自動車道

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自動車道じどうしゃどう)とは専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道路で道路法による道路以外のもの(道路運送法第2条第8項)のことである。

自動車道のうち設置者が自らの自動車のみの交通の用に供することを目的として設けた道を専用自動車道といい、専用自動車道以外の一般の交通の用に供する目的で設けられた道を一般自動車道という[1]

一般自動車道はその道で自動車道事業を経営しようとする者が国土交通大臣(かつては建設大臣運輸大臣)の免許を受けて建設し、供用する。専用自動車道は、工事施行について国土交通大臣(かつては運輸大臣)の監督を必要とする。

一般自動車道は、自動車運送事業者が一般の自動車も料金を取って通行させる有料道路であることが基本的に殆どであるが[2]東京高速道路のように利用者から料金を徴収していないものもある。

道路運送法に基づく自動車道(一般自動車道と専用自動車道)についても道路交通法道路運送車両法が適用され、。

高規格幹線道路高速自動車国道いわゆるA路線】、高速自動車国道に並行する自動車専用道路いわゆるA'路線】、一般国道の自動車専用道路いわゆるB路線】)、地域高規格道路その他の自動車専用道路の名称にある「自動車道」は道路運送法に基づく自動車道ではなく道路法に基づく道路である。

営業中の一般自動車道一覧

現在、一般自動車道事業として営業中の路線一覧である。

北海道

東北

関東

中部

近畿

四国

九州

上記のとおり、2000年7月の美保関灯台道路しおかぜライン無料化以降、中国地方には一般自動車道は存在しない。

廃止された自動車道

一般自動車道事業を廃止した路線

過去に一般自動車道事業による有料道路として営業が行われた後、道路事業者から地方公共団体等に譲渡され無料開放された道路である。廃止された自動車道は、地方公共団体に譲渡されてから都道府県道あるいは市町村道として認定されると、道路法に基づく道路、いわゆる公道に変更される。


廃止された道路運送法上の道路

過去に自動車道事業を営んでいたが道路敷が他目的に転用されるなど、そのまま車道としては引き継がれなかった路線である。

専用自動車道

脚注

  1. 窪田陽一 2009, pp. 19,21.
  2. 窪田陽一 2009, p. 21.

参考文献

  • 窪田陽一 『道路が一番わかる』 技術評論社〈しくみ図解〉、2009-11-25、初版。ISBN 978-4-7741-4005-6。

関連項目

外部リンク