検断

提供: miniwiki
移動先:案内検索

検断(けんだん)

鎌倉時代中期以降に現れる,幕府訴訟制度の一系統で,刑事上の罪を検察,断罪すること。刑事犯人の検挙,裁判およびその執行は検断沙汰といった。鎌倉幕府は,鎌倉の検断は侍所,京都では六波羅検断方,地方では各国の守護地頭の任務とした。謀反,夜討,強盗,窃盗,山賊,殺害,放火,打擲(ちょうちゃく)などの犯罪があった場合,検断に処せられる規定であった。検断沙汰手続の内容は所務沙汰に準じるが,訴訟受理の官司が,京都では検断頭人,鎌倉では侍所であること(守護は管国の荘園に検断犯罪があったとき,その犯罪人が凡下,非御家人について引き渡しを求め事件を取り扱った),引付の合議のみで判決が確定すること,判決の文書形式がやや軽く,引付頭人,奉行人連判の下知状の形式をとることなどが異なる。これは,主として『沙汰未練書』の記載に基づいた説であるが,そうであれば,当該手続は弾劾主義によって貫かれていたことになる。しかし,謀反,殺害などは,守護が職権をもって訴追すべきものであったから,かかる幕府政治の基礎を脅かす犯罪については,別に糾問主義的手続が存在したはずであるが,その内容は明らかでない。



楽天市場検索: