「皇室典範」の版間の差分

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{{Otheruses|日本国憲法下の皇室典範|[[大日本帝国憲法]]と同時期に存在した皇室典範([[1889年]]〈明治22年〉~[[1947年]]〈昭和22年〉)|皇室典範 (1889年)}}
 
{{law}}
 
{{出典の明記|date=2016年4月21日 (木) 17:01 (UTC)}}
 
{{日本の法令|
 
題名=皇室典範|
 
番号=昭和22年法律第3号|
 
改正=昭和24年法律第134号|
 
通称=なし|
 
効力=現行法|
 
種類=|
 
内容=皇室に関する制度|
 
関連=[[日本国憲法]]、[[内閣法]]|
 
リンク=[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000003 e-法令検索]
 
|}}
 
'''皇室典範'''(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、[[日本国憲法第2条]]及び[[日本国憲法第5条|第5条]]に基づき、[[皇位継承]]及び[[摂政]]に関する事項を中心に規律した[[皇室]]に関する[[法律]]である。
 
  
[[1947年]](昭和22年)に、[[日本国憲法第100条]]及び第2条、第5条に基づき、[[日本国憲法]]施行前に、憲法に附属する法律の制定手続によって、[[枢密院 (日本)|枢密院]]の諮詢及び[[帝国議会]]([[衆議院]]・[[貴族院 (日本)|貴族院]])の協賛を経て、現在の「皇室典範」(昭和22年法律第3号)が制定された<ref>[http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=009112001 皇室典範案会議録一覧] - [[国立国会図書館]]、日本法令索引。</ref>。
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'''皇室典範'''(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)
  
== 経緯 ==
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[[皇室]]に関する基本法典。(1) [[大日本帝国憲法]]下で憲法と並んで日本の根幹をなす法典とみなされ,憲法とともに 1889年2月11日に制定されたもの。皇室自律主義のたてまえから,その制定,改正には国民や[[帝国議会]]は一切関与できないものとされた。(2) 昭和22年法律3号。1947年1月16日に制定されたもの。[[日本国憲法]]自体が皇室典範という名称を使っている(2条)ことから旧憲法下と同じくその名称が使用されているが,性格は通常の法律とまったく同一であって,[[国会]]が自由にこれを改廃できる。[[皇位]]継承の資格,順序,[[皇族]][[摂政]]等について定める 37ヵ条によって構成されている([[皇室会議]])。
「昭和22年法律第3号」の法令番号を持つ現在の「皇室典範」は「法律」として[[1947年]](昭和22年)1月16日に制定され、他の法律と同様にその改正は[[国会 (日本)|国会]]が行い、[[皇室]]の制度そのものに[[国民]]が国会を通じて関与することとなった。これは、制定当時、[[連合国軍占領下の日本|日本を占領]]していた[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]の強い意向によるものである<ref name="keiohgkky201012kh">[[笠原英彦]]&#x20;「皇室典範制定過程の再検討:皇位継承制度を中心に」、三&#x20;&#x20;現行皇室典範の制定過程。&#x20;『法學研究:法律・政治・社会』([[慶應義塾大学]]法学研究会)&#x20;Vol.83,&#x20;No.12、&#x20;2010年12月&#x20;pp.1-28&#x20;。&#x20;{{NAID|120005662050}}([http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-20101228-0001 慶應義塾大学機関リポジトリ]内)&#x20;2016年(平成28年)7月16日閲覧</ref>。
 
  
この皇室典範は日本国憲法施行の日と同日の[[1947年]](昭和22年)[[5月3日]]に施行された。これと同時に明治22年裁定の「[[皇室典範 (1889年)|皇室典範]]」並びに明治40年([[1907年]])及び大正7年([[1918年]])の「[[皇室典範増補]]」は廃止された(昭和22年5月1日「皇室典範」)。また、[[皇室令]]の法形式も廃止されている(皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号))。
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{{テンプレート:20180815sk}}
 
 
本法は[[1949年]](昭和24年)に一度改正が行われたが、これは総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律のためで、法令にある「[[総理庁]]」、「[[宮内府]]」の字句をそれぞれ「[[総理府]]」、「[[宮内庁]]」と改める内容である。これにより、本法にある「宮内府」の字句は、「宮内庁」と改められることとなった。
 
 
 
== 構成 ==
 
以下の通りに構成されている。
 
{{Wikisource|皇室典範}}
 
*[[皇室典範第1章|第一章]] [[皇位継承]]
 
*[[皇室典範第2章|第二章]] [[皇族]]
 
*[[s:皇室典範#s3|第三章]] [[摂政]]
 
*[[s:皇室典範#s4|第四章]] 成年、敬称、[[即位の礼]]、[[大喪の礼]]、[[皇統譜]]及び[[陵墓]]
 
*[[s:皇室典範#s5|第五章]] [[皇室会議]]
 
 
 
===主な内容===
 
*[[皇位継承]]資格は皇統に属する男系男子のみ。(第1条)
 
*[[皇位継承順位|皇位継承順序]]は直系優先、長系優先、近親優先。(第2条)
 
*皇位を継承するのは天皇が[[崩御|崩じた]]とき。(第4条)
 
*[[永世皇族制]]ではあるが、[[皇太子]]及び皇太孫以外は場合によって皇室会議の議により[[臣籍降下|皇族の身分を離れる]]こともできる。(第11条)
 
*天皇及び皇族は、[[養子縁組|養子]]をすることができない。(第9条)
 
*皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と[[結婚|婚姻]]したときは、皇族の身分を離れる。(第12条)
 
*皇族で皇籍を離脱した者は、皇族に復することはない。(第15条)
 
*天皇が[[成年]]に達しないとき(18歳未満)、天皇が[[国事行為]]を出来無いときは[[摂政]]を置く。(第16条・第22条)
 
 
 
== 旧皇室典範との主な相違点 ==
 
 
 
*[[大日本帝国憲法第74条]]で、帝国議会の旧皇室典範への不干渉と、旧皇室典範の帝国憲法への不干渉が定められていたことに基づき、旧皇室典範は、帝国憲法と対等な法という扱いであり、両者を合わせて「典憲」と称した。しかし、現行の皇室典範の位置づけは日本国憲法に基づく法律という形式である。したがって一般の法律と同じく国会の議決によって改正することができる。
 
*旧典範が全12章62か条であるのに対し、現典範は全5章37か条とかなり簡略化された。
 
*皇位継承資格、皇族の範囲は[[嫡男]]系嫡出([[正室]]が生んだ子)のみ(第6条)。
 
*親王及び内親王とする皇族の範囲を4世から2世に狭め、3世以下を王及び女王とした(第6条)。
 
*[[皇室令]]が廃止され、[[皇室祭祀令]]・[[皇室儀制令]]・[[皇室喪儀令]]など宮中の[[宮中祭祀|祭祀]]・[[皇室の儀式|儀礼]]に関する詳細な法令が無くなった。しかし現在でも基本的には旧皇室令に準じて実施されている。
 
*皇室の財政・財務に関する事項について[[皇室経済法]]に移った。
 
*[[太傅]]や、皇族に対する[[訴訟]]・[[懲戒]]規定・[[元号]]・[[神器]]渡御に関する法令が無くなった。
 
 
 
== 皇室典範改正議論 ==
 
主に議論になる事柄。詳細は各項を参照。
 
* [[皇位継承問題 (平成)|皇位継承者の不足]]
 
* [[女性天皇]]
 
* [[女系天皇]]
 
* [[女性宮家]]創設
 
* [[旧皇族]]の復帰
 
* 生前[[退位]]([[譲位]])
 
* [[皇太子|皇太弟・皇太甥]]
 
* [[側室]]制度
 
 
 
== 関連 ==
 
{{Wiktionary|皇室典範}}
 
*[[家制度]]
 
**[[家長]]
 
*[[皇位継承問題 (平成)|皇位継承問題]]
 
*[[皇室典範に関する有識者会議]]
 
*[[象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば]]
 
*[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
 
 
 
==脚注==
 
{{reflist}}
 
 
 
 
 
{{天皇項目}}
 
  
 
{{DEFAULTSORT:こうしつてんはん}}
 
{{DEFAULTSORT:こうしつてんはん}}

2018/12/29/ (土) 11:40時点における最新版

皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)

皇室に関する基本法典。(1) 大日本帝国憲法下で憲法と並んで日本の根幹をなす法典とみなされ,憲法とともに 1889年2月11日に制定されたもの。皇室自律主義のたてまえから,その制定,改正には国民や帝国議会は一切関与できないものとされた。(2) 昭和22年法律3号。1947年1月16日に制定されたもの。日本国憲法自体が皇室典範という名称を使っている(2条)ことから旧憲法下と同じくその名称が使用されているが,性格は通常の法律とまったく同一であって,国会が自由にこれを改廃できる。皇位継承の資格,順序,皇族摂政等について定める 37ヵ条によって構成されている(皇室会議)。



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