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[[ファイル:Aerial Photo of the Western Suburbia of Takamatsu City.jpg|400px|thumb|条里遺構が色濃く残る地域では、現代でも道路や水路がその影響を受け、碁盤の目のような整然とした区画が広がっている(香川県高松市郊外)。{{国土航空写真}}。]]
 
'''条里制'''(じょうりせい)は、[[日本]]において、[[古代]]から[[中世]]後期にかけて行われた土地区画(管理)制度である。ある範囲の土地を約109m間隔で直角に交わる平行線(方格線)により正方形に区分するという特徴がある。
 
== 条里の仕組み ==
 
===方格線===
 
条里を区分する方格線は、南北方向および東西方向に設定されている場合が多いが、地域・地形により傾いている例も少なくない。たとえば南北方向が7度傾いているとき、東西方向も直交するように7度傾いているのが通常である。
 
  
連続した土地で方格線がずれている場合もある。たとえば[[郡]]ごとに方格線の傾きが異なると、平地の郡境で条里地割にはっきりとした食い違いが見られる。
+
'''条里制'''(じょうりせい)
 
 
[[班田図]]などには、水面や山地など、田地以外にも方格線が引かれている。しかし、田のない地域を含めた全国を方格線で網羅していたわけではない。あくまで田のある土地においてそれぞれ独立して方格線が引かれている。その範囲内にある山の位置を条里で呼ぶことで、田地の位置関係もわかりやすくなっている。
 
 
 
=== 基本単位(坪) ===
 
条里の基本単位は約109m四方の[[正方形]]である([[菱形]]や[[長方形]]の場合もある)。古代日本では約109mは1[[町 (単位)|町]](=60歩)に当たり、約109m四方の面積も同様に1町と呼ばれていた。この1町四方からなる基本単位を「坪(つぼ)」又は「坊(ぼう)」と呼称した (現在でも使用される[[坪]]とは異なる)。
 
 
 
坪の中は10等分に地割りされており、この区画は「段」と呼ばれた(地割方法は長地型と半折型に大別される)。
 
 
 
[[File:Jyo-Ri-System-1.png|800px|坪の地割方法]]
 
 
 
=== 里 (単位) ===
 
基本単位である坪を6x6に並べた区画 (つまり6町四方の正方形) は「里」と呼ばれた。
 
 
 
里における各々の坪は1から36まで番号表示され、例えば一ノ坪などと呼称された(坪の番号表示方法(坪並)は平行式坪並と千鳥式坪並に大別される)。
 
 
 
[[File:Jyo-Ri-System-2.png|800px|里における坪の番号表示]]
 
 
 
=== 条と里 ===
 
上述の単位に区画された土地において、里の横列を「条(じょう)」、里の縦列を「里(り)」とし、任意に設定された基点から、縦方向には一条、二条、三条と、横方向には一里、二里、三里というように、明快な位置表示が可能となっていた。
 
 
 
[[File:Jyo-Ri-System-3.png|300px|条と里]]
 
 
 
==概念==
 
従来、条里制は[[班田収授制]]に伴い施行されたものと見られてきた。[[律令制]]では民衆に支給する(班田収授する)農地の面積を一律に定めていたことから、整然とした条里区画は班田収授との強い関連が想定されていたのである。([[口分田]]も参照)
 
 
 
しかし、最近の[[考古学]]研究では、班田収授が[[飛鳥時代]]又は奈良時代初期に開始したと見られるのに対し、条里による土地表記の初見が奈良時代中期の[[天平]]15年([[743年]])であり、約50年のずれがあって直接の関連はないと見なされている。結果として、条里制という概念そのものも見直しが行われている。
 
 
 
条里''''''という用語には、
 
*一町方格に沿った道や溝と、その内部に見られる長地型・半折型などの規則的な地割(条里地割)
 
*条・里・坪という区画による土地表記(条里呼称法)
 
の両者が公的'''制度'''によって形成されたものであるという前提があった。その制度として当然のように当てはめられていた班田収授制が関連しないとすると、そもそも裏打ちとなる公的制度はなかったと考えられるようになった。
 
 
 
公的制度とは切り離した、条里地割と条里呼称法の両者、およびそれらが一体となった実体としての土地表記システムの呼称として、'''条里プラン'''という用語が使用されている。
 
 
 
== 歴史 ==
 
=== 成立過程 ===
 
前述のとおり、条里プランの起源を班田収授制に求める説はほぼ否定されている。現在の有力な説は、[[墾田永年私財法]]の施行で盛んとなった富豪や有力寺社による農地開発(墾田)の急増が条里プラン成立の起源であるというものである。
 
 
 
[[養老律令]]では、班田を「給し訖らば、具に町段および四至を録せ」とある。つまり給される田は面積と境界を記録するだけで、絶対的な位置を特定する条里呼称法も、条里に沿った地割も規定されていない。
 
 
 
墾田の増加に伴い、土地の所有者や境界を画定する作業が爆発的に増加した。このため[[校田]]・[[班田収授法#律令下での班田収授|班田]]の遅延が非常に大きくなった。作業軽減のための統一的な土地表記法が必要となり、条里呼称法が導入されたと見られる。
 
 
 
条里呼称法が確定すると、有力者は自らの土地所有権を主張しやすくするため、条里に沿って墾田を開発するようになった。全国的に見られる条里地割の多くは、この墾田開発に伴うものと考えられる。
 
 
 
ただし、一部の条里遺構には条里呼称法確立以前にまでその起源をさかのぼると考えられるものもある。また一町方格に当てはまらない規則的な地割の遺構も確認されており、条里地割の起源についてはなお検討の余地がある。
 
 
 
=== その後の経緯 ===
 
校班田、および墾田管理の必要から生まれた条里プランは、[[10世紀]]以降に班田収授が行われなくなっても引き続き使用された。これは、[[国司]]・[[国衙]]が土地管理・権利義務裁定の枠組みとして、条里呼称法および班田図を活用したためである。また、[[12世紀]]以降の[[不入の権 (日本)|不入の権]]を持つ[[荘園 (日本)|荘園]]において、荘園内で完結する条里プランが存在したことも確認されており、官だけでなく民においても積極的に活用されていたことがわかる。
 
 
 
=== 消滅 ===
 
荘園制の衰退とともに条里呼称法も使用されなくなり、[[太閤検地]]以降は一部の[[地名]]に残るのみとなった。
 
 
 
条里地割は多くの土地で残存した。人手による耕作が続く以上、既に存在する地割をあえて再整理する必要はなかったのである。ただし[[新田]]開発においては、条里呼称法に縛られることがなくなったため、条里に拠らない地割が一般的となった。
 
 
 
[[明治時代]]になると、各地で田区改正が行なわれ、[[明治]]32年(1889年)には[[耕地整理法]]の制定がそれを加速した。事業目的は大きく分けて土地区画整理と用排水路整備であったが、条里による整形区画の広がる西日本においては土地区画整理が必要でなく、実施例は一部の排水不良地に限られた。一方東日本では、条里地割の多くは[[河川]]の[[氾濫]]によって失われたり変形していた。このため河川の整備に伴う開墾・排水整備として行われた耕地整理は、条里とは無関係な地割となっている。
 
 
 
[[1960年代]]に始まる[[圃場整備]]事業では、農地が30[[アール (単位)|アール]](30m×100m)を基準に区画しなおされたため、多くの条里遺構が消滅した。
 
 
 
 
 
 
 
== 条里遺構 ==
 
条里プランに基づく地割の遺構を、条里遺構と呼ぶ。
 
 
 
条里遺構には、現在も耕地としてほぼそのままの形状が維持されているものと、地下に埋没しているものがある。
 
 
 
=== 条里遺構の見つけ方 ===
 
埋没条里遺構を確認するには[[発掘]]の必要があるが、そうでない条里遺構は、専門家以外にも見つけることは可能である。歴史や地理への興味から、趣味として条里遺構を調べている人もいる。また、学生の学習・研究素材としても有効である。
 
 
 
基本的には[[国土地理院]]発行[[地形図#2万5千分1地形図|2万5千分の1地形図]]のような大[[縮尺]]の[[地図]]を使用する。[[透過紙]]などに、地図の縮尺に合わせて約109m相当の間隔で方格線を引き、地図に重ね合わせる。[[道路]]や[[水路]]・[[畦道]]などがある程度重なっていれば、条里遺構である[[蓋然性]]が高いと言える。ただし、それらの道路や水路が完全な直線の場合はむしろ近年の地割と考えられる。
 
 
 
また、「七条」、「十里」、「一の坪」などの地名は条里呼称法に由来することが多く、条里の配列を復元する手がかりになる。他に[[奈良盆地]]を中心に「町」、「反」、「面」などの名称も条里の名残である<ref>新編 地理資料 2014 ISBN 978-4-8090-7612-1 p,212</ref>。
 
 
 
=== 主な条里遺構 ===
 
現在に残る主な条里遺構は次のとおりである。なお、北海道の多くの都市にみられる「条丁目制」は、条里制とは異なるものである。今日では[[北海道]]と[[沖縄県|沖縄]]を除く日本各地に条里地割の遺構が残っている。
 
* 東北地方
 
**[[秋田平野]]の一部
 
**[[庄内平野]]の一部
 
**[[仙台市]]付近
 
* 関東地方<ref>柴田孝夫『地割の歴史地理学的研究』、古今書院、1975年、92頁</ref>
 
** [[前橋市]]
 
** [[藤岡町 (栃木県)|藤岡町]]
 
** [[栃木市]]
 
** [[太田市]]
 
** 倉賀野条里遺跡 - [[高崎市]]
 
** 大久保条里遺跡 - [[さいたま市]][[桜区]][[宿 (さいたま市)|宿]][[大久保浄水場]]付近
 
** 十条条里遺跡 - [[児玉町]]
 
** 西吉見条里遺跡 - [[吉見町]]
 
** 別府条里遺跡・中条条里遺跡 - [[熊谷市]]
 
** [[川崎市]][[中原区]]付近
 
** [[海老名市]]
 
** [[小田原市]]
 
** [[館山市]]
 
* 中部地方
 
** [[福井平野]]一帯
 
** [[長野市]]東部
 
** [[甲府盆地]]([[山梨県]][[笛吹市]][[八代町 (山梨県)|八代町]]・[[一宮町 (山梨県)|一宮町]]、[[甲府市]]南部など)
 
** [[大垣市]]・[[瑞穂市]]・[[本巣市]]付近
 
** [[静岡平野]]南部
 
** [[磐田市]]付近
 
* 近畿地方
 
** [[奈良盆地]]一帯
 
** [[大阪平野]]一帯
 
** [[兵庫県]][[加古川]]下流域
 
** [[近江平野]]東部([[米原市]]・[[長浜市]])
 
** 近江平野西部([[高島市]]鴨川・安曇川デルタ地帯)
 
** 近江平野南部(草津~彦根にかけて)
 
* 中国地方
 
** [[鳥取市]]付近
 
** [[米子市]] - [[松江市]]付近
 
** [[岡山県]][[旭川 (岡山県)|旭川]]下流域
 
** [[津山盆地]]
 
** [[福山市]]北部付近
 
** [[防府市]]付近
 
** [[山口盆地]]一帯
 
* 四国地方
 
** [[小松島市]]付近
 
** [[讃岐平野]]一帯、[[高松平野]]・丸亀平野・三豊平野に顕著に見受けられる。
 
** [[今治市]]付近
 
** [[道後平野]]一帯
 
* 九州地方
 
** [[福岡平野]]一帯
 
** [[筑後平野]]一帯
 
** [[佐賀平野]]一帯
 
** 中津平野一帯
 
 
 
== 参考文献 ==
 
*柴田孝夫『地割の歴史地理学的研究』(古今書院、1975年)
 
*関東条里研究会編『関東条里の研究』(東京堂出版、2015年)
 
  
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日本の古代の土地区画制度。耕地を6町 (約 654m) 間隔で縦,横に区切り,この1区画を里または坊といった。さらにこれを1町 (約 109m) 間隔で区切って,その1区画を坪という。すなわち1里を 36坪とした。地割は,1郡または数郡を単位として,里を東西南北に並べ,北から1条,2条,東から1里,2里と数えた。坪は溝やあぜによって区画され,里の一隅から1坪,2坪と数え,耕地は何条何里何坪と示された。この制度は全国各地に及んだものと思われるが,特に畿内,瀬戸内,北九州,近江,美濃,越前などで発達していたことが知られる。起源については,大化以前と,以後の説があるが明確でない。設定理由は[[大化改新]]に始まる[[班田収授法]]を円滑にすることにあり,8世紀頃には今日知られている範囲に施行されたものと思われる。条里の呼び方は班田制が崩壊したのちも長く残り,戦国時代まで広く用いられたが,[[太閤検地]]によってすたれた。しかし地名として今日まで残っているところもあり,遺構も各地でみられる。
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== 関連事項 ==
 
== 関連事項 ==
 
* [[日本の古代道路]]
 
* [[日本の古代道路]]
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* [[街区]]
 
* [[街区]]
  
==脚注==
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{{テンプレート:20180815sk}}
{{Reflist}}
 
 
 
{{Japanese-history-stub}}
 
 
{{DEFAULTSORT:しようりせい}}
 
{{DEFAULTSORT:しようりせい}}
 
[[Category:日本の律令制]]
 
[[Category:日本の律令制]]
 
[[Category:日本の都市計画]]
 
[[Category:日本の都市計画]]
 
[[Category:奈良時代]]
 
[[Category:奈良時代]]

2018/10/27/ (土) 15:42時点における最新版

条里制(じょうりせい)

日本の古代の土地区画制度。耕地を6町 (約 654m) 間隔で縦,横に区切り,この1区画を里または坊といった。さらにこれを1町 (約 109m) 間隔で区切って,その1区画を坪という。すなわち1里を 36坪とした。地割は,1郡または数郡を単位として,里を東西南北に並べ,北から1条,2条,東から1里,2里と数えた。坪は溝やあぜによって区画され,里の一隅から1坪,2坪と数え,耕地は何条何里何坪と示された。この制度は全国各地に及んだものと思われるが,特に畿内,瀬戸内,北九州,近江,美濃,越前などで発達していたことが知られる。起源については,大化以前と,以後の説があるが明確でない。設定理由は大化改新に始まる班田収授法を円滑にすることにあり,8世紀頃には今日知られている範囲に施行されたものと思われる。条里の呼び方は班田制が崩壊したのちも長く残り,戦国時代まで広く用いられたが,太閤検地によってすたれた。しかし地名として今日まで残っているところもあり,遺構も各地でみられる。

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