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{{君主主義}}
 
{{君主主義}}
 
{{統治体制}}
 
{{統治体制}}
'''立憲君主制'''(りっけんくんしゅせい、{{lang-en-short|Constitutional monarchy}})または制限君主制<ref name=nihonkokugo>{{Cite book|和書|author=北原保雄ほか|year=2016|title=日本国語大辞典|chapter=立憲君主制|editor=久保田淳ほか|publisher=JapanKnowledge}}</ref>とは、[[君主]]の[[権力]]が[[憲法]]により規制されている[[君主制]]<ref>{{cite book|和書| chapter=立憲君主制 | author=吉岡知哉 | title=[[世界大百科事典]] | year=2009 |vol=29|page=548| edition=改定新版 | publisher=[[平凡社]] | editor=下中直人}}</ref>。[[君主制]]とは、ある政治[[共同体]]において[[世襲]]の[[君主]]が[[主権]]を持つ[[政治]]形態<ref>{{Cite book|和書|author=家永三郎|year=2016|title=日本大百科全書(ニッポニカ)|chapter=君主制|editor=小学生
 
館|publisher=JapanKnowledge}}</ref>。
 
  
== 概要 ==
+
'''立憲君主制'''(りっけんくんしゅせい、{{lang-en-short|Constitutional monarchy}})または制限君主制<ref name=nihonkokugo>{{Cite book|和書|author=北原保雄ほか|year=2016|title=日本国語大辞典|chapter=立憲君主制|editor=久保田淳ほか|publisher=JapanKnowledge}}</ref>
[[三権分立]]を原則とした憲法に従って、君主の権力が一定の制約を受ける政治体制<ref name=nihonkokugo/>。[[絶対君主]]が[[市民階級]]の台頭と妥協し生まれたもの<ref name=nihonkokugo/>([[君主]]とは[[伝統]]的に、[[国家]]で特定の一人が[[主権]]を持つ場合のその主権者であり<ref>[https://kotobank.jp/word/%E5%90%9B%E4%B8%BB-58352#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8 フランク・B・ギブニー編 『ブリタニカ国際大百科事典:小項目事典』、ティビーエス・ブリタニカ、2016年。]</ref>、[[王]]・[[帝王]]・[[天子]]・[[皇帝]]・[[きみ]]などとも言う<ref>[https://kotobank.jp/word/%E5%90%9B%E4%B8%BB-58352#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 松村明編 『デジタル大辞泉』 小学館、2016年、「君主」の項。 松村明編 『大辞林 第三版』 三省堂、2016年、「君主」の項。]</ref>)。君主の有する権力の総体を君主主権といい、[[絶対王政]]はこれに支えられていたが、[[フランス革命]]は「あらゆる主権の原理は、本質的に[[国民]]に存する」([[人間と市民の権利の宣言|人権宣言]]3条)として君主主権の原理を否定し、国民主権原理を確立した<ref>{{Cite book|和書|author=畑安次|year=2016|title=日本大百科全書(ニッポニカ)|chapter=君主主権|editor=小学館|publisher=JapanKnowledge}}</ref>
 
  
立憲君主制は二種類、すなわち、実際の権力は議会にあって君主権は名目上にすぎない[[イギリス]]型と、憲法はあっても実際には君主権が制限されない([[19世紀]]の)[[ドイツ]]型とが存在する<ref name=houreijiten>{{Cite book|和書|author=有斐閣|year=2016|title=法律用語辞典(第4版)|chapter=立憲君主制|editor=法令用語研究会|publisher=JapanKnowledge}}</ref>。[[大日本帝国憲法]]下の[[日本]]は、ドイツ型の立憲君主制とされる<ref name=houreijiten/>。<!--[[日清戦争]]は[[明治天皇]]の反対にも拘わらず開戦に至ったことから、[[大日本帝国憲法]]下の天皇は拒否権を行使し得ないイギリス型の立憲君主だったと[[小室直樹]]は著書『昭和天皇の悲劇』(p.6)や『日本国憲法の問題点』(p.239.)で述べている。-->
+
憲法によりその権力の行使が制限された[[君主制]]。制限君主制 limited monarchyとほぼ同一で,絶対君主制と相対する。国民の自由および国政参加への要求との妥協のうえに成立したものであるが,市民階級の成熟度の相違を反映して,君主の権力が大幅に温存され,君主が依然として統治の中心を占める場合(例:プロシア。大日本帝国憲法下の天皇制もこれに属する。しばしば外見的立憲主義と呼ばれる) と,君主の地位が名目化し,議会およびそれに依拠する内閣が統治の中心を占める場合 (:イギリス) とに分れる。
 
+
=== 歴史 ===
 
立憲君主制は、絶対君主を打倒して[[近代国家]]を形成した[[17世紀]][[イギリス]]において最初に確立された<ref name=nihondaihyakka>{{Cite book|和書|author=田中浩|year=2016|title=日本大百科全書(ニッポニカ)|chapter=立憲君主制|editor=小学館|publisher=JapanKnowledge}}</ref>。もともとイギリスでは13世紀末以来、君権は議会の制定した法律や決定に制限されるという権力制限的思考が強かった<ref name=nihondaihyakka/>。しかし17世紀、君主がその権限の拡大強化を図り絶対君主の道を追求し始めたため、[[市民革命]]が起こった<ref name=nihondaihyakka/>。[[名誉革命]]後のイギリスでは、立法権を持つ議会が行政権を持つ国王に優位するという政治思想が確立された<ref name=nihondaihyakka/>。さらに18世紀中期以降は行政権を事実上[[内閣]]が掌握し、19世紀に[[政党]]政治が確立される中、[[議院内閣制]]が政治運営上の基本原則となり、イギリスは世界における民主主義国家のモデルとなった<ref name=nihondaihyakka/>。
 
 
 
イギリス国王は今日においても国の[[元首]]であり、形式的には行政権の長であるが、1931年の[[ウェストミンスター憲章]]によって、イギリス国王は連合王国の[[象徴]]としての地位に就いた<ref name=nihondaihyakka/>。イギリスは立憲君主制国ではあるが、政治の実態は[[アメリカ]]や今日のフランス、[[旧西ドイツ]]等の[[共和国]]と同じと言える<ref name=nihondaihyakka/>。他方、[[第一次世界大戦]]前の[[ドイツ]]や戦前の[[日本]]でも憲法は存在したが、そこでは[[君主]]や[[天皇]]が[[行政権]]を掌握し、数々の強大な大権を有し、議会の権限はきわめて弱く、外見的立憲主義だった<ref name=nihondaihyakka/>。対してイギリスのような立憲君主制は、議会主義的君主制と呼ばれる<ref name=nihondaihyakka/>。
 
 
 
[[第二次世界大戦]]後も君主を擁する国々は十数か国存在するが、ほとんどはイギリス型立憲君主制を取っており、[[ベルギー]]や[[ルクセンブルク]]のように憲法上で[[国民主権]]主義を明記している国もある<ref name=nihondaihyakka/>。戦後日本では、憲法上で国民主権主義を明確化し、天皇は政治的権限を持たない[[象徴]]的地位に就いた<ref name=nihondaihyakka/>。「この意味で戦後の日本は、事実上、国民主権主義をとる[[民主国家]]と規定できよう」とされる<ref name=nihondaihyakka/>。
 
 
 
=== 榎原猛による定義・分類 ===
 
憲法学者[[榎原猛]]は、その著書『君主制の比較憲法学的研究』において、「立憲君主制度」を、「制限君主制度」(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を設け、この独立機関を通じて国権を発動することを本則とする制度)の一類型である「立憲政体を採用する君主国の制度」と定義したうえで、立憲君主制度の国を以下のように分類している{{efn|榎原猛『君主制の比較憲法学的研究』有信堂、1969年、46頁以下。{{要出典範囲|ただし榎原の分類においては、君主主義的立憲君主制度と専制君主制度(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を通じず直接行使すること)との区分が、やや明白ではないように思われる|date=2017年4月}}。榎原は、1960年代のサウジアラビア、ネパールを「専制君主制度」とし、同年代のモナコ、エチオピアを君主主義的立憲君主制度としている。{{要出典範囲|しかしネパールについては、一応は憲法典が存在したのであり、「外見的立憲君主制度」の君主主義的立憲君主制度の国と分類できなくはないはずである|date=2017年4月}}。また榎原自身、モナコは「専制君主国に数えることも法理的に無理ではないであろう」(同書125頁)とし、エチオピアは「われわれをして、『立憲君主制度』といいきることに、若干のためらい与える」(同書147頁)として、分類に迷いが見られる。}}。
 
# 君主主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、'''国王が優位'''の立憲君主制度
 
# 国会主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、'''国会が優位'''の立憲君主制度
 
なお榎原は、「国会主義」の君主制という観点から、
 
# 国会主義的立憲君主制度(君主制国家でありながら、憲法的習律により、議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)
 
# 国会制的間接君主制度(君主主権を定めながら、憲法の明文により議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)
 
# 共和国における君主制(憲法上で国民主権を定めながら、君主制を採用している制度)
 
の分類も用いている<ref>『君主制の比較憲法学的研究』、56頁以下</ref>。
 
<!--
 
=== その他 ===
 
[[ファイル:Form of government constitutional monarchy.png|left|350px|thumb|'''{{要出典範囲|立憲君主制の世界地図'''<br />凡例:
 
<ul>
 
<li>{{color|#ff0000|'''赤'''}}: 議院内閣制の立憲君主国
 
<li>{{color|#BB00FF|'''薄紫'''}}: 君主の権限が強い立憲君主国|date=2016年2月}}</ul>]]
 
{{要出典範囲|世界の立憲君主制国家の分布は左図の通り。代表的な立憲君主制国家には[[イギリス]]や[[タイ王国|タイ]]などがある。
 
 
 
また、[[制限君主制]]と混同されやすいが、立憲君主制は君主権の強弱は関係ない。但し君主に絶対的な権力を付与する定めになっていれば[[絶対君主制]]である。|date=2016年2月}}[[絶対君主制]]は君主が絶対的な権力を持つ政体、[[ドミナートゥス|専制君主制]]は国家の統治権を君主あるいは少数の者が独占し、かつ恣意的に行使する政治体制<ref>三省堂Web辞書[http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%C0%EC%C0%A9%C0%AF%BC%A3&kind=jn&mode=0&base=1&row=0]</ref>であり、{{要出典範囲|立憲君主制と対置する。絶対政、専制政の場合にも議会(評議会)が設けられることがあり、(憲法や)議会の有無が立憲君主制を特徴づけるものでもない。|date=2016年2月}}
 
 
 
なお[[明治]]以降の日本を立憲君主制とみなすかどうかは、[[大日本帝国憲法]]下および[[日本国憲法]]下それぞれで議論がある([[#日本|後述]]参照)。
 
-->
 
 
 
== 現在の立憲君主国一覧 ==
 
{{出典の明記|section=1|date=2017年4月}}
 
[[イギリス連邦]]構成諸国は本節最下部に別記する。
 
 
 
=== アジア ===
 
* {{flagicon|カタール}} [[カタール|カタール国]](首長)
 
* {{flagicon|カンボジア}} [[カンボジア|カンボジア王国]]([[カンボジア君主・国家元首一覧|国王]])
 
* {{flagicon|クウェート}} [[クウェート|クウェート国]](首長)
 
* {{flagicon|タイ王国}} [[タイ王国]]([[タイの国王|国王]])
 
* {{flagicon|日本}} [[日本|日本国]]([[天皇]]<ref>[[日本国政府|政府]]見解、なお[[明治]]以降、[[大正]]・[[昭和]]・[[平成]]期現在に至る天皇の地位の解釈は[[#日本]]を参照。また、[[象徴天皇制]]及び[[日本国憲法第1条]]も参照。</ref>)
 
* {{flagicon|バーレーン}} [[バーレーン|バーレーン王国]](国王)
 
* {{flagicon|ブータン}} [[ブータン|ブータン王国]](国王)
 
* {{flagicon|ブルネイ}} [[ブルネイ|ブルネイ・ダルサラーム国]]([[ブルネイの国王|国王]]{{efn|国王が首相を兼任し、閣僚、裁判官、[[立法評議会 (ブルネイ)|立法評議会]]議員の任免も国王が掌握しているなど、事実上の[[絶対君主制]]にある{{要出典|date=2017-04}}。}})
 
* {{flagicon|マレーシア}} [[マレーシア]]([[マレーシアの国王|国王]]{{efn|[[マレーシア]]の国王は正式にはアゴンと呼ばれ、各州[[スルターン]]による輪番制である{{要出典|date=2017-04}}。象徴的存在であり実権を有さない{{要出典|date=2017-04}}。[[象徴元首]]も参照。}})
 
* {{flagicon|ヨルダン}} [[ヨルダン|ヨルダン・ハシミテ王国]]([[ヨルダン王の一覧|国王]])
 
 
 
=== オセアニア ===
 
* {{flagicon|サモア}} [[サモア|サモア独立国]]([[オ・レ・アオ・オ・レ・マーロー]]{{efn|[[サモア|サモア独立国]]の国家元首(大首長または[[オ・レ・アオ・オ・レ・マーロー]])は世襲の4つの大首長家から選出されることが慣例となっており敬称も[[殿下]]であるなど[[君主制]]の性格を有している一方で、その選出は議会が行い、任期(5年)が定められているなど[[共和制]]の性格も有しており、国によっては同国を共和国とみなしている場合がある{{要出典|date=2017-04}}。なお日本の外務省は同国を立憲君主国として取り扱っている{{要出典|date=2017-04}}。}})
 
* {{flagicon|トンガ}} [[トンガ|トンガ王国]]([[トンガ#国王の一覧|国王]])
 
 
 
=== ヨーロッパ ===
 
* {{flagicon|アンドラ}} [[アンドラ|アンドラ公国]](共同大公{{efn|[[アンドラ|アンドラ公国]]は、「公国」と冠しているものの世襲の君主は存在せず、実態は[[フランス]]元首([[共和国大統領 (フランス)|大統領]])とウルヘル司教の2名の共同大公を戴く議会制である{{要出典|date=2017-04}}。憲法で[[国民主権]]が明記され、また元首の職務も大公使の接受、法律・条約の認証など儀礼的であり、実際の外交権は内閣が、条約の締結は国会が行使する{{要出典|date=2017-04}}。}})
 
* {{flagicon|オランダ}} [[オランダ王国]]([[オラニエ=ナッサウ家|国王]])
 
* {{flagicon|スウェーデン}} [[スウェーデン|スウェーデン王国]]([[スウェーデン君主一覧|国王]])
 
* {{flagicon|スペイン}} [[スペイン|スペイン王国]]([[スペイン君主一覧|国王]])
 
* {{flagicon|デンマーク}} [[デンマーク王国]]([[デンマーク君主一覧|女王]])
 
* {{flagicon|ノルウェー}} [[ノルウェー|ノルウェー王国]]([[ノルウェー君主一覧|国王]])
 
* {{flagicon|バチカン}} [[バチカン市国]] ([[教皇]])
 
* {{flagicon|ベルギー}} [[ベルギー|ベルギー王国]]([[ベルギーの国王|国王]])
 
* {{flagicon|モナコ}} [[モナコ|モナコ公国]]([[モナコ統治者の一覧|公]])
 
* {{flagicon|リヒテンシュタイン}} [[リヒテンシュタイン|リヒテンシュタイン公国]]([[リヒテンシュタイン家|公]])
 
* {{flagicon|ルクセンブルク}} [[ルクセンブルク|ルクセンブルク大公国]]([[ルクセンブルク大公|大公]])
 
 
 
=== アフリカ ===
 
* {{flagicon|モロッコ}} [[モロッコ|モロッコ王国]]([[モロッコの君主一覧|国王]]{{efn|君主号は、1957年に「スルターン」(Sultan) から「国王」(King) に変更された{{要出典|date=2017-04}}。}})
 
* {{flagicon|レソト}} [[レソト|レソト王国]]([[レソトの国王一覧|国王]])
 
* {{flagicon|スワジランド}} [[スワジランド|スワジランド王国]]([[スワジランドの国王一覧|国王]])
 
 
 
=== 英連邦王国 ===
 
{{See also|イギリスの君主}}
 
[[英連邦王国]]の諸国は同一の国王・女王を君主とする。イギリス以外の国では各国[[政府]]の[[助言]]に基づいて国王により形式的に任命された[[総督]]が[[大権]]を執行する。
 
また、性質上は単なる象徴元首の扱いであるため、各国の国政運営は[[政府の長]]たる[[首相]]率いる[[内閣]](行政府)にて継続して行われている。
 
* {{flag|アンティグア・バーブーダ}}
 
* {{flag|イギリス}}([[イギリスの君主|女王]])
 
* {{flagicon|オーストラリア}} [[オーストラリア|オーストラリア連邦]]([[オーストラリア国王]])
 
* {{flag|カナダ}}([[カナダ国王]])
 
* {{flag|グレナダ}}
 
* {{flag|ジャマイカ}}
 
* {{flagicon|セントクリストファー・ネイビス}} [[セントクリストファー・ネイビス|セントクリストファー・ネイビス連邦]]
 
* {{flagicon|セントビンセント・グレナディーン}} [[セントビンセント・グレナディーン|セントビンセントおよびグレナディーン諸島]]
 
* {{flag|セントルシア}}
 
* {{flag|ソロモン諸島}}
 
* {{flag|ツバル}}
 
* {{flag|ニュージーランド}}([[ニュージーランド国王]])
 
* {{flagicon|バハマ}} [[バハマ|バハマ国]]
 
* {{flagicon|パプアニューギニア}} [[パプアニューギニア|パプアニューギニア独立国]]
 
* {{flag|バルバドス}}
 
* {{flag|ベリーズ}}
 
 
 
== 各国の立憲君主制 ==
 
{{複数の問題|section = 1|出典の明記= 2017年4月|一次資料=2017年4月}}
 
=== アジア ===
 
[[カンプチア人民共和国|カンボジア国]]1993年に消滅し、同年9月に立憲君主制の[[カンボジア|カンボジア王国]]が成立した。バーレーン国は2002年に立憲君主制に移行して、「バーレーン王国」に国名変更した。ブータン王国も2008年3月までに上下両院の普通選挙を完了し、同年7月18日に新たな成文憲法典を成立させ、立憲君主制への移行を完了した。
 
 
 
==== 日本 ====
 
{{main|天皇制#憲法下の天皇制|天皇機関説|象徴天皇制|尾高・宮沢論争}}
 
 
 
===== 大日本帝国憲法 =====
 
法学者[[芦部信喜]]によれば「明治憲法は、[[立憲主義]]憲法とは言うものの、[[神権主義]]的な[[君主制]]の色彩がきわめて強い憲法であった。{{Interp|中略}}まず、[[主権]]が天皇に存することを基本原理とし、この天皇の地位は、天皇の祖先である[[神]]の[[意志]]に基づくものとされた。「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(一条)とは、この天皇主権の原理を明示したものである。また、天皇は、神の子孫として神格を有するとされ、「神聖ニシテ侵スヘカラス」(三条)と定められた。さらに、天皇は、「国ノ[[元首]]ニシテ統治権を総覧」(四条)する者、すなわち、[[立法]]・[[司法]]・[[行政]]などすべての国の作用を究極的に掌握し統括する権能を有する者とされた{{sfn|芦部信喜|2016|p=19}}。{{Interp|中略}}
 
 
 
このような神権主義的な色彩のきわめて濃い立憲君主制を基本とする明治憲法をできるだけ[[自由主義]]的に解釈しようとした立憲主義的な[[学説]]の影響や、[[政党]]の発達とともに、[[大正]]から[[昭和]]のはじめにかけていわゆる「[[大正デモクラシー]]」が高揚し、政党政治が実現した。{{Interp|中略}}しかし、その後、軍部の勢力が増大し[[ファシズム]]化が進展して、[[天皇機関説事件]]などが起こり、明治憲法の立憲主義的な側面は大きく後退してしまった」{{sfn|芦部信喜|2016|p=21}}。
 
 
 
歴史学者[[伊藤之雄]]の『昭和天皇と立憲君主制の崩壊』は、大日本帝国に起きた「立憲君主制の崩壊」を研究している{{sfn|伊藤之雄|2005|p=1}}。同書によると「一面では[[大正天皇]]が心身ともに弱かったということで、大隈や原というカリスマ的[[政党]]指導者らの力もあって、日本への[[デモクラシー]]潮流の流入や、立憲君主制([[政党政治]])への道が開け易くなった。しかし他面では、[[明治天皇]]の慎重な[[政治]]手法の[[伝統]]が[[昭和天皇]]や天皇を支える牧野ら[[宮中]]側近に正しく伝わらなかったことで、立憲君主制を危うくすることになった」{{sfn|伊藤之雄|2005|p=572}}。しかし「[[軍部]]のコントロールに失敗し立憲君主制が崩壊した責任を、昭和天皇や牧野[[内大臣]]ら宮中側近にすべて帰するのは、正当な評価とはいえない」{{sfn|伊藤之雄|2005|p=572}}。まず大日本帝国憲法には、「天皇の[[統治権]]を[[輔弼]]する最高[[責任]]者が誰であるかがあいまいであるという大きな欠陥」があった{{sfn|伊藤之雄|2005|p=572}}。また[[日本経済]]が[[1920年代]]には[[停滞]]しており、[[1930年]]に[[世界恐慌]](始まりは[[1929年]]10月)が直撃したことも「立憲君主制崩壊の重要な背景」とされる{{sfn|伊藤之雄|2005|p=572}}。
 
 
 
===== 日本国憲法 =====
 
{{main|象徴天皇制#「君主」に関する議論}}
 
[[日本国憲法]]では、国の最高法規、[[国民主権]]、天皇について規定した[[日本国憲法第1章|第1章]]([[日本国憲法第1条|第1条]]~[[日本国憲法第8条|第8条]])による[[象徴天皇制]]を採用した。[[内閣法制局]]による[[日本国政府|政府]]見解では日本国憲法下の日本を「立憲君主制と言っても差し支えないであろう」としている{{信頼性要検証|date=2017-04}}<ref>[[1973年]](昭和48年)[[6月28日]] [[参議院]]内閣委員会、政府委員・[[吉國一郎]][[内閣法制局]]長官答弁{{信頼性要検証|date=2017-04}}</ref><ref>1988年(昭和63年)10月11日 参議院内閣委員会、[[大出峻郎]]内閣法制局第一部長答弁{{信頼性要検証|date=2017-04}}</ref>。<!--
 
{{要出典範囲|[[大日本帝国憲法]]で天皇の地位と権限が明記されているため、憲法作成の参考とした[[プロイセン王国]]と同様に、「立憲君主制」とする見解が多い。しかし[[皇室典範 (1889年)|旧皇室典範]]は憲法と同格とされ、天皇は「神聖不可侵の統治者」と定められ[[大日本帝国陸軍]]・[[大日本帝国海軍]]の[[統帥権]]や[[日本の勅令の一覧|勅令]]などの強力な権限を持っていたため「[[絶対君主制]]」とする見解もある。これへの反論には、天皇の権限には「[[内閣 (日本)|内閣]]の[[輔弼]]」が必要で、これが事実上の承認であった上、実際[[天皇]]自ら国政へ介入することは稀であったため、「絶対君主制」とは言えないとする見解である。
 
 
 
また[[美濃部達吉]]による『[[天皇機関説]]』では「[[君主]]である[[天皇]]も[[日本の国家機関|国家機関]]の一つ」とみなされるが、これは[[主権]]や[[主権者]]の解釈にも関連する。|date=2016年9月}}
 
{{要出典範囲|学説では「日本国憲法(第1章)下の天皇が[[君主]]であるか」については多数の見解がある。しかし、諸外国からは象徴・儀礼的存在の[[君主]]・[[元首|国家元首]]に相当すると扱われ、式典などの[[儀礼]]ではそのような待遇でもてなされる。|date=2016年8月}}-->
 
 
 
『日本大百科全書』で[[安田浩]](歴史学者)は「象徴天皇には、通常の[[立憲君主]]のもっている政治上の外形的[[権限]]およびそれに基づく[[危機]]に際しての介入権限も与えられておらず、その点では[[君主]]とも[[元首]]ともいいえない[[存在]]となった」と述べている{{sfn|安田浩|2016|p=「天皇制」}}。『国史大辞典』では、[[法律制度]]上、象徴天皇は君主でも元首でもなく、[[神]]の[[子孫]]としての神聖な[[権威]]は消滅したとされている{{sfn|家永三郎|2015|p=「天皇」}}。『法律用語辞典(第4版)』は、象徴天皇と元首天皇は異なるとしている{{sfn|法令用語研究会|2015|p=「天皇」}}。
 
 
 
=== オセアニア ===
 
トンガ王国は立憲君主制である。だが、実際は国王の強力な大権によって国政が行われている。議会は貴族の代表と平民の代表で構成される。
 
 
 
サモア独立国は立憲君主制である。首相は議会の多数派により選ばれる。そして、元首の大首長によって任命される。
 
 
 
=== ヨーロッパ ===
 
南欧では、1975年に[[王政復古]]したスペインを除いて、イタリア、バルカン諸国などで[[ファシスト党|ファシスト政権]]を歓迎したため、第二次世界大戦後、次々に追放され共和制となっている。
 
 
 
政治的な権限のない君主は、北欧やオランダ、スペインなどヨーロッパの他の立憲君主国でも普通に見られる。ただし、オランダ(閣僚の任命についての43条など)やスペイン(首相の推薦又は任命についての99条など)は、政治慣行等を抜きにして条文上では君主の意思が介在できるイギリスと似た「一般的な立憲君主制」タイプであり、それが介在できないほど君主権力が制限・剥奪された「君主権力がより消極的な立憲君主制」とは異なる。スウェーデン国王は首相任命権などの形式的な国事行為すら憲法上認められておらず、政治から完全に分離され国の対外的代表としての地位しかないため、象徴君主制という新たな区分で説明されることがある。
 
 
 
なお、リヒテンシュタイン公国は立憲君主制とされているが、議院内閣制でありながら、[[リヒテンシュタイン家]]の当主であるリヒテンシュタイン公が強大な政治的権限を有している<ref name="one theme">小林章夫 『女王、エリザベスの治世 先進国の王政記』 角川oneテーマ21 2012年5月 P3以下</ref>。これはリヒテンシュタイン家が膨大な資産を有しており国庫からの歳費収入に依存する必要がないためとされている<ref name="one theme" />。そのためリヒテンシュタイン公国はほぼ絶対君主制といえる政体であるといわれる<ref name="one theme" />。
 
 
 
=== アフリカ ===
 
モロッコ国王は情報統制など強権的な政治を行っている。その一方で民主化政策が進められている。[[ハサン2世 (モロッコ王)|ハサン2世]]の統治時代、1996年に憲法改正がなされた。この改正で二院制を導入、総選挙を実施した。
 
 
 
レソト国王は国民統合の象徴的地位で、実権は首相にあり、政治的権力を有さない。逆に、当項には記されていないが、憲法典は持つものの条文内で国王による絶対的な支配権が保障されている[[スワジランド]]は[[絶対君主制|絶対王政]]に分類されており、世襲制の[[スワジランドの国王一覧|国王]]のもとで強権的な政権運営がなされている。
 
 
 
=== イギリス連邦 ===
 
[[イギリス連邦]]加盟国には、イギリスとおなじ国王を戴く[[英連邦王国]]、独自の立憲君主国、共和国の類型がある。イギリス国王は英連邦の首長 (Head of the Commonwealth) の地位にある。
 
 
 
==== 英連邦王国 ====
 
英連邦王国では、国王が主権者 (Sovereign) であり、国王の名が国家を意味する語として用いられる([[国王 (法人)]]も参照のこと)。すなわち「[[内閣 (イギリス)|女王陛下の内閣]]」「[[カナダ海軍|王立カナダ海軍]]」といった修辞が行われ、[[行政訴訟]]では国王が名義上の[[被告]]となる。国王の[[大権]]は国政の主要決定のほぼ全てにわたるが、その行使は憲法的法規もしくは憲法的慣行によって強く制約され、多くは[[普通選挙]]で選ばれた[[下院]]に対して責任をもつ[[首相]]の[[助言]]に基づいてなされる。
 
 
 
イギリス以外の英連邦王国では国王が通常不在であるため、[[総督]]が君主の代理となる。現在では当該国の首相の助言に基づいて国王が総督を任命する。また、連邦制の[[カナダ]]と[[オーストラリア]]では、国王は各州の君主でもあり、副総督によって代行される。
 
 
 
内閣が下院の信任を必要とする議院内閣制であるが、議会での首相指名選挙は行われず、国王または総督等が[[ウェストミンスター・システム]]の憲法的慣行に従って下院多数党派のリーダーを首相に任命する。そして内閣の方針を国王または総督等が議会で読み上げ([[国王演説]])、それに対し下院が信任投票を行う。
 
 
 
議会を通過した法案に対する[[拒否権]]や、下院の信任を失っていない首相の解任なども君主大権に含まれるが、基本的には行使してはならないとされる。総督等が首相の助言なしにこのような大権を行使し問題となること({{仮リンク|憲法危機|en|Constitutional crisis}})が幾度かあったが、その際も総督の解任権をもつ女王[[エリザベス2世]]は、当該国内で解決すべき問題であるとし不介入を貫いている。
 
 
 
== 賛否 ==
 
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立憲君主制(制限君主制)は政府の正統性を担保し、また政権首脳に権威が集中することを抑制する効果があるとして、一旦君主制を廃止したものの政情不安のある国では[[王政復古]]が模索されることがある。またかつてのヨーロッパやラテンアメリカでは、新国家を創設する際に他国の王族・貴族を新たに名目上の君主として擁立する例も少なくなかった。一方で、[[戦間期]]には国王自らが[[クーデター]]を起こして独裁体制を敷いた例が多発している。また、世襲を原則とする君主制は[[法の下の平等|平等権]]とは異質な制度であり、また王族自身の[[人権]]に特別な制限が加えられることも多いため、立憲君主制国家において[[君主制廃止論]]もある。
 
  
 
== 注釈 ==
 
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== 出典 ==
 
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== 参考文献 ==
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* [[山内敏弘]]編『新現代憲法入門』法律文化社、2004年
 
* {{Cite book|和書|author=家永三郎|year=2015|chapter=天皇|title=国史大辞典|publisher=JapanKnowledge|ref=harv}}
 
* {{Cite book|和書|author=法令用語研究会|year=2015|chapter=天皇|title=法律用語辞典|edition=第4版|publisher=JapanKnowledge|ref=harv}}
 
* {{Cite book|和書|author=安田浩|chapter=天皇制|title=日本大百科全書(ニッポニカ)|publisher=Kotobank|year=2016|url=https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%88%B6-102684#%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%88%B6|ref=harv}}
 
* {{Cite book|和書|author=芦部信喜 |year=2016 |title=憲法 |edition=第六版第三刷|publisher=[[岩波書店]] |isbn=978-4-00-022799-5|ref=harv}}
 
* {{Cite book|和書|author=伊藤之雄|title=昭和天皇と立憲君主制の崩壊:睦仁・嘉仁から裕仁へ|publisher=名古屋大学出版会|year=2005|isbn=978-4815805142|ref=harv}}
 
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[国家元首]]
 
** [[日本の元首]]
 
* [[立憲主義]]
 
* [[立憲君主派]]
 
* [[君主制]]
 
** [[ドミナートゥス|専制君主制(ドミナートゥス)]]
 
** [[絶対君主制]]
 
** [[天皇制]]
 
*** [[象徴天皇制]]
 
* [[尾高・宮沢論争]](日本国憲法下における主権の所在に関する論争)
 
 
 
== 外部リンク ==
 
* [http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shuken013.pdf/$File/shuken013.pdf 衆議院憲法調査会 象徴天皇制に関する基礎的資料] - pdfファイル。天皇は元首・君主かどうかについての議論。
 
  
 
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2018/8/29/ (水) 20:43時点における版


立憲君主制(りっけんくんしゅせい、: Constitutional monarchy)または制限君主制[1]

憲法によりその権力の行使が制限された君主制。制限君主制 limited monarchyとほぼ同一で,絶対君主制と相対する。国民の自由および国政参加への要求との妥協のうえに成立したものであるが,市民階級の成熟度の相違を反映して,君主の権力が大幅に温存され,君主が依然として統治の中心を占める場合(例:プロシア。大日本帝国憲法下の天皇制もこれに属する。しばしば外見的立憲主義と呼ばれる) と,君主の地位が名目化し,議会およびそれに依拠する内閣が統治の中心を占める場合 (例:イギリス) とに分れる。


注釈

出典

  1. 北原保雄ほか 「立憲君主制」『日本国語大辞典』 久保田淳ほか、JapanKnowledge、2016年。


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