牧野英一

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牧野 英一(まきの えいいち、1878年3月20日 - 1970年4月18日)は、岐阜県高山市出身の法学者。専門は刑事法。元東京帝国大学名誉教授、元東京商科大学一橋大学の前身)名誉講師。従二位勲一等瑞宝章

人物

1878年岐阜県高山市旅館主の家に生まれる。牧野良三政治家法務大臣等を歴任)は弟。妻は海軍軍人坪井航三の娘。

穂積陳重から法律進化論を、梅謙次郎から自然法を、富井政章から比較法を学び、その学問上の業績は、全ての法学に及ぶが、特に刑法における主観主義・新派刑法学の大家として木村龜二とともに知られている。民法学の泰斗我妻栄の師の一人でもあり、牧野の自由法学、法規の社会的作用に関する見解は、我妻理論・体系に大いなる影響を与えている。

後に「語学の神様」と呼ばれ、英独仏伊西等7か国語を自在に駆使し、イェーリングジェニーサレイユ等を原文で読み、広い教養を有する法思想家でもあった。

趣味は和歌佐佐木信綱を師匠とする会に属し、1958年の正月には歌会始に参加している。

晩年に白梅学園短期大学保育科で知られる)の学長を務めたのは東京都同胞援護会母子福祉に携わっていたことが縁といわれている。

孫は哲学者ドイツ語学者の牧野紀之

学説

牧野の刑法学説の出発点は、主著『日本刑法』の冒頭文の「犯罪はこれ社会の余弊なり」が示すように、犯罪を社会的病害として捉える点にある。その上で、リストフェリーの議論を基礎に、刑罰論として目的刑論を採用して、犯罪に対する社会の保全を刑罰の目的とし、そのために刑罰は科学的方法に基づき犯罪人の反社会的性格を矯正するものでなければならないとした(特別予防論・教育刑論)。

上記のような刑罰論を前提に、犯罪論においては、犯罪行為を行為者の反社会的性格の徴表と位置づけ、その現実的な意味を否定する犯罪徴表説を主張した。実行の着手における主観説や共犯独立性説などの見解は、この主張の帰結として論じられている。

信義誠実の原則公序良俗に関する研究でも知られ、作為義務または不作為違法性に関しても著述を残している[1]

1871年ドイツ刑法典を参考にし、ドイツの近代学派が主張した新しい刑事政策的思想を取り入れた現行刑法が1907年に成立すると、牧野は、独自の法律進化論の立場から、刑法は旧派刑法理論から新派刑法理論に進化していくものであると主張し、旧派に立つ大場茂馬と激しく対立した。

もっとも、牧野の刑法理論は、同じ主観主義刑法理論でも富井政章の社会防衛論に基づく厳罰的刑法理論と異なり、刑事政策としては、執行猶予の積極的活用を提言するとともに、累犯加重の刑罰を強化して社会防衛を図りつつも、行為者の再犯可能性に応じた実践的な教育を施して再社会化を促す特別予防論・教育刑論に基づき、科学的・人道主義的観点を導入した行刑改革を必要を説き、そのような教育のための反社会的性格の把握という見地から、犯罪論において、主観的な要素を重視するというものであり、比較法的にも諸外国にもみられないほど主観主義的傾向を徹底したものであった。

自らの弟子である小野清一郎が後期旧派の立場に立つとこれと激しく対立し、論争を繰り広げた。

戦後、牧野の刑法理論は国家主義との親和性を批判される一方、旧派団藤重光らの学説が新憲法の要請に基づく自由主義の立場に合致するものとして学界の絶大な支持を集め、牧野を含む新派は退潮に向かう。

その一方、執行猶予の積極的活用などの牧野の主張は刑事制度に影響を色濃く残しており、その学説の歴史的・現代的意義は依然大きいといえる。

また、刑事法以外にも次のような業績を残している。

1924年「最後の一人の生存権」と題する論稿にて、当時のドイツヴァイマル憲法に謳われた生存権を紹介。

民法177条の「第三者」に何らかの主観的な制限をつけるべきかという問題において、単なる悪意者は含まれないが、背信的悪意者は排除されるとの背信的悪意者排除説を提唱[2]

公職活動

法制局参事官帝国議会貴族院議員、法制審議会委員、刑務協会会長、司法法制審議会委員、国立国会図書館専門調査員社会教育協会会長、検察官適格審査会委員、中央公職適否審査委員会委員長等も歴任した。

終戦後の1946年、憲法改正(日本国憲法制定)のための第90帝国議会貴族院小委員会にて、憲法前文を起草し、司法法制審議会委員として民法改正にあたった際に夫婦とその子供(核家族)を家族の基本単位とすべきである我妻栄ら民法学者の主張に対して、病弱な妹の存在という個人的な事情を抱えていた牧野が親兄弟こそが家族の柱であるとして猛反対して「家族の扶養義務」などの条項を存続させた。

中央公職適否審査委員会委員長在任中に平野事件が発生している。

1955年頃まで、法制審議の参考人としても度々国会に出席した。

学歴

職歴

栄典

著作

刑法

著作は広範かつ多数であるため、以下には刑法に関する主なもののみを揚げる。

法律全般

門下生

影響を与えた政治家

脚注

  1. 『権利の濫用』、法学協会雑誌第22巻(東京大学大学院法学政治学研究科、1904年)。『不作為の違法性』有斐閣、1914年)。
  2. 『民法の基本問題第4編』(有斐閣、1936年)203頁
  3. 『官報』第2858号・付録「辞令」1922年2月14日。

関連項目