強制措置

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enforcement measure

集団安全保障体制のもとで,侵略国に対して加える制裁をいい,現在は通常国際連合のそれをさす。国連は加盟国の個別の武力行使を原則的に禁止し,侵略や平和破壊行為をなす国家に対しては,経済関係の断絶などの非軍事的措置または軍事的措置を集団的にとることとしている。国連憲章上,侵略行為の存在の認定と強制措置の勧告・決定は安全保障理事会の権限に属する。

憲章は軍事的強制措置をとるために国連軍の創設を想定したが,本来の国連軍はいまだ編成されたことがない。

朝鮮国連軍 (1950) ,湾岸多国籍軍は本来の国連軍ではなく,国連の要請・授権によって派兵された加盟国の軍隊であったため,その行動が国連の強制措置であったかどうかについては議論がある。