監査

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監査(かんさ、audit または auditing)とは、ある事象・対象に関し、遵守すべき法令や社内規程などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて、監査対象の有効性を利害関係者に合理的に保証すること。

監査人が誰であるかによる分類として、外部監査内部監査監査役監査などがある。監査する対象による分類として、会計監査財務諸表監査など)、情報セキュリティ監査、個人情報保護監査、環境監査などがある。

ここでは、主に日本における各種監査の概要について説明する。また、歴史については、「監査の歴史」で説明する。

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行政機関における監査

国における監査

国の機関における会計監査は、行政機関の一つである会計検査院が行い、これは特に会計検査と呼ばれる。一方,業務監査は,総務省行政評価局が政策評価の観点から実施する。

地方公共団体における監査

それぞれの地方公共団体に置かれる執行機関のひとつである監査委員が行う。なお、地方公共団体に置かれる監査委員は、地方公共団体により人数は異なるが、各監査委員が個別の権限で監査を行う(独任制)ため、監査委員会ではなく単に監査委員という。一般監査特別監査とがある。また一部の地方公共団体では外部監査が義務付けられている。

一般監査

  • 定期監査 (地方自治法第199条第1項、4項)
  • 行政監査 (地方自治法第199条第2項)
  • 随時監査 (地方自治法第199条第5項)

特別監査

  • 直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条第1項)
  • 市議会の請求による監査 (地方自治法第98条第2項)
  • 市長の要求による監査 (地方自治法第199条第6項)
  • 財政援助団体等監査 (地方自治法第199条第7項)
  • 住民の請求による監査 (地方自治法第242条第1項)
  • 職員の損害賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
  • 指定金融機関の公金取扱に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

企業その他の団体における監査

会計監査業務監査に区分される。前者は財務諸表監査とも呼ばれる。

公認会計士が行う監査、会社法上の監査役(または監査役会監査委員会。以下「監査役等」)が行う監査、そして企業の内部監査人が行う監査の三種類があり、総称して三様監査制度と呼ばれる。

公認会計士が行うのが会計監査であり、監査役等は、会社法において業務監査と会計監査の責任を負っているが、公認会計士も監査を行う会計監査人設置会社と他の会社においては、監査の方法に差異がある。

公認会計士監査

公認会計士、あるいはその集まりである監査法人によって実施される監査を総称して、公認会計士監査と呼ぶ。

公認会計士監査の目的は、企業の財務情報の信頼性の保証にあり(公認会計士法1条)、企業の経営者が作成した財務諸表が、企業の実態をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて監査し、その結果を意見として表明することにある(監査基準第一)

公認会計士監査は、法律によって実施が求められている法定監査と、法律に規定はない任意監査に分けられる。

  • 法定監査
    法定監査の主なものは、会社法に要求される会社法監査、金融商品取引法に要求される金融商品取引法監査である。また、その他の法令によって要求される法定監査も存在する(例えば、私立学校振興助成法による私立学校の監査、政党助成法による政党の監査など)。法定監査の目的は、利害関係者の利益保護にあり、公的組織の監査の場合は公益の保護にある。
  • 任意監査
    任意監査は、年金基金監査、ファンドスキームを構成するファンド監査、銀行借入時に要求される監査証明や、諸団体の規定、定款、基準などによる監査である。

監査役監査

会社の機関のひとつ、監査役等によって行われる監査である。監査役等は、取締役や執行役の職務執行に不法な点がないかを監督、指導する立場にある。目的は会社の出資者たる株主の保護にある。

内部監査人監査

内部監査人監査は、社内に設置された監査部門などによって行われ、経営管理の一環として行われる内部監査である。従業員の業務内容全般について、合理性、能率性、適法性などを、経営者のニーズによって任意に監査する。

関連文献

  • 鳥羽至英『財務諸表監査 理論と制度 基礎篇』国元書房 (2009/04) ISBN 4765805506
  • 鳥羽至英『財務諸表監査 理論と制度 発展篇』国元書房 (2009/04) ISBN 4765805514

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外部リンク