当せん金付証票法
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当せん金付証票法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 宝くじ法 |
法令番号 | 昭和23年法律第144号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 宝くじについて |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
当せん金付証票法(とうせんきんつきしょうひょうほう、昭和23年7月12日法律第144号)は、主に宝くじの販売などの規制を内容とする日本の法律である。1948年7月12日公布。通称宝くじ法。
概要
- いわゆる宝くじは、その売上金をもって、地方財政に当てるための資金として確保することが目的とされている。(第1条)
- 当せん金の最高の金額は、額面金額の50万倍を上限とする。ただし、総務大臣の指定するものの上限は250万倍(加算金のある場合は500万倍)とする。 (第5条)
- 当せん金品には、所得税を課さない。(第13条)