解任を命ずることができる(第12条2項)。

事業者は、衛生管理者を選任できないことについてやむをえない事由があり所轄都道府県労働局長の許可を得たときは、規則第7条1項各号の規定によらずして衛生管理者を選任することができる(規則第8条)。都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる(規則第9条)。

一種・二種・衛生工学衛生管理者の違い

○は選任可能、×は選任不可、△は単独での選任はできないが、衛生工学衛生管理者が他に選任されている場合に限り選任可能であることを示す[2]

業種 衛生工学衛生管理者 第一種衛生管理者 第二種衛生管理者
法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場 ×
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 ×
その他の業種

職務

衛生管理者の職務としては、労働衛生と労働衛生管理に分類できる。

労働衛生については、ILOWHO1950年に採択した労働衛生の目的が参照される。この中で『人間に対し仕事を適用されること、各人をして各自の仕事に対し、適用させるようにすること。』と述べられている。

労働衛生管理については、時代により若干の違いがあるものの、労働安全衛生法では、

  • 労働災害の防止、危害防止基準の確立
  • 責任体制の明確化
  • 自主的活動の促進
  • 労働者の安全と健康の確保
  • 快適な職場環境の形成

などが述べられている。

衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務(第25条の2の規定により労働者の救護に関する技術的事項を管理する者を選任した場合は、救護に関する事項を除く)のうち、衛生に係る技術的事項を管理するとともに(第12条1項)、少なくとも毎週1回作業所等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない(規則第11条1項)。規則第7条1項6号の規定により選任された衛生管理者は、これらの業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理しなければならない(規則第12条)。また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなしうる権限を与えなければならない(規則第11条2項)。衛生管理者が事故等でその職務を行うことができないときは代理者を選任しなければならない(規則第7条2項)。衛生管理者は、総括安全衛生管理者が選任されている事業場においては総括安全衛生管理者の指揮を受ける。

衛生管理者は、労働基準法第41条でいう「監督若しくは管理の地位にある者」に当然には該当せず、該当するか否かは当該労働者の労働の態様によって判定される(昭和23年12月3日基収3271号)。

衛生管理者の選任、職務違反をした者は、50万円以下の罰金に処せられる(第120条)。

衛生管理者として所定の実務経験を積むことで、心理相談員労働衛生コンサルタントの受験資格を得ることができる。

選任すべき事業場

すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられている(第12条、施行令第4条)。同様に、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要である(第12条の2)。

但し、労働安全衛生法は、船員法の適用を受ける船員については、適用除外となっているため(第115条)、船員のみを使用する事業場においては衛生管理者を置く義務はない(その代わりに船員法による「船舶衛生管理者」の資格が存在する)。なお、同条において、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安に関しては労働安全衛生法が適用されないが、衛生に関する部分は鉱山における保安には含まれないため、衛生管理者の選任については当然に適用がある。

また、国家公務員の事業場(つまり、国の官公署)については、国家公務員法附則第16条において、労働安全衛生法の適用を除外しているため、衛生管理者を置く義務はない(ただし、地方公務員の事業場においては、地方公務員法に適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。

衛生管理者免許

衛生管理者として選任されるための免許が衛生管理者免許であり、次の3種類がある[3]

  • 衛生工学衛生管理者免許
  • 第一種衛生管理者免許
  • 第二種衛生管理者免許

第一種・第二種衛生管理者

第一種・第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格することにより与えられる。現在では、公益財団法人安全衛生技術試験協会が唯一の指定試験機関である。受験には資格が必要であり、その代表的なものを次に示す。

このうち、労働衛生の実務の確認は、事業者証明書により行われる。なお、第一種衛生管理者免許は、保健師薬剤師等の一定の資格を有する者に無試験で与えられる。

労働衛生の実務とは、次の内容と定められている。
  1. 健康診断実施に必要な事項または結果の処理の業務
  2. 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
  3. 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
  5. 衛生教育の企画、実施等に関する業務
  6. 労働衛生統計の作成に関する業務
  7. 看護師または准看護師の業務
  8. 労働衛生関係の作業主任者高圧室内作業主任者エックス線作業主任者ガンマ線透過写真撮影作業主任者特定化学物質作業主任者鉛作業主任者四アルキル鉛等作業主任者酸素欠乏危険作業主任者有機溶剤作業主任者または石綿作業主任者)としての業務
  9. 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
  10. 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
  11. 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
  12. 建築物環境衛生管理技術者の業務
  13. その他(申請時に業務の内容を具体的に記入する)

免許試験

  • 試験は、全国7か所の安全衛生技術センターで定期的に実施される。
  • 第一種は第二種の上位免許に当たるが、受験申請は段階を踏む義務はなく、最初から直接第一種を受けることも可能である。
  • 合格後の免許申請は、東京労働局に対して行う。

試験科目

第一種(第二種衛生管理者免許を受けていない場合または同免許を受けているが一部科目免除を希望しない場合)
  1. 労働衛生(有害業務に係るもの)
  2. 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)
  3. 労働生理
  4. 関係法令(有害業務に係るもの)
  5. 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)
特例第一種(第二種衛生管理者免許を受けていて一部科目免除を希望する場合)
  1. 労働衛生(有害業務に係るものに限る。)
  2. 関係法令(有害業務に係るものに限る。)
第二種
  1. 労働衛生(有害業務に係るものを除く。)
  2. 労働生理
  3. 関係法令(有害業務に係るものを除く。)
※上記科目の順序は法令上の記載順による。労働生理が免除対象となる場合があるため、実際の問題用紙では労働生理が最後となる。
※問題用紙は全科目がまとめて配布される。試験時間もまとめて3時間(特例第一種の場合は2時間)で、各科目ごとの時間区分(制限)はされない。
※船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものは、第一種・第二種ともに労働生理の科目が免除となる。この場合の試験時間は2時間15分。
※第二種衛生管理者免許を既に受けている者は、免許証の写しによりその旨を明らかにした上で上記の特例第一種の区分で(つまり一部科目免除で)第一種を受験することができる。特例第一種という呼称はあくまでその免除適用試験の区分を指すものであって、合格して免許を受けた場合に、その免許の表示には何ら影響しない(「特例」等の区別を意味する表記が冠されるわけではない)。第二種を経て第一種を取得した場合も、第二種を経ずに第一種を直接取得した場合も、免許の効力・表示は同一のものとして取り扱われる。なお、第二種の既得者が必ずこの特例(一部科目免除)で受験しなければならない、という規定はなく、あえて免除科目なしで第一種を受験することも可能である。

衛生工学衛生管理者

衛生工学衛生管理者免許については試験は行われず、一定の受講資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することにより取得できる。所持資格により一部科目免除が適用されるため、所要日数は最短で半日、最長で5日に分かれる。修了試験の難易度はそれほど高くないと言われているものの、免除科目が無い場合には講習は5日間に及び、実施する機関も少ない。

東京安全衛生教育センター、大阪安全衛生教育センターで定期的に実施される。また、財団法人労働安全衛生研修所が行なっていた労働安全衛生大学講座を受講した者で、受講者が大学理工系の卒業者であること、または第一種衛生管理者資格のある人に限り衛生工学衛生管理者に係る講習と認められる。

なお、衛生工学衛生管理者の免許申請は、免許試験を受けた場合と異なり、居住地の都道府県労働局で申請する。

受講資格

5日コース[4]
4日コース[5]
  • 第一種衛生管理者免許試験に合格した者(保健師・薬剤師の資格による免許取得者は対象外)
  • 学校教育法による大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者であって、労働衛生に関する講座または科目を修めた者
3日コース[5]
2日半コース[5]
  • 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者のうち、第一種衛生管理者免許試験にも合格した者、もしくは学校教育法による大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者であって、労働衛生に関する講座または科目を修めた者
2日コース[5]
  • 作業環境測定士となる資格を有する者(試験に合格し、かつ指定の講習を修了した者)
  • 労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者
1日半コース[5]
  • 第一種衛生管理者免許試験に合格した者のうち、作業環境測定士となる資格を有するか、労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者。3種資格とも有する場合も同様である。
半日コース[5]
  • 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者のうち、作業環境測定士となる資格を有するか、労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者。3種資格とも有する場合も同様である。

講習科目

講習科目[6]
講習コース 労働基準法
(2時間)
労働安全衛生法(関係法令を含む)
(6時間)
労働衛生工学に関する知識
(20時間)
職業性疾病の管理に関する知識
(6時間)
労働生理に関する知識
(2時間)

(時間)
5日コース 36
4日コース 26
3日コース 22
2日半コース 20
2日コース 10
1日半コース 6
半日コース 2
※上記科目の順序は法令上の記載順による。実際の講習は科目免除の適用、講師の都合等を考慮して組まれるため、必ずしも上記の順序とは一致しない。

関連項目

外部リンク

脚注

テンプレート:厚生労働省所管の資格・試験